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設立に際し、取締役・監査役は、設立手続事項につき調査するが、変態設立事項ないとき、調査報告書添付不要。[2011年更新。会社法46条1項・93条1項。商業登記法47条2項3号イ参照。先例平成18.3.31-782。]

募集設立登記申請書には、株式引受申込書添付(発起設立は不要)。[2011年更新。会社法57条1項。商業登記法47条2項2号。先例平成18.3.31-782]

登記事項につき発起人全員同意又はある発起人の一致を要するとき、設立登記申請書に同意又は一致があったことを証する書面添付。[2011年更新。商業登記法47条3項。]

本店につき最小行政区画までしか定款に規定してない場合、設立登記申請書に発起人本店所在場所決定書添付。[2011年更新。会社法・商業登記法。]

設立登記申請書には、検査役報告裁判あったとき、謄本添付。[2011年更新。商業登記法47条2項4号。]

公証人認証定款の絶対的記載事項に欠缺ある場合、欠缺補完同意書不可。[2011年更新。質疑登研131P41。先例昭和31.9.13-2150。会社法・商業登記法]

商登規61条5項要旨:設立or資本金増加・減少登記申請は、資本金額が会社法・会社計算規則の規定で計上されたことを証する書面添付。[2011年更新。商業登記規則。]

商号変更登記ないとき、同一本店場所で同一商号を使用しようとする者は、その旨証する書面添付で抹消申請可。[2011年更新、商業登記法33条1項3号・2項]

設立の場合、定款に取締役互選代取選定の定めある場合も、設立時代取選定方法と解すること不可。[2011年更新。登記情報540P19、商業登記(商登)。代取:代表取締役の略。株式会社設立]

発起設立で、公証人認証定款の発行可能株式総数変更の場合、設立登記申請書に、発起人全員同意書添付。[2011年更新。会社法37条1項。商業登記法(商登法)47条3項。株式会社設立]

設立時監査役就任承諾書は印証添付不要。[2011年更新。印証:印鑑証明書の略。商業登記(商登)。株式会社設立]

商業登記で、未成年者登記・後見人登記は義務。[2011年更新、商法5条・6条]

商登45条要旨:会社支配人選任登記申請は、選任書添付。会社支配人代理権消滅登記申請は、証する書面添付。[2011年更新、商業登記法]

商号登記した者は、営業所他登記所管轄区域内移転のとき、旧所在地では営業所移転登記、新所在地では商号・営業種類・営業所・商号使用者の登記申請。[2011年更新、商業登記法28条・29条]

商号使用者・営業種類・営業所同一で、商号を異にする商号登記同時申請のとき、いずれの申請も却下。[2011年更新、商業登記法24条2号、質疑登研228P68、先例昭和42.7.11-463参照]

商17条2項要旨:譲渡人商号使用譲受人責任は、営業譲渡後、遅滞なく、免責登記した場合、不適用。営業譲渡後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に通知した場合も、同様。[2011年更新、商法、商人]

新株予約権譲渡制限は、非登記事項。[2011年更新、会社法、商業登記]

商号使用者が複数の場合も、商号新設登記申請可。[2011年更新、先例昭和37.10.12-2927参照、商業登記]

代取選定取会録押印印鑑の印証は有効期間なし。[2010年更新、代取:代表取締役の略、取会録:取締役会議事録の略、印証:印鑑証明書の略、商業登記規則36条の2参照]

解任取締役につき、辞任で退任登記された場合でも、登記抹消不可。[最判昭和25.6.13、商業登記]

登記官の処分に対する審査請求は、期間制限ない。[2010年更新、商業登記法147条]

登記したことに対する審査請求を理由あると認めるとき、職権抹消。[2010年更新。商業登記法135~138条]

本店他管轄移転登記が新所在地で却下の場合、審査請求は、新所在地(旧所在地経由不要)。[2010年更新、商業登記]

同一申請書で2以上申請した場合、一部のみ取下げ可。同時申請すべき場合、不可。[商登準54条8項、商業登記]

登記申請代理人の申請取下げは、原則取下げ代理権限書添付。欠缺補正の場合、代理権限書添付不要。[2010年更新、先例昭和29.12.25、商業登記]

清算人登記は、解散登記と同時申請不要。[2010年更新、商業登記、会社法928条]

