かりるーむ株式会社

2018-06-28 子供の連れ去り問題

増加する離婚にまつわる【子の連れ去り】問題とは?

皆さま、こんにちは。
お子様のいる夫婦が離婚に至る際、
【親権は父親/母親、どちらに渡るのか?】
これは後々の事を踏まえて大変重要な争い・決断になります。

今回は離婚した際の『親権』について、
▼日本の法律
▼国際結婚(妻:日本人、夫:外国人)の場合
▼問題点
このような内容を掘り下げてお伝え致します。


1:そもそも『親権』とは?
【父母が離婚する場合、共同して親権を行使することは不可】

なので父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要があります。
離婚する場合、大まかに下記の2通りがあります。

協議離婚
双方の話し合い(協議)で親権を行使する親権者を決めます。
(民法819条1項)

調停・裁判上の離婚
裁判所が父母の片方を親権者と定めることになります(同819条第2項)。


▼『親権』を簡潔に述べると下記の通りです。
・ 未成年者の子どもを監護・養育
・ 子供の財産を管理
・ 子供の代理人として法律行為をする権利や義務
・ 社会的に未熟な子どもを保護する

子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならない親の義務

成年に達しない子供は親の親権に服することになり、その親権は父母が共同して行使することが原則です(同818条3項)

では、日本の法律に絡めながら事項で更に詳しく説明致します。


2:法律上定められている具体的な親権内容
①財産管理権
(1)包括的な財産の管理権
(2)子どもの法律行為に対する同意権(民法5条)

②身上監護権
(1)身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条,775条,787条,804条)
(2)居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利(同821条)
(3)懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)


3:【監護権】とは?

親権の中には『身上監護権』が含まれています。
親権の中でこの身上監護権のみを取り出して,親が子どもを監護し教育する権利義務を『監護権』と呼んでいます。

▼簡潔に言い換えると監護権とは?
【子供の近くで世話や教育をする親の権利義務】
監護権は親権の一部ですから,原則として親権者がこれを行使します。
親権者と監護権者は一致したほうが,子どもの福祉に資すると一般に考えられています。

▼特例がある!
【親権者が子供を監護できない事情がある場合】
親権者でない片方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることもありえます。

たとえば、

親権者は父親だが、父親は海外出張で子供の世話や教育がまったくできない
財産管理については父親が適任であるが、子供が幼いので母親を監護権者としたほうが世話をするうえでは都合がいい

親権者をどちらにするか折り合いがつかず、そのままどっちつかずの状態では子供の精神的・肉体的な成長に悪影響がある

そのような諸事情がある場合には、
・ 父親=親権者
・ 母親=監護権者
(※逆も勿論あり得ます)

このように特例措置として、

基本的には親権と監護権は原則として同一の親に帰属する
・ だが例外的にこれらを別々に定めることもできる
日本の法律上、認められています。


4:親権者を決める手続とは?
▼協議離婚とは?
【双方の話し合い(同意)の元で離婚をすること】
協議離婚は弁護士等を仲介せず(調停や裁判もせず)あくまで当人同士が決める方法です。
親権者も同時に決めないと離婚はできません。
・ 離婚届には親権者を記載する欄がある

親権者を記載しなければ離婚届自体を役所で受け付けてもらえない

《協議離婚のデメリット》

協議(つまり双方同意の上)での離婚と見なされるので後々覆すのは極めて困難。

・慰謝料や養育費は協議して決定したものと見なされ、協議離婚後に「やっぱり慰謝料をもっと欲しい」とか「月々の養育費を増やしてほしい」など"条件を変えたい"と調停や裁判をしても『協議離婚で双方納得の上で離婚した筈です』となり、覆すのは困難になります。

▼調停・裁判の判決に基づき離婚した場合は?
親権者の決定について調停でも折り合いがつかない場合には、親権者指定の審判手続に移行し裁判所の判断により親権者を指定してもらうことになります。

