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(2025-03-05)
2025年2月分 鈴木の日記・日誌・備忘・広報・記事等
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かちより:徒歩で。
implementation:実施、実行、履行。
「して」の訳:で・と共に・に命じて。
モンテカルロ法:確率的モデルで乱数を用いて問題解決する手法。
モーダルシフト:輸送手段を自動車から鉄道・船舶へ変更すること。
[老年人口]7%以上高齢化社会、14%以上高齢社会、21%以上超高齢社会。
シミュレーション:実物・...
posted by cariroom at 15:01
(2025-01-01)
2024年12月分 鈴木の日記・日誌・備忘・広報・記事等
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buff:黄褐色、磨く。
[1886]ビルマ英印編入。
[1968]小笠原諸島返還。
[1997]新ガイドライン。
[1996]日米安保共同宣言。
[1937]第2次国共合作開始。
[1967]武器輸出三原則表明。
[2007]防衛庁が防衛省に昇格。
[2013]国家安全保障会議設置。
1949年COMECON・NATO結成。...
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(2024-11-02)
2024年10月分 鈴木の日記・日誌・備忘・広報・記事等
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storage:貯蔵、保管。
cylinder:円柱、円筒、気筒。
[1338]北畠顕家・新田義貞死去。
parity:同等、同格、等価、平価、偶奇性。
caption:字幕、短い説明文、表題、見出し。
ally:協力者、同盟国、同盟する、連合する。
1716年徳川吉宗将軍就任・享保の改革開始。
associate:関連づける、連...
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(2024-08-03)
2024年7月分 鈴木の日記・日誌・備忘・広報・記事等
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カント1724~1804。
the day before:その前日。
配偶者居住権は相続財産評価の対象。
シグニファイア:行動を誘導する手掛かり。
プロミネンス:太陽表面の炎のようなガスの動き。
[1967]第3次中東戦争、EC・ASEAN設立、吉田茂死去。
憲政会第一次若槻礼次郎内閣(片岡蔵相失言)で金融恐慌発生。
[党結成]1...
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一苦難さ(1973)尊属殺重罰規定違憲判決[2017年更新/歴史]
condemn:責める。有罪と判決する。[2016年更新]
つれーや(2008)非嫡出子国籍取得制限違憲判決[2016年更新]
[2013年]医薬品のネット販売を認める最高裁判決[2016年更新]
大阪空港公害訴訟などで、飛行差し止めを認める判決が出されている[2014年更新]
債権者不確知供託の還付請求権を証する確定判決謄本は、判決理由中の確認で足りる。[2010年更新、供託法、昭42全国決議]
裁判上の保証供託で、被供託者が直接取立てで担保権実行の場合、還付請求権証書として、損害賠償請求権存在確定判決・確定仮執行宣言付支払督促、公正証書等or供託者作成債務承認書を添付。[2010年更新、昭41.12.8民甲3302号認可]
手形訴訟の終局判決は控訴不可。不服申立方法は、同一審級通常訴訟による審判やり直しを求める異議。[2010年更新][民事訴訟法]
支払督促の「確定判決と同一の効力」は、執行力・法律要件的効力を指し、既判力を含まない。[2010年更新][民事訴訟法]
確定前の仮執行宣言付判決・支払督促は、請求異議不可。[2010年更新][民事執行法]
抵当権設定者が、抵当権名義人への抵当権抹消判決で、単独抹消申請の場合も、抵当証券提供(or除権判決で抵当証券交付登記抹消後申請)。[2010年更新、不動産登記法(不登法)]
取締役解任判決確定のとき、裁判所書記官は、職権で、本店所在地管轄登記所に、登記嘱託。[2010年更新、商業登記]
民訴257条2項:更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。[2009年更新][民事訴訟法]
民訴262条2項:本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。[2009年更新][民事訴訟法]
同時履行の抗弁は権利抗弁であり、当事者が主張しない限り、判決の基礎にできない。[2009年更新][民事訴訟法]
登記権利者の仮登記単独申請可:義務者の承諾、仮登記を命ずる処分、判決。[2009年更新][不動産登記法]
一方単有の遺産分割協議がなされ、他方が協議書への押印拒否の場合、所有権確認判決書と協議書を添付して、相続による所有権移転登記可。[2009年更新、不動産登記法]
特殊型仮処分解放金の還付請求権は、本案判決確定後、仮処分債権者が詐害行為債務者への債務名義により還付請求権に対し強制執行するときに限り行使可。[2008年更新]
一般型仮処分解放金供託の場合、本案勝訴判決確定のときは、仮処分債権者は、執行文を要せず、供託所に還付請求可。[2008年更新]