添付書面情報の電子署名の検証で改ざんが検知された場合、オンライン登記申請は、申請書に必要な書面を添付しないときに該当。[2010年更新、先例平成16.3.31、商業登記法24条8号]

商登132条2項:更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。[2010年更新、商業登記法]

他人と同一商号・本店所在場所の商号変更登記申請は却下事由に該当するが、登記官が看過して登記した場合、抹消事由に該当しない。[2010年更新、最判昭60.2.21、商登134条1項1号参照、商業登記法]

商登規49条1項:登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。[2010年更新、商業登記規則]

印鑑提出者の印鑑廃止で押印・印鑑カード提示のいずれもできないとき、市区町村登録印鑑を押印し、3か月内市区町村長作成証明書添付で、印鑑廃止届出可。[2010年更新。先例平11.4.2-667。商業登記]

会社支配人印鑑提出の場合、代表者保証書を添付して、支配人自身が提出。[2010年更新、商業登記]

代取数人の場合、それぞれ印鑑提出可(同一印鑑不可)。[2010年更新。代取:代表取締役。商業登記]

印鑑提出者は、印鑑届出事項ほか、一定事項記載し、押印書面で印鑑廃止届出可。この場合、印鑑カード提示で押印不要。[2010年更新、商業登記規則9条7項]

行政区画等変更に伴い地番変更のとき、その旨の変更登記申請。[2010年更新、商業登記、先例昭4.9.18]

外国会社登記で、全営業所他管轄移転のとき、新所在地登記は、旧所在地経由で、同時申請。[2010年更新、商業登記法131条1項、51条1項2項]

商登規58条要旨:会社支配人を置いた本店・支店の移転・変更・廃止のとき、本店・支店の移転・変更・廃止登記と支配人を置いた営業所の移転・変更・廃止登記は、同時申請。[2010年更新、商業登記規則]

支店所在地登記申請書の支店記載は、管轄区域内に支店数個でも1つ記載でOK。[2010年更新、商業登記法17条3項]

申請書が2枚以上のとき、申請人or代表者・代理人は、各用紙のつづり目に契印(申請人or代表者・代理人が2人以上のとき、1人でOK)。[2010年更新、商業登記規則35条3項・4項]

電子証明書証明事項変更の有無証明請求はオンライン。[2010年更新、商業登記法(商登法)]

登記事項証明書・印鑑証明書の送付請求はオンライン可。[2010年更新、商登規101?T?A、商業登記法(商登法)]

電子証明書発行請求・裁判所登記嘱託はオンライン不可。[2010年更新、商業登記法(商登法)]

支店管轄外移転の新所在地では、4週間以内に登記申請。[会社法931条、2010年更新、商業登記]

現物出資財産給付期日を定めて募集株式発行のとき、給付期日から2週間以内に変更登記。[会社法915条1項、2010年更新、、商業登記法(商登法)]

合資会社本店所在地設立登記は、登記期間なし。[2010年更新、商業登記法(商登法)]

代取1名の株式会社で代取死亡の場合、代取死亡変更登記の登記期間は、後任代取就任日から起算。[2010年更新、先例昭36.3.24、商業登記法(商登法)、代取:代表取締役の略]

会社支配人登記は、支配人申請不可(会社代表者申請)。[2010年更新、商業登記]

会社支配人登記事項変更は、遅滞なく登記申請必要だが、登記期間なし。[2010年更新、会社法909条、商業登記]

会918条:会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。[会社法、2010年更新、商業登記]

会909条:この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。[2010年更新、会社法、商業登記]

後見人登記は、原則後見人申請だが、未成年成年到達・成年後見審判取消による消滅登記は本人も可。[2010年更新、商登41条1項・2項、商業登記]

支配人選任のとき、商人・会社・外国会社が支配人登記申請。[2010年更新、商業登記]

職務代行者は、原則常務以外できないが、登記申請は常務に属し、本店移転登記申請も可。[2010年更新、商業登記]

会社財産に属する債権が存在するとき、清算結了無効(代表清算人が清算結了登記抹消申請)。[2010年更新、商業登記]

未成年者の法定代理人であった者は、成年に達したことによる未成年者登記消滅申請不可。[2010年更新、商業登記]

取締役解任判決確定のとき、裁判所書記官は、職権で、本店所在地管轄登記所に、登記嘱託。[2010年更新、商業登記]