離婚調停で親権者の折り合いがつかず、離婚の条件がまとまらないために離婚調停が不調に終わったような場合には『離婚訴訟を提起』して離婚の成否や離婚の条件について争うことになります。
このとき離婚の条件のひとつとして親権をどちらにするかを裁判所に判断してもらうよう申立をすれば裁判所が判決で親権者を定めることになります。

▼いったん決めた親権者等を変更したい場合は?
【変更すべき特段の事情が必要】
子供の利益のために必要があると認められるときに限り、親権者や監護権者が変更されることになります。

方法は下記の通りです。
①親権者変更の調停
②審判や監護権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立て
③新たな親権者を家庭裁判所で指定してもらう

親権者をいずれにするかは、
まず話し合い(協議)
そこで決まらないなら調停
それでも決まらないなら審判ないし訴訟で裁判所に決めてもらう

…という流れになります。
調停は、要するに調停委員を間に立てた当事者間での話し合いですから、結局のところ話し合いでだめなら裁判所が強引に決めてしまうことになるわけです。


4:裁判所に親権者と認めてもらうためには?
親権とは、
・ 親の権利
・ 親の義務
(※社会的に未熟な子どもを保護して,子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならない親の義務という側面があります)

そのため親権者指定の条件は、
・ 子どもを充分に養育していけるか

子どもの成長のためには父母どちらを親権者としたほうがいいか

このように、
子どもの利益を中心として考えられることになります。

具体的には、
(1)子どもに対する愛情
(2)収入などの経済力
(3)代わりに面倒を見てくれる人の有無
(4)親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
(5)住宅事情や学校関係などの生活環境
(6)子どもの年齢や性別,発育状況
(7)環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
(8)兄弟姉妹が分かれることにならないか
(9)子ども本人の意思

...などの事情を考慮して家裁が総合的に判断します。
ですが今の日本の現状では、親権の争いは母親が有利といわれています。

ただし、
子どもの面倒を見るのには母親が向いているという理由で母親が有利といったことも確かにありますが、これも養育能力の問題ですので『母親だから常に有利』とは一概には言えません。


5:15歳以上の子どもの親権争いは?
審判や訴訟で定める場合には、
裁判所が子ども本人の陳述(考えや意思)を聞く必要があります。

なので年齢が上の子どもであれば『親権者の決定には子ども自身の意思がかなり重要』となってきます。


6:過去の不貞行為は親権に影響するのか?
【親権決定の場面においては重要ではない】
父母どちらか(あるいは両者)が不貞行為により離婚に至った場合。
それは夫婦の問題であり『親権』には関係ありません。

なぜなら、親権は『子供が健全な環境で育っていく事』に重点を置きます。
なので過去ではなく現在・未来を重視するのです。
ただし『不貞行為により子どもに悪影響をおよぼしたという事情がある場合』には、ある程度考慮されることになります。


7:『子供の連れ去り』とは?

1、夫婦が別居状態(あるいは家庭内別居状態)
2、離婚の話し合いをしている最中
3、そのような時に父母どちらかが無断で子どもを連れ去る

《その後:例》
住所をくらます
携帯電話も一切通じない状態にする
自分で自身(あるいは子供に)アザや怪我を作り警察に『DV・児童虐待被害届』を提出
夫(もしくは妻)をストーカーとする
そうする事で相手に一切の手出しが出来ない環境を故意に作る

これらの行為をすると、
【親権者を決める協議・裁判手続中であることを無視する不穏当な行為】とみなされ、親権者の適格性を判断するうえでは大きなマイナスとなります。

ですが、
自分に有利な離婚理由が欲しい
慰謝料、養育費は裁判で決めるので顔を合わせなくて済む
配偶者と二度と会いたくない

このような理由で、事実無根な罪を相手に被せる方々がいます。
(※実際には一切、DVや虐待の事実がない)

ある日いきなり、子供を連れ去る親の気持ち・事情は様々でしょう。
ですが『子供の気持ち』そして『配偶者の気持ち』を無視した身勝手な行為です。
パパ(もしくはママ)に会いたいのに全く会わせてもらえない
我が子に会いたいのに全く会わせてもらえない

『子供の連れ去り』とは、つまり『誘拐』と同じです。
また、事実無根の罪を配偶者にきせるのは犯罪です。


8:日本国内だけではない!『子供連れ去り』問題とは?
▼ハーグ条約とは?

