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      主たる事務所所在地管轄法務局長は、懲戒処分として、司法書士法人解散を命ずる処分可。

      規則19条:司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。

      司法書士が、業務禁止の懲戒処分を受けた場合、処分日から3年間は、司法書士資格なし。

      不動産表示登記のうち、表題部記録所有者表示変更・更正登記、共有持分更正登記などは、司法書士も申請可。

      司法書士は業務停止処分を受けたとき、停止期間中、事務所に司法書士事務所である旨の表示or類する表示不可。

      司法書士は、補助者を置いたとき、遅滞なく、その旨を所属司法書士会に届出。補助者を置かなくなったときも、同様。

      司法書士法人は、成立時に、当然、主たる事務所所在地管轄法務局管轄区域内司法書士会会員となる。

      日本司法書士会連合会に司法書士名簿への登録申請する者は、申請と同時に申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。

      司11条:日本司法書士会連合会は、登録申請を受けた場合、登録したときはその旨、登録拒否したときはその旨・理由を申請者に書面通知。

      所属司法書士会変更登録申請書には、司法書士資格を証する書面添付不要。

      懲戒処分で、公認会計士登録抹消、or土地家屋調査士、弁理士、税理士、行政書士の業務禁止され、処分日から三年未経過の者は、司法書士資格なし。

      司法書士が、登記識別情報の通知を受けるには、特別の委任を要する。

      非司法書士が司法書士業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、懲戒処分の対象外。

      法務局または地方法務局の長は、司法書士または司法書士法人に対し懲戒処分をしたときは、遅滞なく、官報公告。

      簡裁訴訟代理等関係業務を行う司法書士法人で、特定社員でない社員は、代表社員不可。

      供託業務を行わない司法書士法人の設立不可。

      司法書士名簿登録申請で、登録拒否された者は、法務大臣に行政不服審査法の審査請求可。

      裁判所・検察庁提出書類作成は、司法書士の業務。

      司書45条1項:司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。

      司法書士は、報酬を受けたときは、領収証正副2通を作成し、正本は、記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は作成日から3年保存。

      司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を除き、正当事由なければ依頼拒否不可。