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他人物売買の場合、担保責任・債務不履行責任競合(双方主張可)。
犯人が他人を教唆して自己をかくまわせる場合、犯人蔵匿・隠避罪の教唆犯が成立。
刑64条:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
刑65条:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
賭博常習者の賭博行為を非常習者が幇助した場合、65条2項を適用し単純賭博罪の幇助犯とするのが判例。
刑訴253条:時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
従犯の公訴時効は正犯の行為終了時から進行
予備罪に中止犯規定は準用されない。
probe:調べるための用具。調査。調べる。探る。
rhapsody:叙事詩。熱狂的文章。狂想曲。有頂天。夢中。
proactive:積極的に促すような。
ad hoc:特別の。特にそのための。その場限りの。
implicit:絶対的な。信じて疑わない。暗黙の。それとなしの。暗に含まれた。
explicit:明白な。明確な。明示的な。公然の。ずばりの。
ingress:進入。入場券。入場の自由。入口。入る手段。
correspond:一致する。調和する。相当する。文通する。
correspondence:一致すること。相当すること。文通。
correspondent:文通する人。通信員。
operation:作用。運転。実施。影響。作業。軍事行動。
支店所在地登記申請書の支店記載は、管轄区域内に支店数個でも1つ記載でOK。
申請書が2枚以上のとき、申請人or代表者・代理人は、各用紙のつづり目に契印(申請人or代表者・代理人が2人以上のとき、1人でOK)。
錯誤無効は表意者が無効を主張しない限り、意思表示に瑕疵がないと扱われる。
主たる事務所所在地管轄法務局長は、懲戒処分として、司法書士法人解散を命ずる処分可。
prefix:接頭辞。敬称。市内局番。
民101条2項の要旨:特定法律行為委託の場合、代理人が本人指図で行為したとき、本人は、自ら知っていた事情で代理人不知主張不可。本人が過失で知らなかった事情も、同様。
錯誤無効は表意者からのみ主張可(取消的無効)。
手17条:為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一般法人78条の法人不法行為規定は、法人代表者が職務を行うにつき他人に加えた不法行為に適用され、代表機関選任任意代理人の不法行為には不適用。
一般法人57条4項の要旨:社員・債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、社員総会議事録閲覧・謄写請求可。
一般法人84条1項の要旨:理事は、競業取引・利益相反取引の場合、社員総会で、取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならない。
一般社団法人の理事は1名も可。
理事の行為で法人が不法行為責任を負う場合、行為をした理事も一般規定で個人責任を負う。
不正株式取得・違法配当は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又は併科。
株主に剰余金配当・残余財産分配のいずれの権利も与えない定款不可。
発行する全部の株式を取得条項付株式とした場合の取得対価は、株式以外の財産に限られる。
規則19条:司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。
司法書士が、業務禁止の懲戒処分を受けた場合、処分日から3年間は、司法書士資格なし。
不動産表示登記のうち、表題部記録所有者表示変更・更正登記、共有持分更正登記などは、司法書士も申請可。
司法書士は業務停止処分を受けたとき、停止期間中、事務所に司法書士事務所である旨の表示or類する表示不可。
株券不発行株式で、株主請求で株券発行のとき、発行費用は、会社負担。
株券記載事項:商号。株式数。株券番号。譲渡制限のときは、その旨。種類株発行会社は、種類・内容。
株券は、株式発行・併合・分割後でなければ、発行不可(事前発行株券は無効)。
株式発行で、設立時・成立後共に、出資履行期日・期間までに払込みがない場合、出資履行で株主となる権利を当然失う。
現物出資する募集株式引受人は、払込期日or払込期間内に、募集株式払込金額全額相当の現物出資財産を、対抗要件具備を含めて給付。
募集株式発行の際の現物出資も、原則検査役調査必要。
司法書士は、補助者を置いたとき、遅滞なく、その旨を所属司法書士会に届出。補助者を置かなくなったときも、同様。
一般社団法人では、社員に剰余金・残余財産分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、効力を有しない。
権利能力なき社団が不動産を占有し、法人格取得後も占有継続した場合、法人格取得日を起算点として選択可(選択主張可)。
司法書士法人は、成立時に、当然、主たる事務所所在地管轄法務局管轄区域内司法書士会会員となる。
日本司法書士会連合会に司法書士名簿への登録申請する者は、申請と同時に申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
会211条2項の要旨:募集株式引受人は、株主となった日から一年経過後or権利行使後は、錯誤無効、詐欺・強迫取消し不可。
株主割当で、単元未満株主を除く定款可。
株主割当で、一株に満たない端数があるとき、切り捨て。
株主に株式割当権を与える場合、募集事項のほか、その旨・申込期日を定め、申込期日2週間前までに、募集事項・割当株式数・申込期日を通知。
単元株式数設定は、必ず定款。
会215条4項の要旨:公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時まで、株券不発行可。
会189条3項:株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
単元未満株主の定款閲覧制限不可。
種類株発行会社が株式分割する場合、株式種類ごとに分割割合を異なるものとすること可。
株式償却・株式無償割当は、原則取会決議。
司11条:日本司法書士会連合会は、登録申請を受けた場合、登録したときはその旨、登録拒否したときはその旨・理由を申請者に書面通知。
所属司法書士会変更登録申請書には、司法書士資格を証する書面添付不要。
懲戒処分で、公認会計士登録抹消、or土地家屋調査士、弁理士、税理士、行政書士の業務禁止され、処分日から三年未経過の者は、司法書士資格なし。
会137条1項の要旨:譲渡制限株式取得者は、会社に、承認か否かの決定請求可。
設立会社が種類株発行会社で、種類株譲渡制限定款変更の場合、種類創立総会で反対した種類株主は、決議後2週間以内に限り、引受意思表示取消可。
指定買取人が株主に一部買取通知した場合、一部につき売買成立。
会社承認なしの譲渡制限株式譲渡は、会社には効力を生じないが、譲渡当事者間有効。
会125条2項の要旨:株主・債権者は、営業時間内、いつでも、株主名簿閲覧・謄写請求可。この場合、理由明示。
定款別段除き、株会(or取会)決議で、取得する取得条項付株式を決定。
会社は、取得条項付株式取得の場合、一部取得でき、特定株主だけから取得可。
会108条2項の要旨:種類株式発行の場合、一定事項・発行可能種類株式総数を定款で定める。
常時50人以上労働者使用事業者は、一般定期健康診断、特定業務従事者健康診断、歯科医師定期健康診断を行ったとき、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労基署長に提出(海外派遣労働者除く)。
安衛67条1項の要旨:県労働局長は、重度健康障害のおそれある政令業務の従事者のうち、厚労省令要件該当者に対し、離職の際又は離職後、健康管理手帳交付。ただし、現に健康管理手帳を所持している者除く。
保険金騙取目的自動車衝突で傷害の場合、被害者承諾の違法阻却なし(傷害罪成立)。
同意は実行行為時に存在することを要し、事後同意は、違法性を阻却しない。
仮執行およびその免脱の担保供託する場合、担保を命じた裁判所所在地管轄地裁管轄内のいずれかの供託所に供託。
会社が株主権利行使供与利益返還訴訟を提起しない場合、株主は、会社のため、供与利益返還訴訟提起可。
役員職務執行で、不正・違反の重大事実でも、株会で解任否決等のとき、6箇月3%以上株主は、株会日から30日内に、訴えで解任請求可。
印鑑を登記所に提出できる者以外の者が供託物取戻請求する場合、官庁・公署交付の供託原因消滅証明書添付のとき、印証添付不要。
訴訟費用担保供託は、発令裁判所所在地管轄地裁の管轄区域内供託所にする。
担保(保証)供託では、元金だけ担保目的(供託金利息に担保及ばず)。
民保で担保を立てる場合、発令裁判所or保全執行裁判所の所在地管轄地裁の管轄区域内供託所が管轄。
民495条3項の要旨:弁済供託・準弁済供託した者は、遅滞なく、債権者に供託通知。
規16条1項の要旨:供託者が被供託者に供託通知しなければならない場合、供託者は、供託官に、供託通知書発送請求可。この場合、その旨を供託書に記載。
執行供託の供託書被供託者欄記載:差押競合不要、一部差押全額供託必要。
債権者弁済不受領意思明確の場合、債務者は、口頭提供なくても債務不履行責任を免れる。