支店所在地の登記事項:商号、本支店所在場所。[2008年更新分][会社法]

合資会社の登記事項:目的。商号。本支店場所。存続期間・解散事由。社員の名・住所。有限・無限の別。有限社員の出資目的・価額・既履行価額。代表社員の名。法人社員の職務者の氏名・住所。公告方法。[2008年更新分][会社法]

商15条:商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。[2008年更新分][商法]

吸収会社の登記では、合併・分割の旨、被吸収会社の商号・本店を登記。[2008年更新、商業登記(商登)]

吸収分割会社・承継会社の本店が同一管轄でないとき、分割会社の変更登記は承継会社の管轄登記所経由。[2008年更新、商業登記(商登)]

株式会社が持分会社となる組織変更の場合、解散登記には、代理権限証書を含め、何ら書面添付不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

外国会社が支配人選任のときは、日本のすべての営業所所在地で、登記必要。[2008年更新、商業登記(商登)]

特例有限会社では、株式譲渡等承認請求の承認機関について、定款例外登記可。[2008年更新、商業登記(商登)]

持分会社種類変更の登記事項:会社成立年月日、種類変更前の商号、種類変更の旨・年月日。[2008年更新、商業登記(商登)]

会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定めが登記事項。[2008年更新、商業登記(商登)]

持分会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項。[2008年更新、商業登記(商登)]

合資会社有限責任社員の出資目的・価額・既履行出資価額は登記事項(無限責任社員では不要)。[2008年更新、商業登記(商登)]

支店所在地では、支店所在地管轄登記所の管轄区域外の支店所在場所の登記不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

名前>発言

本店移転の場合、新所在地の登記申請書には、代理権限証書を除き、他の書面の添付不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

本店移転の場合、支配人を置いた営業所移転登記は、旧所在地で足り、新所在地では不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

本店を他の登記所管轄区域内に移転し、移転先に支店登記あるときは、支店登記記録を閉鎖。[2008年更新、商業登記(商登)]

本店移転のとき、設立時役員等、旧所在地登記で就任年月日登記ないときは、就任年月日登記不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

有価証券報告書提出会社となった場合、決算公告事項廃止変更登記には、当該会社該当を証する書面不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

電子公告を公告方法とする株式会社は、決算公告ウェブページアドレスを電子公告ウェブページアドレスと別に登記可。[2008年更新、商業登記(商登)]

公告方法の定款の定めがない株式会社の公告方法は、官報とされ、その旨を登記。[2008年更新、商業登記(商登)]

特例有限会社が監査役を置いた場合、監査役の氏名・住所を登記すれば足り、監査役設置会社である旨の登記不可。[2008年更新、商業登記(商登)]

株会選定代取就任登記には、原則議長・出席取締役の株会録押印印鑑につき市区町村長作成証明書を添付。[2008年更新、商業登記(商登)、株会:株主総会の略、代取:代表取締役の略]

代取選定取会に監査役出席の場合、監査役の取会録押印印鑑についても、市区町村長作成証明書を添付。[2008年更新、商業登記(商登)、代取:代表取締役の略]

監査役会設置会社が委員会を置く旨の定款変更したときは、委員会設置会社の登記申請と同時に、監査役会設置会社・監査役設置会社の定めの廃止登記を申請。[2008年更新、商業登記(商登)]

裁判所選任清算人に関する代表清算人変更登記には、変更事由を証する書面添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

清算人会設置会社が、株会で清算人選任の場合、解散後最初の清算人登記には、定款例外を除き、清会録添付。[2008年更新、商業登記(商登)、株会:株主総会の略]

委員会廃止・代取就任は同時申請。[2008年更新、商業登記(商登)、代取:代表取締役の略]

委員会を置く定款変更で、取締役任期満了。[2008年更新、商業登記(商登)]

募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な場合、特別決議の株会録添付。[2008年更新、商業登記(商登)、株会:株主総会の略]

新株予約権の譲渡承認の定めは、非登記事項。[2008年更新、商業登記(商登)]

募集新株予約権の総数引受契約の場合、申込み・割当て規定不適用(総数引受契約を証する書面を添付)。[2008年更新、商業登記(商登)]

新株予約権発行変更登記は、払込期日が割当日より前の場合、払込・給付・相殺を証する書面を添付(払込期日が割当日以後の場合不要)。[2008年更新、商業登記(商登)]