増加する国際結婚・離婚に伴い「子の連れ去り」が増加。
近年、国際問題となっています。

世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで1970年代頃から『一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性がある』との認識が指摘されるようになりました。

この問題について世界各国は検討することを決定。
1980年10月25日に、
【国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)】を作成しました。
現在、世界98か国がこのハーグ条約を締結しています。


9:日本政府の対応とは?
日本政府は2011年1月。
ハーグ条約の締結の是非を検討し、
・ 日本の法制度との整合性
・ 子の安全な返還の確保
・ 中央当局の在り方

様々な方面から慎重に検討を行いました。
その結果、ハーグ条約の締結には意義があるとの結論に至ります。
2011年5月に条約締結に向けた準備を進めることを閣議了解。
返還申請等の担当窓口となる「中央当局」は外務省が担うとの方針の下、実施法案が作成されました。

▼2013年:第183回通常国会(5月22日)
ハーグ条約の締結が承認

▼同年6月12日
【国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律】成立
(※以下「実施法」)

▼2014年1月24日
日本は実施法署名
オランダ外務省に受諾書を寄託

▼同年4月1日
日本はハーグ条約を発効

10:『子供の連れ去り』日本の現実(問題点)
【国際結婚の場合】
国際結婚した夫婦(日本在住だった場合)が離婚した場合、外国人配偶者は日本国籍を失う
我が子を日本国内に残して母国へ帰らなくてはいけない
我が子が日本にいる以上、日本の法律に従わなくてはならない
引っ越し等(連絡ツールを遮断された場合)探すのは困難
海外在住だったとしても、日本へ子供を連れ去られたら手出しが出来ない
ハーグ条約は日本国籍の人達しか守ってくれない現状

【日本国内でも問題の根は同じ】
裁判で『月1回、会わせる』という判決を下されても、親権を持つ親側が判決通りにしてくれない
劣悪な環境で育児を行なっている元親権者(元配偶者)に意見を述べることが出来ない(裁判を起こすしかない)


11:総括(そうかつ)
【全て親のエゴ】

可愛い我が子と一緒にいたい
元配偶者とは会いたくもない

離婚しているのですから『会いたくない』という気持ちは理解出来ます。
ですが、それは本当に子供の為なのでしょうか?

『可愛い我が子と一緒にいたい』
それは元配偶者も同じ気持ちです。

そして、子供を連れ去った方は1度よく考えてみてください。

「逆の立場だったら、どんな思いをしますか?」

夫婦仲が悪い所を子供に見られたくない
もう配偶者とは顔も合わせたくない
これらは『夫婦間の問題』であり、子供は全く関係ありません。

子供にも『人権がある』
そして、両親は共に『子供を愛し、会う権利がある』
どちらか一方だけが、その権利を独占するのは倫理的にも法律的にも間違っているという事を、どうかご承知おきください。

そして、
もし身近に『子供連れ去り』をした方がいたら…
それは国際的に犯罪であるという事を伝えてあげてください。

大切なことは、
子供の気持ち、人権を尊重する
愛する我が子を連れ去られたら元配偶者の気持ちを考えてみる

今も、日本国内。そして海外で『可愛い我が子に会えない』という苦しみを抱えている方々が大勢いる事。
多くの人達に知って頂ける事を切に願います。

(※この問題はDV等の被害がなく、夫婦仲の亀裂により一方的に子供連れ去りを行う方々がいるという問題提起の記事です。DV・虐待などで苦しんでいる方は身の安全を優先してください。)

【ライター:中根千恵】
皆様にご認識して頂きたい問題提起、そして事実を有りのまま発信できる書き手で在りたいと思います。

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