弁済準備できない経済状態のため、口頭提供できない債務者は、債権者弁済不受領意思明確でも、弁済提供ない限り、債務不履行責任を免れない。
供1条の要旨:法令ニ依リテ供託スル金銭・有価証券ハ法務局・地方法務局・支局・法務大臣指定出張所カ供託所トシテ保管
供5条1項:法務大臣ハ法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭又ハ有価証券ニ非サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得
規20条の2・1項の要旨:供託官は、金融機関に預金口座あるとき、申出により、預金口座に供託金振込みを受けること可。
振替国債は、担保(保証)供託と選挙供託に限り、供託物となる。
公開会社株主の株会招集請求権は、100分の3以上、6か月保有要件あり。
株主の会計帳簿閲覧請求権は、100分の3以上、保有期間要件なし。
公開会社株主の取締役責任追及の訴え提起は、6か月保有要件あり。
株式共有者が、権利行使者を定めない場合、剰余金配当財産を共有者のいずれかに交付不可。
弁護士が、受任事件調査過程で知った第三者の秘密を同人の承諾のもと漏らした場合、依頼人の承諾ないときも、秘密漏示罪不成立。
データリンク層の副層:MAC(Media Access Control)とLLC(Logical Link Control)。
交通事故の加害者が、損害賠償として任意算定額を弁済供託する場合、不法行為時から提供時までの遅延損害金と併せて提供必要。
供8条2項の要旨:供託不受諾、供託有効判決未確定、錯誤、供託原因消滅のどれかを証明しないと供託物取戻不可。
給与債権・銀行預金等、取りに行けば弁済を受けられることが社会的に確立・慣行化している取立債務は、口頭の提供を要せず、支払準備だけで、遅滞責任を免れる。
供託規則25条1項の要旨:取戻しする者は、供託物払渡請求書に取戻権を証する書面添付。ただし、副本ファイルにより、明らかである場合除く。
弁済供託の供託不受諾で、取戻請求のとき、取戻権を証する書面添付不要。
錯誤取戻の場合、供託物払渡請求書に錯誤を証する書面添付。
供託物払渡請求書添付の利害関係人承諾書に係る印証は、承諾書作成前3ヶ月以降に限る。
供託物が振替国債の場合、供託物払渡請求書2通提出。
改正で、払渡請求に、供託書正本・供託通知書添付不要。
供託金のうち仮差押えの及んでない部分は、仮差押債務者が供託受諾するまで、第三債務者は、供託不受諾を理由として取戻請求可。
債権者不確知供託の還付請求権を証する確定判決謄本は、判決理由中の確認で足りる。
改正で、供託書正本+供託通知書添付還付請求でも、印証添付必要。
会32条1項の要旨:発起人は、定款事項を除き、「発起人割当株式数、その引換え金銭額、資本金・資本準備金」決定は、全員同意。
会98条の要旨:募集設立の場合、発行可能株式総数を定款で定めていないとき、株式会社成立時までに、創立総会決議で、定款変更して定める。
awe:畏れ、畏敬、畏敬の念を起させる。
発起人は、一般募集に応じて設立時募集株式の引受人となること可。
裁判上の保証供託で、被供託者が直接取立てで担保権実行の場合、還付請求権証書として、損害賠償請求権存在確定判決・確定仮執行宣言付支払督促、公正証書等or供託者作成債務承認書を添付。
throughput:情報処理量。
threshold:敷居。鴨居。戸口、玄関口。出発点。とっかかり。初めての。予備的な。
congestion:密集。過剰。混雑。充血。
宅39条1項の要旨:宅建業者は、みずから売主となる宅地建物売買契約締結に際し、代金額の十分の二をこえる手附受領不可。
宅建業者自ら売主完成物件の場合、手付保全措置必要。例外:買主所有権登記or1割以下かつ政令額以下。
株式会社設立で現物出資できるのは、発起人のみ。
会102条4項の要旨:設立時募集株式引受人は、株式会社成立後or創立総会議決権行使後は、株式引受けの錯誤無効、詐欺・強迫取消不可。
破産管財人供託の場合、裁判所書記官作成選任証明書添付。
登記なし法人が供託のとき、関係官庁作成代表者資格証明書添付。
委任代理人で払渡請求の場合、委任状印鑑の本人印鑑証明書を提出させるため、原則代理人自身の本人確認不要。
供託官審査権限は、形式的審査にとどまるが、手続的要件に限られず、提出供託書・添付書類で判断しうる限り、実体的要件に及ぶ。
行政訴訟対象処分;公権力主体たる国等が行う行為のうち、直接国民の権利義務の形成or範囲確定が法律上認められているもの。
破産管財人、相続財産管理人、遺言執行者等は、自己が供託者。
営業保証供託は、第三者供託不可。
裁判上の保証供託は、第三者供託可。
宅建業者は、工事完了前売買で自ら売主なら、保全措置後でなければ、手付金等受領不可。例外:買主所有権登記or5%以下かつ千万以下。
宅40条1項の要旨:宅建業者は、自ら売主の宅地・建物売買契約で、瑕疵担保責任に関し、期間が引渡し日から二年以上となる特約を除き、民法より買主に不利な特約不可。
宅建業者の相手方が自宅・勤務場所で売買契約の説明を受ける旨を申し出た場合、その場所は事務所等該当(そこで買受申込ならクーリング・オフ不可)。
宅37条の2・2項の要旨:申込みの撤回等(クーリング・オフ)は、申込者等が書面を発した時、効力を生ずる。
クーリング・オフ:売主宅建業者はできる旨・方法を書面で告げ、買主非業者もする旨を書面連絡。
syndrome:症候群。一群の関連のある物。型。
kernel:実。核心。要点。
抵当権設定登記を買主に告げず、不動産を売った場合、詐欺罪成立。
国外で日本国民に行った強姦・殺人・強盗等重大犯罪には、日本国民以外にも、日本国刑法適用。
構成要件該当事実の一部が国内に存在する以上、犯罪は国内。
公務員でない者は、公務員国外犯規定適用の公務員犯罪に国外で加功した場合、共犯責任を負わない。
民1033条:贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
供託事項証明申請書には、証明請求事項記載書面を証明請求数に応じて添付。
供託事項証明申請書記載事項:証明申請目的、証明申請事項、申請年月日、申請人等住所・氏名、供託所表示。
供5条1項:法務大臣ハ法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭又ハ有価証券ニ非サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得。
民495条2項:供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
重曹:重炭酸曹達(ソーダ)の略。炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)。
催告:特定遺贈○、包括遺贈×。
包括受遺者の遺贈放棄は、家裁に申述。
民1019条1項:遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
民966条の要旨:被後見人が、後見計算終了前、後見人・その配偶者・直系卑属の利益となる遺言をしたとき、遺言無効。但し、直系血族、配偶者、兄弟姉妹が後見人の場合不適用。
民983条の要旨:特別方式遺言は、遺言者が普通方式遺言できる時から六箇月間生存するとき、効力を生じない。
夫婦で遺言書を合綴・契印しているが、容易に切り離せる場合、共に有効。
未成年者・推定相続人・受遺者等は遺言の証人・立会人不可。
民919条3項:相続承認・放棄の取消権は、追認できる時から六箇月間行使しないとき、時効消滅。相続承認・放棄から十年経過も同様。
有効に限定承認・放棄した後は、単純承認不適用。
特定遺産を特定相続人に相続させる遺言は、特段事情ない限り、遺産分割方法を定めた遺言であり、異なる遺産分割不可。
遺産分割方法指定委託は、共同相続人以外(共同相続人への委託は無効)。
遺贈に優先して寄与分取得不可。
民894条1項:被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民保62条1項の要旨:占有移転禁止仮処分命令執行のとき、債権者は、本案債務名義で、悪意者・善意承継者に対し、係争物引渡し・明渡しの強制執行可。
民保62条2項:占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
民保12条1項:保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続なし。
一方意思なき夫婦共同縁組も、単独親子関係成立意思あり、配偶者利益害せず、家庭平和乱さないなど特段事情あれば、縁組意思欠く当事者間のみ無効。
民860条の要旨:利益相反の特別代理人選任請求規定は、後見人に準用。ただし、後見監督人ある場合除く。
agenda:協議事項。議事。
民839条1項:未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
居住不動産処分で未成年後見人は家裁許可不要。
民827条:親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
民818条3項:親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
養子と養方傍系血族は婚姻OK。
民795条:配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