募集新株予約権と引換えに金銭払込みを要しない旨を募集事項としたときは、その旨を登記。[2008年更新、商業登記(商登)]

種類株会決議不要の定款可(登記必要)。[2008年更新、商業登記(商登)、株会:株主総会の略]

種類株式発行会社以外の株式会社は、発行する株式の内容が登記事項。[2008年更新、商業登記(商登)]

種類株式会社が非種類株式会社になった場合、発行株式内容登記をしたときは、登記官は、発行可能種類株式総数・発行各種類株式内容登記の抹消記号を記録。[2008年更新、商業登記(商登)]

弁済期到来金銭債権現物出資の検査役調査省略の場合、申請書添付の会計帳簿記載から弁済期到来を確認できない場合も、弁済期到来書面不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

募集株式で現物出資の場合、検査役選任のときは検査役の調査報告書と附属書類を添付、検査役報告裁判のときは謄本添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

設立登記申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面添付。ただし、出資財産が金銭のみの場合は不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

発起設立の設立登記の払込み書面は、代取作成払込金証明書+払込取扱機関作成取引明細表等で可。[2008年更新、商業登記(商登)、代取:代表取締役の略]

支配人を置いた本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地では、支配人を置いた営業所の移転登記不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

初めてする未成年者登記は未成年者の申請(法定代理人の申請不可)。[2008年更新、商業登記(商登)]

未成年者登記では、法定代理人の氏名・住所は非登記事項であり、後見人解任審判が効力を生じても、変更登記不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

未成年被後見人が成年に達したことによる後見人消滅登記には、成年を証する書面添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

未成年者の営業許可取消による消滅登記は、取消書面不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

営業所移転で、新所在地の商号登記申請書には、旧所在地でした(営業所移転)登記を証する書面を添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記したことに対する審査請求は、登記官が職権で処分しうる範囲(職権更正・抹消できる場合)に限られる。[2008年更新、商業登記(商登)]

会社支配人の選任+代理権消滅の登録免許税は、選任分3万円、消滅分3万円、計6万円。[2008年更新、商業登記(商登)]

支店所在地の変更登記の登録免許税は、1件9千円。[2008年更新、商業登記(商登)]

持分会社の種類変更による合資会社設立登記の登録免許税は、1件6万円。[2008年更新、商業登記(商登)]

申請取下げは、原則書面。オンライン申請の場合、オンライン取下げも可。[2008年更新、商業登記(商登)]

却下の場合、添付書還付請求可、申請書還付不可。[2008年更新、商業登記(商登)]

取下げの場合、原則申請書・添付書還付。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記申請の取下げ・却下の場合、受領証返還不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記申請代理人の不備補正取下げは取下げ委任状不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記に錯誤・遺漏ある場合、登記官の過誤のときは、遅滞なく、法務局長の許可を得て、登記更正。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記官は、管轄外登記発見のときは、登記した者に1か月内の期間に書面異議ないときは登記抹消の旨通知。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記の錯誤・遺漏が登記官の過誤のときは、登記した者に通知不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記簿上存続期間満了の株式会社の代取は、印証交付を受けること不可。[2008年更新、商業登記(商登)、代取:代表取締役の略]

後見人である法人代表者が印鑑を提出する場合、印鑑届書に押印する印鑑は登記所に提出した印鑑。[2008年更新、商業登記(商登)]

代表清算人と解散時代取が、同一人・同一印鑑でも、印鑑届書に市区町村長作成証明書を添付。[2008年更新、商業登記(商登)、代取:代表取締役の略]

印鑑届書添付の市区町村長作成印鑑証明書も原本還付可。[2008年更新、商業登記(商登)]

会社代表者が外国人の印鑑提出の場合、市区町村長作成印鑑証明書に代えて、署名を証する本国官憲の証明書添付で足りる。[2008年更新、商業登記(商登)]

吸収分割無効は訴えでのみ主張可(認容判決の場合、嘱託登記)。[2008年更新、商業登記(商登)]

清算結了登記がなされた場合でも、会社債務残存の場合、清算結了は無効(清算結了登記抹消は当事者申請)。[2008年更新、商業登記(商登)]

募集設立で非種類株式会社を設立するときは、変態設立事項定款変更の場合を除き、創立総会終結から2週間以内に、本店所在地で設立登記。[2008年更新、商業登記(商登)]

