特別養護老人ホームは介護施設の中でも人気が高い施設ですが、同時に入所が難しい施設でもあります。介護保険制度は複雑で、3年に一度の改正もあるため。一般の方にはなかなか理解されにくい部分もあります。今回は制度的な部分からの入所要件について解説させて頂きます。
制度的に考えた入所要件
まず、大前提として、介護保険認定を受けているという方です。(受けていなくても見込みとして希望することはできる)そのなかで、実際に利用できるのは要介護1~5の方になります。これは、特別養護老人ホームに限ったことではなく、介護保険施設なら全て同じです。身体状態が軽度である、介護予防である要支援1~2の人は入所はできません。但し、特別養護老人ホームに併設されてあるショートステイは要支援でも入所は可能です。
さらに、平成27年度より、介護保険制度の一部が改定され、入所する場合は原則要介護3以上という条件が必要です。いくら待機順位が高くても要介護3以上を満たさなければ、入所はできないのです。ただ、仮に要介護3以上で入所したのであれば、要介護1以下になるまでは大丈夫だということになります。現実にはよほどのことがない限り、大幅に身体状況が改善されて、要介護度も下がることはないでしょう。
原則要介護3以上というように付け加えられると、更に入所が厳しくなったように感じますが、現状に制度を合わせただけであって、元々、要介護4や5の人が多く入所していたのです。それだけ、いくら希望しても軽度である要介護1や2の人は入れなかったのです。
要介護1や2でも入所できる!?
「原則要介護3以上」という言葉が気になると思います。国は「原則」という言葉を残しておいた方が柔軟に対応しやすかったのだと思います。要介護3以上と完全に限定してしまうと、身体的・環境的な状況が数値(要介護度)だけで判断されてしまいます。実際、身体状況は日々変化しますので、ある程度本人や家族の話を聞いて、配慮してそれを反映して入所できるようにしています。実際には、申し込んだ施設の判断になりますが、自治体によっては施設から照会をすることにより、より詳細な状況を教えてもらうようになっています。その情報を元に特別養護老人ホーム側は、必要だと判断した場合は要介護1、2でも入所を認めることができるのです。このような入所を希望される場合は、直接希望する施設に問い合わせましょう。また、お住まいの自治体(市町村窓口)でも相談に応じてくれます。
特別養護老人ホームの入所についての現状
現状からご説明すると是非理解しておいてもらいたいことがあります。生活の場である特別養護老人ホームでの生活が適切ではないと判断された場合は、施設から入所を断られることもあります。例えば、「医療について必要性の高い人」や「重度の認知症」です。医療に力をおいていない特別養護老人ホームでは、対応することができません。例えば、口からの食事ではなく胃や鼻、食道にチューブをいれてそこから直接栄養を流し込む方法や、感染すると危険性の高い病気になった人は難しいでしょう。認知症に関しては、他の利用者に迷惑行為があるような場合は、施設での生活は難しいのです。精神科の受診を勧められたり、入院も視野に入れるようになるでしょう。また、リハビリとしての機能は回復を目的としておりません。そのため、退院間もない入所は本人の身体に合わない場合も考えられます。
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特養ホームに入る為の要件について解説 by 真っ赤なトマト
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