jest:冗談。しゃれ。
insolent:横柄な。傲慢な。生意気な。無礼な。横柄(傲慢・生意気)な人。
reduce:減少させる。変える。減少する。
リテラル:コンピューターのプログラムの中で使用される数値や文字,文字列などの定数のこと。書かれたままの値で用いられる。
sustain:支える。耐える。維持する。
agitate:動かす。かきまわす。かき乱す。扇動する。
affect:影響する。感動する。ふりをする。
所有権移転登記請求権保全の処分禁止仮処分登記後、第三者へ所有権移転登記された場合、債権者は本案債務名義で所有権移転登記申請する際、単独で第三者登記抹消申請可。
占有移転禁止仮処分命令執行のとき、債権者は、本案債務名義で、仮処分命令執行後の善意占有承継者に、係争物引渡し・明渡し強制執行可。
仮差押命令・仮処分命令は、金銭債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
差押えは、債務者が債務名義表示債権弁済を証明しても、執行裁判所は取消不可。
承継執行文規定は、保全執行に準用。
強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。
民保50条1項の要旨:債権仮差押え執行は、保全執行裁判所が第三債務者に債務者への弁済禁止命令を発する方法で行う。
不動産仮差押執行は、登記or強制管理。
民保43条1項:保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
民保28条の要旨:裁判所は、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があるとき、申立て・職権で、保全命令事件管轄権を有する他の裁判所に移送可。
民保37条5項の要旨:起訴命令の場合、保全取消との関係では、調停前置事件家事審判申立て、地裁労働審判手続申立て、仲裁合意ある仲裁手続開始手続、公害事件責任裁定申請は、本案訴え提起とみなす。
民保41条2項:原裁判所は、保全抗告を受けた場合には、保全抗告の理由の有無につき判断しないで、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
保全抗告は再度の考案禁止。
民保19条1項:保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
民保26条:保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
deploy:配置につく(つかせる)。
desperate:絶望的な。向う見ずの。
competent:能力(力量)のある。適任の。適格な。十分な。相当な。
appetite:食欲。欲求。好み。
傷害・窃盗・詐欺・業務上横領は属人主義。
日本国公務員の国外収賄は刑法適用(贈賄不適用)。
民訴332条:即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
民保19条1項:保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
民保15条:保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。
民執47条2項の要旨:先の開始決定に係る競売の取下げ・取消のとき、執行裁判所は、後の強制競売開始決定に基づいて手続続行。
ally:同盟(連合・縁組)する。
裁判所選任検査役の報酬額は、設立時取締役・監査役の調査事項でない。
国務大臣任免は天皇の認証必要。
特別養子縁組成立には、父母の同意必要。
夫が成年被後見人のとき、夫の成年後見人は、嫡出否認の訴え提起可。
民775条の要旨:否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないとき、家裁は、特別代理人選任。
胎児・死んだ子は嫡出否認不可。
発起人が定めた払込取扱機関変更にあたり、裁判所許可不要。
ホルマリン:ホルムアルデヒド(CH2O)の35〜38パーセント水溶液。
ケプラー法則:惑星運動に関する法則。楕円軌道、面積速度一定、調和。調和法則・惑星公転周期の2乗は、軌道長半径の3乗に比例。
パウリの排他原理:一つの軌道には、スピンが左向きと右向きの1個ずつ、計2個までしか存在できない。フェルミ粒子(半整数倍スピン)適用、ボース粒子(整数倍スピン)不適用。
ハドロンは、バリオン(陽子・中性子、3クォーク構造)とメソン(中間子、クォーク・反クォーク構造)。
クォークの種類:アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、トップ、ボトム。
レプトンは、電荷レプトンとニュートリノ。負電荷レプトンは、電子・ミュー粒子・タウ粒子。ニュートリノ(中性レプトン)は、電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノ。
HDLC:high-level data link control procedure。
スループット:入力から出力までを含めたコンピューター-システムの総合的な処理能力。
単位接頭語:デカ、ヘクト、キロ、メガ、ギガ、テラ、ぺタ。デシ、センチ、ミリ、マイクロ、ナノ、ピコ、フェムト。
オルタナティブ:二者択一。代替物。代案。既存のものと取ってかわる新しいもの。
憲6条2項:天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
appreciate:正しく理解する。価値を認める。ありがたく思う。
brat:子供。がき。
foe:敵。かたき。
approve:賛成する。是認する。よく思う。
buddy:仲間。相棒。友だちになる。
recon:調査。検分。偵察。偵察隊。
mine:鉱山。鉱脈。採掘する。掘る。
mining:採掘。採鉱。採鉱業。鉱山業。地雷(機雷)の敷設。
oriented:方向づけられた。関心を向けた。志向する。
quench:を消す。いやす。冷やす。抑える。止める。
reply:返事をする。答える。返事。
transaction:処理。処置。業務。取引。会報。議事録。
robust:強健な。強固な。がっしりした。力のいる。粗野な。率直な。こくのある。
aggregate:集める。集まる。
assemble:集める。組み立てる。集まる。
modulation:調節。調整。加減。変化。抑揚。変調。
amplitude:広さ。大きさ。振幅。
inexpensive:安価な。費用のかからない。(値段の割に)価値のある。
array:配列する。配置する。配列。配置。列挙。衣装。
circuit:周囲。回路。1周。
steer:かじをとる。操縦する。
architecture:建築。建築様式。建築物。構造。構成。
decode:翻訳[解読]する。復号作業を行う。
encode:を暗号にする。を暗号化する。
encrypt:を暗号[コード]化する。
prevent:妨げる。防ぐ。
contravention:違反。違反行為。反対。
session:開会。会期。
revision:改訂。修正。補正。復習。
jurisdiction:裁判権。管轄権。権限。支配権。法域。管轄区域。
genuine:本物の。心からの。真の。
donate:寄付(寄贈・贈与)する。
soy:しょう油。大豆。
imply:暗に意味する。ほのめかす。
scheme:計画。案。枠組み。たくらむ。
comity:礼譲。礼節。
pollution:汚染。公害。
compatibility:適合性。両立性。互換性。
convention:代表者会議。集会。しきたり。因習。協定。
statute:法令。法規。規則。定款。
conduct:行ない。導く。行なう。指揮する。
transfer:移動させる。転任させる。譲渡する。転任する。乗り換える。移転。譲渡。
discrete:分離している。別個の。不連続の, 非連関の。離散の。
authentication:証明。認証。
recipient:受取人。受領者。容器。受け入れる。感受性[受容性]のある。
envelope:封筒。包み。
sum:合計。金額。算数問題。合計する。要約する。
acknowledge:認める。受取ったことを知らせる。
payload:有効塔載量。有効荷重。有料荷重。収益荷重。賃金負担。
destination:目的地。行先。運送先。目的。
transmission:伝達。伝染。放送。遺伝。伝動装置。変速機。
significant:重大な。意味のある。意味ありげな。
delimit:の範囲(限界・境界)を定める。
enhance:を高める。増す。
transparent:透明な。見えすいた。
vend:売る。売り歩く。行商(売却)する。売れる。
exponential:指数の。急上昇の。幾何級数的な。
detect:見つける。
token:しるし。記念品。証拠。[発音記号:toukn]
parity:同等。等価。同格。類似。
trans-:越えて。横切って。貫いて。完全に。別の状態(場所)へ。
trail:跡。引きずる。
entity:物。存在。独立体。本質。実体。
burst:破裂する。爆発する。爆発させる。決壊させる。押し破ってする。
architectural:建築術の。建築学の。建築上の。
principle:原理。原則。公理。法則。