合同会社の設立登記の登記期間は定められていない。[2008年更新、商業登記(商登)]

合名会社が組織変更したときは、債権者保護手続未終了・組織変更中止を除き、組織変更計画で定めた効力発生日から2週間以内に、合名会社解散登記・株式会社設立登記必要。[2008年更新、商業登記(商登)]

書面登記申請の補正は書面。[2008年更新、商業登記(商登)]

申請書添付の登記事項証明書・登記所作成印鑑証明書は、作成後3か月以内に限られるが、市区町村長作成印鑑証明書はは3か月以内を要しない。[2008年更新、商業登記(商登)]

印鑑届書添付の市区町村長作成印鑑証明書は、作成後3か月以内必要。[2008年更新、商業登記(商登)]

合名会社を代表する法人社員の職務を行うべき者の退任による変更登記申請書には退任を証する書面を添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

定款解散事由発生による合名会社の解散登記申請書には事由発生を証する書面を添付。定款添付は不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

合名会社法人社員の商号変更登記は原則登記事項証明書添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

会社成立後の本店管轄外支店の登記事項:商号・本支店の所在場所のほか、会社成立年月日、支店設置の旨・年月日。[2008年更新、商業登記(商登)]

存続期間満了解散の登記申請書には期間満了を証する書面不要。[2008年更新、商業登記(商登)]

清算結了したときは、本支店で清算結了登記申請。[2008年更新、商業登記(商登)]

清算人1名の場合、代表清算人を定めなくても、清算人登記のほか、代表清算人登記申請。[2008年更新、商業登記(商登)]

会計参与の登記事項:設置会社の旨、氏名・名称、計算書類等の備置場所。非登記事項:住所・主たる事務所。[2008年更新、商業登記(商登)]

会計参与就任変更登記には就任承諾書添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

権利義務取締役は解任不可、解任決議があった場合も退任登記不可。[2008年更新、商業登記(商登)]

株主割当以外で譲渡制限株式発行の場合、申込者中から割当者を定めたときは、割当決定書添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

非公開株式会社の募集事項決定は原則株会特別決議。[2008年更新、商業登記(商登)、株会:株主総会の略]

募集設立の場合、設立登記申請書に払込取扱機関作成の払込金保管証明書添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

創立総会の招集地制限なし。[2008年更新、商業登記(商登)]

会社が支店支配人を選任した場合でも本店所在地において登記。[2008年更新、商業登記(商登)]

商法22条:商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 [2008年更新、商業登記(商登)]

後見人登記した者は、営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地で営業所移転登記、新所在地で後見人登記を申請。[2008年更新、商業登記(商登)]

後見人登記申請書は、後見監督人がないときはその旨を証する書面、後見監督人があるときは同意書を添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

後見人登記は必ず営業の種類を登記。[2008年更新、商業登記(商登)]

商登41条1項:後見人の登記は、後見人の申請によってする。[2008年更新、商業登記(商登)]

未成年者死亡による消滅登記申請書には未成年者が死亡したことを証する書面添付。[2008年更新、商業登記(商登)]

商号譲渡の変更登記は譲渡人の承諾書を添付して譲受人が申請。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記官の過誤による錯誤・遺漏:遅滞なく監督法務局長の許可を得て登記更正。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記官が抹消事由を発見:書面通知し、異議ないor異議却下のとき登記抹消。[2008年更新、商業登記(商登)]

登記に錯誤があるとは、登記と真実の実体関係が合致しないことをいい、故意・過失を問わない。[2008年更新、商業登記(商登)]

代取数人:1名が印鑑提出すれば足りる。[2008年更新、商業登記(商登)、代取:代表取締役の略]

取締役互選による代取就任承諾書は印証不要。[2008年更新、商業登記(商登)、代取:代表取締役の略]

合名会社の設立登記の登記期間はないが、設立と同時に支店設置した場合は本店所在地で設立登記した後2週間内に支店所在地で登記申請。[2008年更新、商業登記(商登)]

外国会社登記の登記事項が外国で生じたとき登記期間は通知が日本代表者に到達した日から起算。[2008年更新、商業登記(商登)]

社外監査役の登記必要:監査役会、責任限定契約。[2008年更新、商業登記(商登)]