供託物取戻請求権消滅:被供託者の受諾。供託有効判決確定。質権・抵当権消滅。[2008年更新]
執行文不要:少額訴訟確定判決。仮執行宣言付少額訴訟判決。仮執行宣言付支払督促。[2008年更新][民事執行法]
債務名義となる確定判決は、強制執行に適する給付判決のみ。[2008年更新][民事執行法]
人事訴訟の確定判決は、認容・棄却を問わず、一般第三者にも既判力を有する。[2008年更新]
上告審係属中債権を譲り受けた者は、事実審の口頭弁論終結後の承継人なので、確定判決の効力が及ぶ。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴243条2項:裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴243条3項要旨:一部判決は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合も可。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴256条1項:裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴321条1項:原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げは相手方の同意必要。[2008年更新][民事訴訟法]
手形訴訟の終局判決に対する異議の申立ては書面。[2008年更新][民事訴訟法]
少額訴訟で、裁判所は、当事者の申立てがなくても、判決言渡し日から3年内の分割払いの定め可。[2008年更新][民事訴訟法]
共同訴訟的補助参加:判決効が及ぶが当事者適格を有しないため、共同訴訟参加できない第三者がする補助参加。[2008年更新][民事訴訟法]
婚姻無効確認訴訟の原告が死亡した場合、裁判所は判決で訴訟終了を宣言。[2008年更新]
判決は、言渡しで効力を生じ、調書判決も同様。[2008年更新][民事訴訟法]
審理計画事項:争点・証拠の整理期間。証人・当事者本人の尋問期間。口頭弁論終結・判決言渡しの予定時期。[2008年更新][民事訴訟法]
当事者能力がないのを見過ごして本案判決がなされたときは、控訴、上告、上告受理事由となるが、再審事由にはあたらない。[2008年更新][民事訴訟法]
手形訴訟不可を理由とする却下判決への控訴不可。[2008年更新][民事訴訟法]
手形訴訟判決への異議の取下は相手方の同意必要。[2008年更新][民事訴訟法]
主債務が確定判決により、消滅時効期間10年とされたときは、保証人の債務の消滅時効期間も10年とされる。[2008年更新][民法総則]
株式会社は、新設合併無効判決確定の場合でも、清算不要。[2008年更新分][会社法]
解散命令・解散判決の清算株式会社は裁判所が選任した者が清算人。[2008年更新][会社法]
condemn:責める。有罪と判決する。[2016年更新]
つれーや(2008)非嫡出子国籍取得制限違憲判決[2016年更新]
[2013年]医薬品のネット販売を認める最高裁判決[2016年更新]
大阪空港公害訴訟などで、飛行差し止めを認める判決が出されている[2014年更新]
債権者不確知供託の還付請求権を証する確定判決謄本は、判決理由中の確認で足りる。[2010年更新、供託法、昭42全国決議]
裁判上の保証供託で、被供託者が直接取立てで担保権実行の場合、還付請求権証書として、損害賠償請求権存在確定判決・確定仮執行宣言付支払督促、公正証書等or供託者作成債務承認書を添付。[2010年更新、昭41.12.8民甲3302号認可]
手形訴訟の終局判決は控訴不可。不服申立方法は、同一審級通常訴訟による審判やり直しを求める異議。[2010年更新][民事訴訟法]
支払督促の「確定判決と同一の効力」は、執行力・法律要件的効力を指し、既判力を含まない。[2010年更新][民事訴訟法]
確定前の仮執行宣言付判決・支払督促は、請求異議不可。[2010年更新][民事執行法]
抵当権設定者が、抵当権名義人への抵当権抹消判決で、単独抹消申請の場合も、抵当証券提供(or除権判決で抵当証券交付登記抹消後申請)。[2010年更新、不動産登記法(不登法)]
取締役解任判決確定のとき、裁判所書記官は、職権で、本店所在地管轄登記所に、登記嘱託。[2010年更新、商業登記]
民訴257条2項:更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。[2009年更新][民事訴訟法]
民訴262条2項:本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。[2009年更新][民事訴訟法]
同時履行の抗弁は権利抗弁であり、当事者が主張しない限り、判決の基礎にできない。[2009年更新][民事訴訟法]
登記権利者の仮登記単独申請可:義務者の承諾、仮登記を命ずる処分、判決。[2009年更新][不動産登記法]
一方単有の遺産分割協議がなされ、他方が協議書への押印拒否の場合、所有権確認判決書と協議書を添付して、相続による所有権移転登記可。[2009年更新、不動産登記法]
特殊型仮処分解放金の還付請求権は、本案判決確定後、仮処分債権者が詐害行為債務者への債務名義により還付請求権に対し強制執行するときに限り行使可。[2008年更新]
一般型仮処分解放金供託の場合、本案勝訴判決確定のときは、仮処分債権者は、執行文を要せず、供託所に還付請求可。[2008年更新]