exceed:越える。超過(凌駕・卓越)する。上回る。まさる。すぐれる。
review:評論。批評。書評。
colt:若い雄の馬。初心者。新米。
religion:宗教。宗派。信徒。礼拝。主義。信条。
according to:によれば。に従って。
accord:一致(調和)する。与える。一致。調和。
ethical:道徳の。倫理的な。倫理学の。道義にかなう。医師の処方を要する。
詐欺・強迫離婚の取消を家裁に請求できるのは、詐欺・強迫で離婚意思表示した本人のみ。
婚姻費用分担義務は夫婦共同生活が破綻し、別居状態でも消滅しない。
民126条の要旨:取消権は、追認できる時から五年間で、時効消滅。行為の時から二十年経過も、同様。
民859条の3:成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民811条6項:縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
民938条:相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
民125条の要旨:追認できる時以後、取り消すことができる行為について「履行・履行請求・更改・担保供与・取得権利譲渡・強制執行」の事実があったとき、追認とみなす。ただし、異議をとどめたとき、この限りでない。
民37条5項の要旨:外国法人が初めて日本に事務所を設けたとき、事務所所在地で登記するまで、第三者は、法人成立を否認できる。
民35条2項の要旨:認許外国法人は、日本の同種法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有できない権利及び法律・条約中に特別規定がある権利は、この限りでない。
民811条2項の要旨:養子が十五歳未満のとき、協議離縁は、養親と離縁後法定代理人の協議でする。
民398条の22・2項の要旨:純粋共同根抵当は、一個の不動産で消滅請求あったとき、消滅。
民398条の17・1項の要旨:純粋共同根抵当の担保範囲・債務者・極度額の変更又は譲渡は、すべての不動産で登記必要。
極度額減額請求は、設定者○、根抵当権者×
民398条の4・3項の要旨:根抵当権の被担保債権の範囲変更で元本確定前登記ないとき、変更ないとみなす。
会27条の要旨:株式会社の定款には、「目的、商号、本店所在地、設立出資財産の価額or最低額、発起人の氏名・名称・住所」を記載・記録。
会80条の要旨:創立総会で延期・続行の決議があった場合、招集通知不要。
創立総会で株式譲渡制限を設けた場合、株式買取請求規定なし。
会73条1項:創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
裁判所は、検査役報告の変態設立事項を不当と認めたとき、変更決定。
出資未履行発起人は、履行通知の期日までに履行しないとき、株主となる権利を失う
募集設立では、無過失証明したときも、現物出資財産等不足額填補責任あり。
発起人・設立時取締役の出資財産等価額不足責任は、総株主同意免除可。
設立時発行株式の過半数を有するとき、単独で、設立時取締役選任・解任可。
会342条1項の要旨:株会目的事項が二人以上取締役選任の場合、(議決権行使可)株主は、定款別段あるとき除き、累積投票請求可。
会366条1項:取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
会27条の要旨:株式会社の定款には、「目的、商号、本店所在地、設立出資財産の価額or最低額、発起人の氏名・名称・住所」を記載・記録。
定款でも、単元未満株主の剰余金配当・残余財産分配等の権利剥奪不可。
会139条1項の要旨:株式譲渡等承認は、株会(or取会)の決議。ただし、定款別段可。
財産引受の無効はいずれの当事者も主張可。
定款に記載・記録のない財産引受けは、株主総会の特別決議で追認しても、有効とならない。
安衛規則44条3項の要旨:定期健康診断一部項目は、厚労大臣基準に基づき、医師が必要でないと認めるとき、省略可。
労働者を本邦外地域に6月以上派遣しようとするとき、及び本邦外地域に6月以上派遣した労働者を(一時的除き)本邦地域内業務に就かせるとき、医師健康診断必要。
雇入れ時健康診断は、医師健康診断後、3月経過しない者が証明書面提出で、相当項目省略可。
安衛65条2項の要旨:作業環境測定は、厚労大臣の定める作業環境測定基準に従う。
作業環境測定結果の保存期間:原則3年。放射線5年。粉じん7年。クロム酸等30年。石綿40年。
安衛65条5項の要旨:県労働局長は、作業環境改善で労働者健康保持の必要があるとき、労働衛生指導医の意見に基づき、厚労省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定実施その他必要事項の指示可。
職長等の教育を行うべき業種:建設業。製造業。電気業。ガス業。自動車整備業。機械修理業。
安衛59条1項:事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
安衛59条3項:事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
必要な知識・技能を有していると認められる労働者は、特別教育省略可。
職長等の教育は、派遣先事業者を派遣中労働者使用事業者とみなして適用。
安衛57条の2・2項の要旨:通知対象物を譲渡・提供する者は、通知事項変更の必要が生じたとき、文書交付その他厚労省令で定める方法で、変更後事項を、速やかに、譲渡・提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
爆発性の物等表示義務の例外:主として一般消費者の生活の用に供する。
試験研究目的の製造・輸入・使用の要件:あらかじめ都道府県労働局長の許可。厚労大臣の基準に従って製造・使用。
日本国内で使用されないことが明らかなとき、厚労大臣が定める規格・安全装置を具備しなくても、譲渡可。
特定自主検査要:動力駆動プレス機、フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、2m以上高所作業車。
特定機械等:ボイラー、一種圧力容器、3トン以上クレーン、2トン以上デリック、1トン以上エレベーター、18m以上建設リフト、ゴンドラ。
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
安衛102条:ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
安衛23条:事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
産業医は専属か否かにかかわらず、毎月1回作業場等を巡視。
産業医は衛生委員会の委員として必ず含めなければならない。
総括安全衛生責任者は、常時50人以上(例外30人以上)の労働者で行われる造船業・建設業の特定元方事業者に限り選任義務。
専属産業医選任事業場:常時千人以上or有害業務常時500人以上。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医選任義務あり。
安全管理者は、原則として専属の者を選任。
常時千人超二千人以下の労働者を使用する事業場は、4人以上の衛生管理者を選任。
安衛5条1項:二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
安衛24条:事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労基37条3項の要旨:使用者が、午後十時から午前五時まで(or午後十一時から午前六時まで)の間労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金。
労基37条1項の要旨:使用者が、労働時間延長、又は休日労働させた場合、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金。
労基22条4項の要旨:使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業妨害目的で、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労基三条:使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
手形訴訟の終局判決は控訴不可。不服申立方法は、同一審級通常訴訟による審判やり直しを求める異議。
仮執行宣言付支払督促では、執行文不要。
支払督促の「確定判決と同一の効力」は、執行力・法律要件的効力を指し、既判力を含まない。
民訴386条1項:支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
債権者が仮執行宣言申立できる時から30日以内に申立しないとき、支払督促失効。
小額訴訟・手形訴訟は反訴不可。
民訴368条2項:少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
民訴45条3項:補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
小額訴訟は、訴え変更可・反訴不可。
請求の選択的併合は、弁論分離不可。
