かりるーむ株式会社

2019-03-02 2019年2月分 現行単独親権制批判 by cari.jp

単独親権あるある。一方的有責親が子供監禁で単独親権取得し、他方親を断絶、更にしばしば養育費名目で他方親を債務奴隷にする。

(特に母親なら)子供を連れ去るのはO.K.で、連れ去られた子供を連れ戻すどころか、連れ去られた子供自身が逃げ出すのも許さないという冗談みたいな修羅の国が今の日本。

子供の意思が親権に優先するなら虐待される子供を匿う大人は出てくるでしょう。憲法は年齢関係なく自由を保障するのに子供の意思(自由)を親権者が簡単に握りつぶせるのは憲法上も問題。

現行単独親権制は親が子を連れて逃げられる制度ではなく(別居は共同親権でも可能)他方親を無権利者にして子供本人が他方親のところに逃げ出そうとしても政治的に逃げられなくしている子供監禁制度。

離婚弁護士(拉致弁)にとっては子供を監禁した後、因縁つけて債務奴隷を作れば天国。子供の自由を保障して子供が好きなところに行って勝手に解決では監禁市場が消滅して離婚弁護士にとっては地獄。


現行単独親権利権者達の自説擁護本は、軍国主義者や全体主義者の国体護持PR本のようなもので滑稽。政治権力で仲の良い親子を強制断絶させた子供強制収容所を日本中に作っておいて恥ずかしくないのかね?。

父母の関係が悪いなら母親が親権を独占する単独親権に決まっている、父母の関係がいいなら母親に拒否権がある共同親権を付与してあげてもいいという(母系)選択的共同親権論にはあまり意味がないと思う。名ばかり共同親権。

子を養育する意思がなく子に嫌われているDV夫と子を命がけで守り子に好かれている賢母ばかりという気持ち悪い全体主義的プロパガンダを前提とすると養育費を払わないのは問題ですが、逆パターンなら養育費は子供強制収容所への強制上納金。

親権争いでの養育費報酬は親権争いは同居母が勝つという見込みで養育費名目の戦利品を山分けする約定で夫婦(同居母)が現在無資力でも弁護士が同居母側で参戦するというもの。母の親権争いの軍資金に養育費の割譲を約束する実質的な横領事前密約(利益相反)であり不当。

現行単独親権制は政治が片親を固定し優遇するから問題なのであって両親のどちらを単独親権者とするか子供が常時完全に自由選択できて(従来の単独親権者を子供が見限るのは自由で)政治は事後追認しかできないなら単独親権制という名跡をしばらく残すのはありかもしれない。

日本では同居母の勝率100%を宣伝文句にする弁護士事務所もあり、これはその弁護士事務所の腕がいいのではなく、同居母なら有責配偶者だろうが子供へのDVがあろうが勝てる裁判所の運用があるからです。せめて子供自身の逃げる自由を保障した運用に変える必要があります。

秩序を保つために子供は強制収容所に放り込んで、運営費を強制的に取り立てる伝統手法しかないというのが日本の弁護士等実務家(の一部?)のご意見。自由を保障すれば自由で裕福な方に勝手に移動してよりよい解決することも多いというのが素人考え。無駄(有害)な勉強をしなくて済んだ素人万歳。

養育費(片親への間接払い)は我が子の扶養をしたくない無責任な親から強制的に取り立てるのはわかるが、子供と直接関わりたい親と子供を断絶して子供と会わせないために取り立てるとか異常。経済的に困窮しているならしょうがないが、子供に何かを買ってやるときに自分は半分出せばいいはずとか思うの?。

同居中に生活費の入金を旦那の口座でしていると自分の口座にお金を振り込んでいただけと言われるのに、子供のお金のはずの養育費は子供名義へ直接はダメで同居親名義にしないといけない、幼少期どころか親権なくなって子供が成人(大人)になってもそうさせようとするのが家裁。同居親(特に母親)利権の巣窟。

高所得者の相対的比率が男の方が多いというだけで、非正規雇用では給料に男女差なんてたいしてない。単独親権利権者にとっては「我が子を疎んじる冷血漢だけどお金持ち」が子供の監禁も父子断絶も養育費増額も正当化できる理想の別居父像。お金持ちならどっちかというと衣食足りて礼節を知っているのでは?。

利権者でもないのに現行単独親権制擁護している人は片親(自分の親の一方)嫌いが多いのだろうが、大嫌いで偶に短時間会うだけで発狂ものの片親の方が単独親権者として唯一の親になる事態を想定しないのは臭いものに蓋の(嫌なものは見ない)逃げの精神状態?。そして今単独親権者に虐待されている子は不都合な真実として蓋。

現行単独親権制は単なる片親独裁制であり、子供の監禁と虐待を量産している。憲法(人権)は子供を含め全ての人に自由を保障しており、大人の事情で違憲判決を出しにくいにしても、少なくとも合憲限定解釈等で単独親権(居所指定権)を骨抜きにして(形骸化して)両親間での子供の移動の自由を保障する必要がある(憲法22条1項等)。

現行の単独親権か選択的共同親権しか許容しない論者の大半は同居母の総どり単独親権か拒否権付共同親権と言っているのであり、父母のどちらにも偏らず子供の逃げる自由を保障することにはなりません。父のリスクに敏感で母のリスクに鈍感な運用に合理的理由はなく、社会的に見ればどちらにも危険は潜んでおり、子供本人の意思(自由)を基礎に逃亡・拒絶・選択を認めるべきです。

日本の現行単独親権は片親を固定した独裁制であり、幼児監禁と児童虐待を量産している。片親を固定せず常時子供の選択の自由を保障した自由主義的な単独親権か共同親権(双方親権)に移行する必要があります。そもそも、憲法(最高法)は年齢にかかわらず人権(自由権)を保障しており民法(下位法)の現行単独親権制(居所指定権)は違憲であり、大人の事情で違憲としにくいとしても合憲限定解釈で形骸化して両親間では憲法どうり子供に居住・移転の自由(自由権)を保障すべきである。

たまに面会を行っても虐待を防ぐことすらできません。認識して不条理さを感じる程度でしょう。親権者の変更の手続があるという人もいますが、同居母の優先ルールが強すぎて司法が虐待を黙認して単独親権を与えるケースが続出しており、虐待に対する親権者変更は有名無実です。単独親権親の虐待で児童相談所に保護されても他方親には連絡さえいかず、ほとぼりが冷めるとわざわざ虐待した親のところへ戻されます。共同親権というより双方親権にして子供に主体性(選択の自由)をもたせるべきでしょう。

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