[TOP] [投資] [求人] [転職] [通販] [買取] [旅行] [比較] [美容] [英語]

[法律]データベース


[1]土地家屋調査士・司法書士などの法律資格の合格指導|東京法経学院

[0]シン・イストワール法律事務所 〜 失敗しない債務整理

[法律 Amazon] [法律 楽天]

名前>発言

> [法律][2023/7/20]
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律の定める場合において、法律の定める者に限り、提起することができる。[行政事件訴訟法]

憲法の分類(性質):硬性憲法は、改正手続が通常の法律より厳格な手続である憲法。軟性憲法は、改正手続が通常の法律と同じ手続である憲法

法の支配の内容:法律に対する法(憲法)の優位。基本的人権の保障。司法権の優越。適正手続

法治主義(法律の留保):法律による行政は、行政権によって国民の自由や財産権を制限するには法律の根拠が必要であること。形式的法治主義は、法律があれば、その内容如何を問わず、国民の自由・権利を制限することができること

大日本帝国憲法の特質:天皇主権。議会制度。大臣助言制。権力の分立。信教の自由を除き法律の留保

天皇の国事行為(6条、7条):総理大臣、最高裁判所長官の任命。憲法改正、法律、政令、条約の公布。国会の召集。衆議院の解散。総選挙の施行の公示。認証。栄典の授与。外国の大使、公使の接受。儀式の挙行

10条:日本国民たる要件は、法律でこれを定める[日本国憲法]

人権宣言(権利宣言):歴史は、人権の誕生・人権の普及・人権の社会化・人権の国際化。流れは、国民権から人権・自由権から社会権・法律による保障から憲法による保障・国内的保障から国際的保障

立法事実:適用されるべき法律を成立せしめ、かつ、その存続の合理性を支える事実

文面審査:当該事件の事実にとらわれることなく法律それ自体の合憲性を文面上判断しようとする審査方法。種類は、事前抑制禁止の理論、検閲の禁止、明確性の原則、過度に広汎な規制の故に無効の理論

特別権力関係:特別の公法上の原因(法律の規定または本人の同意)によって成立する公権力と国民との特別の法律関係であって、包括的支配、法治主義の排除、司法審査の排除をその特徴とするもの

29条:財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる[日本国憲法]

31条:何人も、法律に定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない

26条1項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

26条2項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする

27条:すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない[日本国憲法]

16条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

裁判を受ける権利(32条、旧24条):法律に定められた裁判所において裁判を受ける権利。82条との関連は、公開非公開政策説、訴訟事件公開説、折衷説

17条:何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる

40条:何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる

国会の権限を拡大・強化するもの:国会の最高機関性の実質的解釈。実質的法律概念の拡張。行政概念の積極的意義づけ。委任立法に対する規制。財政立憲主義の徹底。議院の国政調査権の強化。オンブズマン制度の採用

立法の意味:形式的意味の立法は、国法の一形式たる「法律」(国会が制定する法規範)の制定。実質的意味の立法は、法規という内容の「法律」(国会が制定すべき法規範)の制定

国会単独立法主義:国会の手続だけで立法すること。例外は、特別法の住民投票、内閣の法律案提出権、憲法改正の国民投票。旧例外は、裁可

立法型の国民投票制:国民投票の結果が議会を拘束するもの。国民投票によって法律を制定・改廃することができるとする制度

イニシアティブ(国民発案):一定以上の国民の署名によって法律案を国会に提出できるとする制度

委任命令(委任立法):国会以外の機関が、法律の特別な委任を受けて、その委任の範囲内で法律の所管事項(法規)を制定すること。司法審査は、一条審査(立法権の行政権への授権自体の合憲性を争う場合)と越権審査(当該委任立法の内容的違法性を争う場合)

再委任:法律の委任により定められた政令が当該委任事項をさらに府令・省令または行政官庁の告示(または指定)に委任すること

跛行的二院制:一方の議院の優越性を認める二院制。衆議院のみの権能は、内閣信任・不信任決議、予算先議権、緊急集会の同意。参議院のみの権能は、緊急集会。衆議院の方が議決の価値が高いものは、法律の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名

出席議員の3分の2以上の特別決議によるもの:資格争訟裁判で議員の議席を失わしめる場合。秘密会とする場合。懲罰によって議員を除名する場合。法律案について衆議院で再可決する場合

国会の権能:憲法改正の発議権。法律の議決権。条約締結の承認権。内閣総理大臣の指名権。弾劾裁判所の設置権。財政の監督権

財政民主主義的規定:83条・総則。84条・租税法律主義。85条・支出承認主義。86条・予算審議権。90条・決算の審査承認権。91条・財政状況の報告義務

租税法律主義(30条、84条、旧62条1項):租税法上の重要事項(新たに租税を課すこと、又は租税の変更)を法律で定めること

90条:国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める[日本国憲法]

予算:一会計年度における国の財政行為の準則。原則は、公開・事前決定・流用禁止・収支均衡。内容は、歳入歳出予算、予算総則、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為。法的性格は、予算行政説、予算法律説、予算国法形式説

予算国法形式説:予算は法律と並列する国法形式であるとする見解。理由は、83条(予算行政説への批判)+7条1号・60条2項・73条5号・86条(予算法律説への批判)