テント張り案内所は、事務所等にあたらず、クーリング・オフ解除可。
瑕疵担保責任特約の制限は、宅建業者間取引不適用。
宅建業者間取引では、手付額制限・手付等保全措置の規定不適用。
宅建業者は、原則として、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約(予約含む)締結不可。
宅建業法上書面必要:35条、37条、売買媒介契約、指定流通機構登録、クーリング・オフ、割賦販売契約解除の催告。
宅34条の要旨:宅建業者は、広告するときor注文を受けたら遅滞なく、取引態様の別を明示。
造成工事の検査済証交付前も、広告可。
複数の宅建業者が共同案内所設置の場合、いずれかの宅建業者が専任取引主任者を置けばよい。
宅9条の要旨:宅建業者は、宅建業者名簿事項に変更があった場合、三十日以内に、免許権者に届出。
専任宅建主任者の法定数不足のとき、2週間以内に補充等、30日以内に変更届。
宅50条1項の要旨:宅建業者は、事務所等及び業務場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国交省令で定める標識掲示。
宅50条2項の要旨:宅建業者は、あらかじめ、所在地、業務内容、業務期間、専任主任者氏名を免許国交大臣・知事及び所在地管轄知事に届出。
案内所等の規制(義務):標識掲示。専任取引主任者設置。届出。
民執123条1項:債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
民執123条4項の要旨:執行官は、債務者に差押物を保管させる場合、相当と認めるとき、使用許可可。
不動産は超過売却禁止、動産は超過差押禁止。
動産執行は、動産所在地管轄地方裁判所の執行官に申立。
民執59条1項:不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
開始決定前保全処分は、担保不動産競売あり、不動産強制競売なし。
民執184条:担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
二重開始決定規定は、担保権実行不動産競売に準用。
民執181条1項の要旨:不動産担保権実行は、担保権存在を証する一定文書が提出されたときに限り、開始(債務名義不要)。
第三債務者陳述催告の債権者申立ては、裁判所書記官の差押命令手続完了まで。
民執147条1項:差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。
民執146条1項:執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
民執159条3項:転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
差し押さえるべき債権が、執行債権等の合計を超える場合も、債権が一個の場合は、全部に差押命令可。
民執46条1項:差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
債務者が価格減少行為をする場合、強制競売開始決定後は、執行裁判所に、保全処分申立可(強制競売開始決定前は不可)。
民執182条の要旨:不動産担保権実行開始決定の執行抗告・執行異議では、債務者・不動産所有者は、担保権の不存在・消滅を理由とすること可。
執行異議事由は、執行処分の形式的・手続的瑕疵に限られ、実体上の瑕疵事由である請求権の不存在・消滅不可。例外:担保権実行競売。
留置権、使用収益可の最優先順位不動産質権は、不動産強制競売で不消滅(引受主義)。
強制競売申立取下げは、買受人の代金納付まで可能であるが、買受申出後取下げは、最高価&次順位買受申出人等の同意必要。
民執56条1項の要旨:建物強制競売の場合、建物所有目的地上権・賃借権について債務者が地代・借賃を支払わないとき、執行裁判所は、申立てで、差押債権者の代払許可可。
不動産強制競売開始決定は、執行抗告不可・執行異議可。
民執45条3項の要旨:強制競売申立て却下裁判は、執行抗告可。
民執11条1項の要旨:執行裁判所の執行処分で執行抗告できないものに対しては、執行裁判所に執行異議可。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様。
民執10条1項の要旨:特別の定めがある場合に限り、執行抗告可。
民執44条1項の要旨:不動産執行は、所在地管轄地方裁判所が、執行裁判所として管轄。
民執47条1項:強制競売・担保権実行競売の開始決定がされた不動産で強制競売申立てがあったとき、執行裁判所は、更に強制競売開始決定する。
第三者異議の訴えは、強制執行終了前に提起しなければならない。
債務名義成立後であれば、執行文付与前でも、請求異議可。
確定前の仮執行宣言付判決・支払督促は、請求異議不可。
民執182条の要旨:不動産担保権実行開始決定の執行抗告・執行異議の申立てでは、債務者・不動産所有者は、担保権の不存在・消滅を理由とすること可。
民執172条3項の要旨:執行裁判所は、間接強制決定する場合、申立ての相手方を審尋。
不作為債務について、違反行為の危険性が合理的に認められる場合、間接強制可。
扶養義務等金銭債権は、原則間接強制可。
民執28条1項:執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
反対給付またはその提供の証明は、執行開始要件であって、執行文付与要件でない。
被担保債権・譲渡担保権を売り渡したとき、譲渡担保の売買を原因とする所有権移転登記申請可。
親権者・未成年者共有物売却は、利益相反非該当
不動産単独取得遺産分割成立のとき、相続人単有名義保存登記申請可。
157条2項の要旨:登記官は、審査請求を理由がないと認めるとき、請求日から三日以内に、意見を付して事件を法務局長に送付。
不登法上の審査請求では、行政不服審査法の利害関係人参加規定の適用除外。
二重保存登記の一方抹消後抹消回復のとき、他方登記名義人は登記上利害関係を有する第三者に該当しない。
登記官の過誤で抵当権混同抹消申請が受理された場合の抹消回復のとき、後順位担保権者は登記上利害関係を有する第三者に該当しない。
抹消された所有権移転登記の回復申請では、住所を証する情報不要。
担保付破産財産任意売却の売得金納付で担保権消滅の場合、裁判所書記官は消滅担保権登記抹消嘱託。
抵当権設定者が、抵当権名義人への抵当権抹消判決で、単独抹消申請の場合も、抵当証券提供(or除権判決で抵当証券交付登記抹消後申請)。
破産財団不動産任意売却の場合、裁判所書記官は、破産管財人の申立てで、破産登記抹消嘱託可。
登記官の権利登記職権抹消に係る通知への異議につき決定する場合、監督法務局長に内議。
登記官は、所有権の仮登記に基づく本登記により、後順位差押登記を職権抹消したとき、差押登記嘱託裁判所に対し登記事項証明書を送付して通知。
電子証明書証明事項変更の有無証明請求はオンライン。
登記事項証明書・印鑑証明書の送付請求はオンライン可。
電子証明書発行請求・裁判所登記嘱託はオンライン不可。
支店管轄外移転の新所在地では、4週間以内に登記申請。
現物出資財産給付期日を定めて募集株式発行のとき、給付期日から2週間以内に変更登記。
合資会社本店所在地設立登記は、登記期間なし。
代取1名の株式会社で代取死亡の場合、代取死亡変更登記の登記期間は、後任代取就任日から起算。
会社支配人登記は、支配人申請不可(会社代表者申請)。
会社支配人登記事項変更は、遅滞なく登記申請必要だが、登記期間なし。
会918条:会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
会909条:この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
後見人登記は、原則後見人申請だが、未成年成年到達・成年後見審判取消による消滅登記は本人も可。
支配人選任のとき、商人・会社・外国会社が支配人登記申請。
職務代行者は、原則常務以外できないが、登記申請は常務に属し、本店移転登記申請も可。
会社財産に属する債権が存在するとき、清算結了無効(代表清算人が清算結了登記抹消申請)。
未成年者の法定代理人であった者は、成年に達したことによる未成年者登記消滅申請不可。
取締役解任判決確定のとき、裁判所書記官は、職権で、本店所在地管轄登記所に、登記嘱託。
訴訟係属中、別訴で、同一請求権を自働債権とする相殺の抗弁主張不可。
民訴139条:訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
当事者が訴訟係属中に保佐開始の審判を受けても、当事者の訴訟能力の喪失に当たらず、訴訟手続は中断しない。
民訴34条2項:訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民訴19条2項の要旨:簡裁は、管轄不動産訴訟で被告申立てあるとき、地裁に移送。例外:申立て前に被告の本案弁論。
民訴274条1項の要旨:被告が反訴で地裁管轄の請求をした場合、相手方の申立てがあるとき、簡裁は、決定で、本訴及び反訴を地裁に移送。
簡裁から地裁への移送決定は即時抗告可。
民訴299条1項の要旨:控訴審では、第一審の管轄違い主張不可。ただし、合意以外の専属管轄は例外。
展示会等の催しを共同で行う場合、すべての宅建業者が自己の標識を掲示。
事務所に設置:帳簿、従業者名簿、標識、報酬額の掲示、成年専任取引主任者。
