公的機関や保育園・幼稚園など公共サービスが監護権という概念を持ち出して親権者の面会を妨害・拒否するという悪弊の是正を求めます。
日本では一方親が子供を連れ去り・監禁すると公的機関は監護権というものが発生したという理屈を提唱して監禁親を擁護するという運用が公然とまかり通っています。
日本では監護権は監禁を擁護(保護)する権利と化しています。
子供は同居親や母親の所有物のように扱われ、DVや児童虐待があったとしても、揉みつぶせないレベルに達するまでは不都合な真実として隠ぺいしたり、不問に付される傾向があります。
子供には奴隷的拘束からの自由(憲法18条)、居住・移転の自由(憲法22条)も認めないという違憲状態が公然とまかり通っています。
これは子供が小さい場合の親権帰属に関して司法が機械的に母親や同居親(同居母は最強)を勝訴させることがほとんどである(母親優先・同居親優先)ことから、それを見越して行政も当初からそれに沿った運用をするようになったという日本の悪弊と思われます。
女性有利の制度も女性が孫を持ったときに孫の虐待に手を出せなくなる点で女性にとって一律にいい制度とは言えません。
子供の居住・移転の自由を保障しさえすれば、一方親に虐待させている子供はもう一方の親の方に行きたいとさえ言えれば虐待から解放されます。
監護権という概念を利用した公的機関による男女差別や監禁保護(支援)を廃止し、子供の自由の保障を強く要求致します。
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