50条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない

66条:内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う

73条の一般行政事務:法律の誠実な執行と国務の総理。外交関係の処理。条約の締結。官吏に関する事務の掌握。予算の作成と国会への提出。政令の制定。恩赦の決定

内閣総理大臣の権能:国務大臣の任免権。国務大臣の訴追に対する同意権。内閣の代表権。法律・政令の署名、連署。閣議の主宰権

国務大臣の権能:主任の国務大臣として法律及び政令に署名すること。両議院に出席し発言すること。閣議に列すること。内閣総理大臣に案件を提出して閣議を求めること

76条1項:すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する

裁判所法48条:裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない

80条1項:下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する

76条3項:すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される

陪審制:司法手続において、国民より選ばれた法律専門家でない一般人が裁判に参与する制度。大陪審(起訴陪審)は、刑事上の起訴(訴追)を決定するもの。小陪審(審理陪審)は、民事・刑事の事実判断(審理)を行うもの

小法廷で裁判することができない場合(裁判所法10条):当事者の主張に基づいて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき

裁判所法3条1項:裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する

事件性の要件:「具体的な争訟(法律上の争訟)」が存在すること

法律上の争訟:当事者間の具体的な権利義務ないしは法律関係の存否に関する紛争であって、法律の適用によって、終局的に解決しうるもの

統治行為:国家機関の行為のうち、高度の政治性を有する行為であって、それについて法律的判断は可能であっても、その高度の政治性という性質上、裁判所の司法審査の対象とされないもの。論拠は、自制説、内在的制約説、折衷説。中身は、民主制、権力分立、裁判所の判断能力。統治行為論を適用すべきでない場合は、国民の人権が制限されている場合、他の理論で説明のつく場合

81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

違憲判決の効力:個別的効力説。一般的効力説。折衷説。法律委任説

ムートネスの法理:訴え提起のときに当事者間に存在していた法律上の争訟が、訴訟の途中に至って事情の変化により現実の具体的事件・争訟性が失われたならば、裁判所はその事件をムートとして実体判断を下さずに却下できるとする理論

憲法判断回避の準則(ブランダイス・ルール):裁判所で法律等の合憲性が問題となった場合でも、憲法判断をせずに事件を処理できる場合には、裁判所は憲法判断をすべきでないとする考え方

憲法判断論理的先行説:ある法律が合憲であることが、その法律を具体的事件に適用することの論理的前提であり、違憲性の疑いのある法律についてはもちろんのこと、合憲性にはほとんど疑いのない法律についても常に憲法判断を先行すべきであるとする見解

第五準則:法律の執行によって侵害をうけたことを立証しない者の申立に基づいて、その法律の効力について判断することはしない

第六準則:法律の利益を利用した者の依頼で、その法律の合憲性について判断するようなことはしない

合憲限定解釈:法律の解釈として複数の解釈が可能な場合、憲法の規定や精神と適合する解釈の方をとるべきであるとするもの

合憲限定解釈の理由:司法消極主義。民主政の下にあっては、法律は合憲と推定されるべきである。法律が違憲とされると法的混乱を生じ、これを出来るだけ避けることが望ましい。法律は憲法を頂点とする法体系の統一性の維持の見地から解釈されるべきである

適用審査:当該事件の事実を問題にし、その訴訟当事者に対する適用関係においてのみ問題の法律の合憲性を個別的に判断しようとする審査方法

文面審査:当該事件の事実にとらわれることなく法律それ自体の合憲性を文面上判断しようとする審査方法

固有権説:地方自治を、個人の人権と同様、地方団体固有の前国家的な権利とする見解。批判は、92条が地方自治の組織・運営について法律に留保していることを説明できない、主権の単一性・不可分性の近代理論と相容れない[日本国憲法92条]

制度的保障説:憲法は立憲民主制の維持のために地方自治を制度として保障していることから地方自治の制度の本質的内容や核心を法律で奪うことはできないとする見解。批判は、「核心」の意味があいまい、歴史的・伝統的な制度を重視しすぎている

92条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める[日本国憲法92条]

94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条令を制定することができる

条例の限界についての問題:自治権の範囲による問題。法律留保権との関係。法令による限界

先占論:法律で法令規定事項とされた事項は、国の法令の先占領域であり、条例で法令と異なる定めをすることは法律の委任がない限り許されないとする見解。根拠は、伝来説、94条の「法律の範囲内において」の形式的解釈

上乗せ条例:法律の定める規制基準よりも厳しい基準を定める条例

横出し条例:条例で法律の範囲外のものを規制すること

29条2項と条例(行使規制許容説) :財産権の内容と財産権の行使とを区別し、財産権の内容は法律による必要があるが、財産権の行使は条例によっても規制可能であるとする説

29条2項と条例(規制許容説):条例は、地方議会で制定される準法律的民主的性格を有するものであり、法令による授権なしに財産権を制限できるとする説

条例による罰則の設定:個別的・具体的委任必要説。委任要件充足説。条例準法律説。憲法直接授権説

委任要件充足説:73条6号から一般的包括的委任は許されないが、法律による委任が相当程度具体的であれば条例で罰則を設けてもよいとする説

条例準法律説:条例で罰則を設けるためには法律の委任を要するが、条例の準法律的性格から一般的・包括的委任で足り、地方自治法14条5項はそのような委任・授権の規定であるとする説

95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない

罪刑法定主義:一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科すためには、予め成文の法律が存在しなければならない、という原則。「法律なければ刑罰なし。法律なければ犯罪なし」という原則

6条:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものとす

6条の解釈:犯罪後は、犯罪行為後(実行行為終了時から判決言渡時まで)。犯罪後の「法律」は、すべての刑罰法規。刑の変更は、主刑の変更をいい、附加刑の変更は含まない。中間法に対しても6条を適用

限時法:狭義の限時法は、一定の適用期間を限って制定された法律。広義の限時法は、法律内容が一時的事情に応ずる法律も含める