宅48条4項の要旨:宅建業者は、取引関係者の請求で、従業者名簿を閲覧させなければならない。
従業者名簿は最終記載から10年保存。
宅15条3項の要旨:宅建業者は、専任主任者不足のとき、2週間以内に、必要措置。
宅建業を営もうとする者は、免許を受けた後、営業保証金を供託。
代金額・支払時期・引渡時期・登記申請時期:宅35条不要、宅37条必要。
契約解除に関する事項:宅35条では定めがなくても記載、宅37条では定めがあれば記載。
民訴257条2項:更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
会社法上の訴えは、請求認諾不可、請求放棄可。
民訴266条2項:請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
人事訴訟では、原則請求の放棄・認諾排除。離婚事件では、放棄・認諾可。
民訴261条3項の要旨:訴えの取下げは、書面。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日は、口頭可。
民訴262条2項:本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
民訴223条2項:裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
民訴規則99条1項:証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
民訴352条1項:手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
手形訴訟で、文書成立真否or手形提示に関しては、申立てにより、当事者本人の尋問可。
民訴205条:裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
民訴268条の要旨:大規模訴訟で、異議がないとき、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせること可。
民訴207条1項:裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
同時履行の抗弁は権利抗弁であり、当事者が主張しない限り、判決の基礎にできない。
民訴263条の要旨:当事者双方欠席で、一月以内に期日指定申立てないとき、訴え取下げ。連続二回欠席も同様。
特定財産が特別受益財産であることの確認は、確認の利益なし。
共同相続人間で特定財産が遺産に属することの確認は、確認の利益あり。
安衛65条の4:事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
労基14条2項の要旨:厚労大臣は、期間労働契約締結・満了時の労使間紛争を未然防止するため、使用者の期間満了通知事項その他の基準を定めること可。
安衛66条の8一項の要旨:事業者は、労働時間の状況その他が厚労省令の要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
労基22条2項の要旨:労働者が、解雇予告日から退職日までの間に、解雇理由証明書を請求した場合、使用者は、遅滞なく交付。ただし、解雇予告日以後に労働者が解雇以外の事由で退職した場合、使用者は、退職日以後、交付不要。
労基96条の3の要旨:附属寄宿舎が、安全・衛生基準に反する場合、行政官庁は、使用停止、変更他必要事項を命ずること可。
労基103条の要旨:附属寄宿舎が、安全・衛生基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合、労働基準監督官は、使用停止、変更他を即時に行うこと可。
労基63条:使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
認定職業訓練を受ける16歳以上の男は坑内労働可。
労基109条:使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
労基108条:使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
使用者は、就業規則を、労働者に周知。各労働者交付も可。
寄宿舎規則の記載事項:起床・就寝・外出・外泊。行事。食事。安全・衛生。建設物・設備管理。
欠勤日の有給振替制度は就業規則に記載。
労基90条1項の要旨:使用者は、就業規則の作成・変更について、過半数労働組合or過半数代表者の意見を聴く。
企画業務型裁量労働の対象労働者にも、休憩・休日・育児時間等の規定適用。
15歳年度末経過18歳未満は、1週間48時間、1日8時間内で、1ヶ月・1年の変形労働可。
十八才未満が解雇日から十四日以内に帰郷する場合、使用者は、必要な旅費を負担。
労基61条1項:十八才未満は午後十時から午前五時まで使用不可。例外:交替制で十六才以上の男。
労基58条2項の要旨:親権者・後見人・行政官庁は、労働契約が未成年者に不利と認める場合は、将来に向つて解除可。
労基57条1項:使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
労基56条1項:使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
労使協定による計画的付与の場合、労働者の時季指定権、使用者の時季変更権ともに行使不可。
有給比例付与の対象労働者:週労働時間30未満+週労働日4以下or年労働日216以下。
業務上傷病の療養休業、産前産後・育児・介護休業、有給取得日は有給出勤率算定では出勤とみなす。
有給付与要件たる出勤率の基礎となる全労働日は、休日労働日・使用者帰責休業日・正当争議日含まず。
年次有給休暇の付与日数:継続勤務6カ月で10日、1年ごとに1or2労働日ずつ加算、6年6カ月以降20日。
企画業務型裁量労働採用の労使委員会決議は、労基署長に届出。
専門業務型裁量労働の労使協定は、みなし労働時間が法定時間内でも労基署長に届出。
割増賃金:時間外・2割5分以上。休日・3割5分以上。深夜・2割5分以上。
業務遂行に通常所定労働時間超労働が必要で、一部事業場内で従事する場合、事業場内労働時間は別途把握。
みなし労働時間制適用労働者にも、休憩時間・休日・深夜業規定適用。
労基法上の労使協定の効力は免罰効果であり、現実に時間外・休日労働させるには、労働協約・就業規則等の根拠必要。
坑内労働等の労働時間延長は上限2時間。
振替:事前、割増賃金不要。代休:事後、割増賃金必要。
労働6時間超:休憩45分以上、労働8時間超:休憩1時間以上。
フレックスタイム制採用の場合でも、使用者に労働時間把握義務あり。
フレックスタイム制以外の変形労働時間制は、労使協定の届出必要。
派遣労働者の36協定は派遣元で締結。
派遣労働者をフレックスタイム制で労働させる場合、就業規則等・労使協定・派遣契約で所定の定めをする。
1年単位の変形労働時間制採用は、対象労働者・対象期間・特定期間等を労使協定で定める。
36協定による1年間の労働時間延長限度は、原則360時間。1年単位変形労働時間制採用の場合、320時間。
専門業務型裁量労働制の労働時間は、労使協定に定めた時間。
常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1週間の法定労働時間は44時間。例外:映画製作、変形労働時間。
憲7条5号:国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
憲55条:両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
憲54条3項の要旨:緊急集会の措置は、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合失効。
憲51条:両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
憲72条:内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
憲95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
憲93条2項:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
憲15条4項:すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
ポーリング:通信機器やソフトウェアが複数で連携動作する際に、送信(あるいは処理)要求がないか、一つ一つの相手に聞いて回る方式。
URI:Uniform Resource Identifier。統一資源識別子。
ヘブライ:イスラエル民族、またその言語や文化。
ピッキング:物流において、物品を保管場所から取り出したり配送先ごとに仕分ける作業。
ネーデルラント:オランダ、ベルギー、ルクセンブルク(ベネルクス三国)にあたる地域。
枢機卿:ローマ-カトリック教会の教皇に次ぐ聖職位。教皇の最高顧問。教会行政や教皇選出などに携わる。
人文主義(人本主義):ルネサンス期の、ギリシャ・ローマ・ヘブライの古典的教養を通して人間形成をはかる立場。人間肯定思想、普遍的人間像が生じた。
民1004条2項の要旨:公正証書遺言は検認不要。