供託物取戻請求権消滅:被供託者の受諾。供託有効判決確定。質権・抵当権消滅。[2008年更新]
執行文不要:少額訴訟確定判決。仮執行宣言付少額訴訟判決。仮執行宣言付支払督促。[2008年更新][民事執行法]
債務名義となる確定判決は、強制執行に適する給付判決のみ。[2008年更新][民事執行法]
人事訴訟の確定判決は、認容・棄却を問わず、一般第三者にも既判力を有する。[2008年更新]
上告審係属中債権を譲り受けた者は、事実審の口頭弁論終結後の承継人なので、確定判決の効力が及ぶ。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴243条2項:裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴243条3項要旨:一部判決は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合も可。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴256条1項:裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
民訴321条1項:原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。[2008年更新][民事訴訟法(民訴)]
少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げは相手方の同意必要。[2008年更新][民事訴訟法]
手形訴訟の終局判決に対する異議の申立ては書面。[2008年更新][民事訴訟法]
少額訴訟で、裁判所は、当事者の申立てがなくても、判決言渡し日から3年内の分割払いの定め可。[2008年更新][民事訴訟法]
共同訴訟的補助参加:判決効が及ぶが当事者適格を有しないため、共同訴訟参加できない第三者がする補助参加。[2008年更新][民事訴訟法]
婚姻無効確認訴訟の原告が死亡した場合、裁判所は判決で訴訟終了を宣言。[2008年更新]
判決は、言渡しで効力を生じ、調書判決も同様。[2008年更新][民事訴訟法]
審理計画事項:争点・証拠の整理期間。証人・当事者本人の尋問期間。口頭弁論終結・判決言渡しの予定時期。[2008年更新][民事訴訟法]
当事者能力がないのを見過ごして本案判決がなされたときは、控訴、上告、上告受理事由となるが、再審事由にはあたらない。[2008年更新][民事訴訟法]
手形訴訟不可を理由とする却下判決への控訴不可。[2008年更新][民事訴訟法]
手形訴訟判決への異議の取下は相手方の同意必要。[2008年更新][民事訴訟法]
主債務が確定判決により、消滅時効期間10年とされたときは、保証人の債務の消滅時効期間も10年とされる。[2008年更新][民法総則]
株式会社は、新設合併無効判決確定の場合でも、清算不要。[2008年更新分][会社法]
解散命令・解散判決の清算株式会社は裁判所が選任した者が清算人。[2008年更新][会社法]
吸収分割無効は訴えでのみ主張可(認容判決の場合、嘱託登記)。[2008年更新、商業登記(商登)]
奴隷制をめぐる主要事項:ミズーリ協定。1850年の協定。「アンクル=トムズ=ケビン」出版。カンザス=ネブラスカ法。ドレッド=スコット判決。ジョン=ブラウンの反乱。奴隷解放宣言[歴史、アメリカ]
裁判規範(狭義):当該規定を直接根拠として裁判所に救済を求めることのできる法規範。裁判所の判決によって執行することのできる法規範
文面上無効の判決:言論の自由等を規制する法令が漠然としていたり、過度に広汎にわたっている場合に、文面上無効とされるもの
人格的自律のプライバシー権(米連邦最高裁判決):個人的事柄(自己の重大関心事)について自ら決定することができる権利
82条1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う
違憲判決の効力:個別的効力説。一般的効力説。折衷説。法律委任説
個別的効力説:違憲判決の効力は当該事件に対してのみ及び、法令の効力それ自体には影響を及ぼさないとする見解。理由は、付随的審査性、消極的立法は裁判所には許されないこと、判決の政治的影響の処理は政治部門に委ねるべきこと
一般的効力説:違憲判決が確定すると制定権者の改廃措置によらないで法令集から除去される効果がもたらされるとする見解。理由は、法的安定性、平等原則、内閣の誠実執行義務、98条1項
法令違憲:当該事件に適用されうる法令そのものが違憲とする違憲判決の手法。法令の審査方式は、客観審査・文面審査
判例:判決例。反覆された同旨の判決。レイシオ・デシデンダイ。オビタ・ディクタム
レイシオ・デシデンダイ:判決理由のうち判決の結論に至る上で直接必要とされる部分(真の判決理由)
オビタ・ディクタム:判決理由のうち判決の結論にとって関係のない傍論部分
判例の先例拘束性(判例の法源性):ある個別事件において示された判決の論理が後の別の裁判の基準となって後の裁判を拘束するという法原則。根拠は、法の下の平等原則、罪刑法定主義、裁判を受ける権利。学説は、事実上の拘束力説、法上の拘束力説
先例に誤りがある場合:先例を変更する新しい判決の論理のほうが先例よりもすぐれている場合。変更される判例がそれ以後の同種の問題または関連する事項についての判決と矛盾する場合
6条の解釈:犯罪後は、犯罪行為後(実行行為終了時から判決言渡時まで)。犯罪後の「法律」は、すべての刑罰法規。刑の変更は、主刑の変更をいい、附加刑の変更は含まない。中間法に対しても6条を適用