譲渡の場合、敷金関係は、新賃貸人承継、新賃借人不承継。
民613条1項の要旨:適法転貸のときは、転借人は、賃貸人に直接義務を負う。この場合、賃料前払で対抗不可。
民1042条の要旨:遺留分減殺請求権は、相続開始等を知った時から1年or相続開始から10年で時効消滅。
民656条の要旨:委任の規定は、法律行為でない事務の委託に準用。
民499条1項:債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
民500条:弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
民450条の要旨:債務者が保証人を立てる義務を負う場合、保証人は、行為能力者・弁済資力保持者が要件。保証人がその要件を欠いたときは、債権者は代えること請求可。これらは債権者が保証人指名の場合不適用。
民511条:支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
民474条2項:利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
債権二重譲渡は、確定日付ある通知が、先に到達した方が勝ち。
債権譲渡通知は、譲受人が譲渡人の代理人としてするのはOK。
民113条2項:追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
無権代理人責任(民117条1項責任)追求は相手方の善意・無過失必要。
隠れた瑕疵は、通常の注意で気づかない瑕疵を意味し、買主の善意無過失必要。
請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権は同時履行。
民547条の要旨:解除権行使に期間の定めがないとき、相手方は、相当期間を定めて、催告可。この場合、期間内に解除通知ないときは、解除権は、消滅。
意思表示取消で、契約無効のとき、当事者の返還義務は、同時履行。
民304条1項:先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合、抵当権の被担保債権は、利息等について満期となった最後の2年分に制限されない。
民254条:共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
増改築は、変更行為にあたり、共有者全員の同意必要。
民638条1項:建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
民655条:委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
民609条の要旨:収益目的の土地賃借人は、不可抗力で賃料より少ない収益のときは、収益額に至るまで、賃料減額請求可。ただし、宅地賃貸借除く。
民243条:所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
民244条:付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
区分所有19条:各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
区分所有6条2項:区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
占有保持・保全の訴えは、工事着手から一年経過or工事完成で、提起不可。
動産譲受人は、引渡なしでも、受寄者に対抗可。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債権の履行を請求し得る時から進行。
特定物寄託の消滅時効起算点:期間あり・期間経過時。期間なし・寄託時。
民724条:不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
保佐人同意必要:元本領収・利用。借財・保証。重要財産得喪。訴訟行為。贈与、和解、仲裁合意。相続承認・放棄、遺産分割。贈与・遺贈NO、負担付贈与・遺贈OK。新築、改築、増築、大修繕。短期超賃貸借。
民187条1項:占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
解除条件付売買契約が、条件成就で効力を失った場合も、取得時効主張可。
民156条:時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
時効利益の放棄者は、時効完成の事実を知っていることを要する。
消滅時効完成後債務承認の判例理論は、時効利益放棄でなく、時効援用権喪失。
民127条3項:当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
法定追認事実:履行。履行の請求。更改。担保の供与。取得権利の譲渡。強制執行。
民124条2項:成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
民104条:委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
民105条1項の要旨:任意代理人は、本人の許諾orやむを得ない事由で復代理人選任のときは、選任・監督責任を負う。
民101条1項:意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
詐欺によって不動産を買い受けた者から賃借権の設定を受けた者は、第三者。
民97条2項:隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
失踪宣告請求の利害関係人は、法律上の利害関係者。
民124条1項:追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
民19条の要旨:制限能力の開始審判をする場合、本人が他の制限能力者であるときは、家裁は、他の制限能力の開始審判を取り消さなければならない。
民102条:代理人は、行為能力者であることを要しない。
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の被保全債権の消滅時効援用可。
錯誤無効と詐欺取消は、表意者選択主張可(通説)。
民113条2項の要旨:無権代理の追認又はその拒絶は、相手方にしなければ、相手方に対抗不可。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
民114条の要旨:無権代理の場合、相手方は、本人に、相当期間を定めて、追認催告可。この場合、本人が期間内に確答しないときは、追認拒絶とみなす。
民115条の要旨:無権代理契約は、本人が追認しない間は、相手方取消可。ただし、契約時相手方悪意のとき除く。
債権譲渡人が、債務者の代理人として、譲受人に譲渡承諾したときは、有効(108条不適用)。
民392条1項:債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
民396条:抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
民377条2項の要旨:主たる債務者が通知を受け、又は承諾したとき、抵当権処分の受益者の承諾を得ないでした弁済は、受益者に対抗不可。
先順位抵当権登記が無効のときは、後順位抵当権者は、抹消請求可。
譲渡担保権者は抵当権消滅請求不可。
所有権以外を取得した第三者は抵当権消滅請求不可。
代価弁済は、主債務者・保証人可、物上保証人不可。
一般債権者申立ての強制競売でも、法定地上権成立。
抵当権者は抵当代価から弁済を受けない部分のみ他から受ける(他債権者異議可の趣旨)。
留置権消滅請求は、質権に準用。
民363条の要旨:譲り渡すに証書交付を要する債権を質権の目的とするとき、質権設定は、証書交付で、効力を生ずる。
留置権の果実収取権は、質権に準用。
民353条:動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
不動産保存の先取特権者が、債権取得時に、不動産売買の先取特権者を知っていても、優先弁済権影響なし。
民331条2項:同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
民339条の要旨:登記した不動産保存・工事の先取特権は、抵当権に先立って行使可。
民314条:賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
動産保存の先取特権で数人の保存者があるときは、後の保存者が優先。
民335条1項:一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
雇用関係の先取特権の被担保債権は期間限定なし。
法人に日用品を供給した場合、先取特権なし。
債務者が、代担保提供の意思表示をしても、留置権者が承諾しないとき、承諾に代わる裁判必要(通説)。
民297条1項:留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
民299条1項:留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
適法占有後不法占有の間に必要費・有益費を支出しても、留置権不成立。
通路を開設しない通行地役権は、不継続地役権。
民269条の2・2項の要旨:区分地上権は、第三者がその土地の使用・収益権を有する場合も、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるとき、設定可。
民266条2項の要旨:(地上権の)地代は、性質に反しない限り、賃貸借規定準用。
地上権者・永小作人は、不可抗力で収益について損失を受けたときでも、地代・小作料の免除又は減額請求不可。
地上権者・永小作人は、不可抗力で、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上地代・小作料より少ない収益を得たときは、権利放棄可。
地上権者・永小作人が引き続き二年以上地代・小作料の支払を怠ったときは、土地所有者は、権利消滅請求可。
未登記通行地役権の承役地譲渡の場合、譲渡時に、継続的通路使用が、客観的に明らか+認識可能のとき、原則地役権主張可。
民211条2項の要旨:公道に至るための通行権を有する者は、必要があるときは、通路開設可。
他主占有者の相続人が取得時効を主張する場合、相続人が自主占有を立証。
盗品等返還後でも回復者に対し代価弁償請求可。
盗品・遺失物回復請求前に滅失ならば、即時取得者に損害賠償請求不可。
盗品・遺失物回復請求で、占有者は、代価弁償提供があるまで使用収益可。
即時取得成立には、取引行為が必要。
占有取得者は無過失推定。
立木二重譲受でいずれも明認方法を施さないうちに、伐採された場合、お互いに対抗不可(先に伐木占有を取得しても同様)。
明認方法が認められるのは、所有権の移転or留保。
制限行為能力取消の取消前第三者は177条の第三者でない。
目撃証人隠匿は証拠隠滅。
真犯人が既に逮捕勾留されている段階の身代わり出頭も犯人隠避。
刑105条の要旨:犯人蔵匿・隠避、証拠隠滅等について、犯人又は逃走者の親族がこれらの者の利益のため犯したとき、刑免除可。
刑103条の要旨:罰金以上の罪を犯した者又は拘禁中逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金。
居住者全員殺害後放火は、非現住建造物等放火。
盗品等売却代金は、本犯被害物との同一性がなく、盗品等でない。
盗品等罪(刑256条):無償譲受、運搬、保管、有償譲受、有償処分あっせん。
被害者が逃走中に落とした物を取る行為は、強盗未遂と窃盗既遂の観念的競合。
被害者が自ら差し出した場合:通説・強盗未遂、判例・強盗既遂。
ゴルフ場がロストボールを回収・販売する場合、ロストボールはゴルフ場側の所有に帰し、窃盗罪の客体。
被害者の生前占有は、死に至らしめた犯人との関係では、時間的・場所的近接関係にある以上、刑法的保護に値し、一連行為を全体評価。
執行猶予の必要的取消(刑26条):猶予期間内に更に罪を犯し禁錮以上の実刑。猶予言渡し前の禁錮以上の実刑発覚。
執行猶予の裁量的取消(刑26条の2):猶予期間内に更に罪を犯し罰金。猶予言渡し前の禁錮以上の執行猶予発覚。保護観察の遵守事項を遵守せず、情状が重い。
初度の執行猶予:前の執行から5年以上。3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金
窃盗目的で他人の家に侵入し、金品物色のためたんすに近寄ったときは、窃盗の実行着手。
temptation:誘惑。誘惑物。
incentive:刺激的な。奨励的な。刺激。誘因。動機。
comet:すい星。ほうき星。
repository:容器。倉庫。腹心。
deserve:受けるに足る。する価値がある。値する。
obtain:手に入れる。獲得する。行われる。
destiny:運命。宿命。天命。
celebrity:名声。名士。
overhaul:分解修理。精密検査。分解修理(精密検査)する。追いつく。追い抜く。
summarize:要約する。
tactic:方策。戦術。
tactics:用兵学。戦術。策略。かけひき。
tactical:戦術の。戦術上の。戦術的な。かけひきのうまい。
exile:追放・流刑・亡命・放浪。また,そのような状態にある者。
precious:高価な。大切な。
vital:命の。活気のある。きわめて重要な。
verify:確かめる。確証(立証)する。
extract:抜粋する。引き出す。
reinforce:補強(増強)する。強める。増員(増援)する。
variable:変りやすい。変数。
stream:小川。流れ。流れる。
yield:産出する。屈する。
ordinal utility:序数的効用。
cardinal:主要な, 基本的な。枢機卿。緋色。
surplus statement:利益剰余金計算書。
surplus:余分。剰余。剰余金。
statement:陳述。声明。命令文。報告書。明細書。
notification:通知。通知書。届け書。
departure:出発。発車。方針。発展。離反。変更。逝去。
spine:とげ。背骨。本の背。山の背。[spain]
whereabout/whereabouts:どのあたりに。所在。ゆくえ。ありか。
orphanage:孤児院。孤児の身(状態)。
nasty:汚い。ひどい。不快(下品・険悪・厄介・卑劣)な。
contraction:短縮。収縮。身につくこと。生じること。
constraint:強制。束縛。窮屈。
noun:名詞[naun]。
recognition:認識。承認。理解。報酬。見覚え。あいさつ。
parser:構文解析プログラム[ルーチン]。
parse:(文を)分析(解剖・説明)する。(文字列を)構文解析する。
crunchy:(かむと)ばりばり[ぱりぱり,ざくざく](と音が)する。
宅37条売買記載(貸借不要):移転登記時期、ローン不成立措置、瑕疵担保特約・履行保証保険、公租公課負担。
登記権利の種類、内容、登記名義人、表題部所有者名:宅35条○、宅37条×。
契約更新に関する事項:宅35条○、宅37条×。
宅35条×、宅37条○:代金や借賃関係。移転登記申請時期、物件引渡し時期。
瑕疵担保責任履行に関し、保証保険契約締結等の措置を講ずるか否か及び講ずる場合の概要は、重説事項。
造成宅地防災区域内のときは、その旨が重説事項。
都市計画道路:計画決定は、木造・鉄骨造などで地階ない2階建まで可。事業決定は、建築行為原則禁止。
日影規制適用対象区域外建築物でも、10mを超え、冬至日に適用対象区域内に日影を及ぼす場合は適用対象。
商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制不可。
物件調査:公簿等。面接聞取り。現地。生活関連施設。法令上の制限。
標準売買契約書では、物件所有権は、買主が売買代金全額を支払い、売主が受領したとき、移転。
宅建業者の決済・引渡業務:事前準備から当日の手続完了までの一連業務。
宅建業法によれば、宅建業者が売買媒介する場合、買主にのみ、重要事項説明。
未完成物件の重説追加項目:設備、内装、外装、形状、構造、道路。
瑕疵担保責任免除特約は重説対象外。
売買では、損害賠償額予定や違約金は、重説対象。
事業用建物の貸借でも、台所・浴室等の設備整備状況は重説対象。
登録物件の売買契約成立の場合、宅建業者は、遅滞なく、登録番号・取引価格・契約成立年月日を指定流通機構に通知。
指定流通機構の登録事項:所在・規模・形質。売買すべき価額or評価額。法令制限。専属専任の場合はその旨。
宅34条の2・3項:専任・専属専任媒介契約の有効期間は、三月超不可。これより長い定めのときは、期間三月。
業務処理状況の報告:専任2週間に1回以上、専属専任1週間に1回以上。
宅建業者は、登録物件の契約成立のとき、遅滞なく一定事項を指定流通機構に通知。
媒介契約締結日から、専任7日以内・専属専任5日以内に、所定事項を、指定流通機構に登録。
指定流通機構への登録に関する事項は、媒介契約書に記載。
宅建業保証協会は、分担金納付から1週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託。
宅建業保証協会は、宅建業者のみを社員とする社団法人。
特別弁済業務保証金分担金の通知を受けた場合、1ヵ月以内に納付しないと、社員の地位を失う。
事務所増設:営業保証金は事前規制、弁済業務保証金は事後規制。
事務所減少:営業保証金は公告必要、弁済業務保証金は公告不要。
弁済業務保証金の還付請求を行う場合、保証協会の認証を受けた後、保証協会が供託している法務大臣及び国土交通大臣の指定供託所(東京法務局)に還付請求。
地方債証券は、額面金額の9割で評価。
保管替えは、営業保証金全部を金銭で供託している場合の手続。
還付され営業保証金が不足した場合、通知後2週間以内に供託し、供託後2週間以内に届出。
宅25条5項の要旨:宅建業者は、供託した旨の届出後でなければ、事業を開始してはならない。
宅27条1項の要旨:宅建業者と宅建業に関し取引した者は、その取引で生じた債権に関し、宅建業者供託の営業保証金について、弁済を受ける権利を有する。
免許権者は免許後3カ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないとき催告。催告到達後1カ月以内に宅建業者が届出しないとき、免許取消可。
契約や申込の受付案内所等では、1名以上の専任取引主任者でOK(事務所は五分の一以上)。
登録移転のときは、取引主任者証失効(引き続き業務を行うには、登録移転申請+主任者証交付申請)。
重要事項説明は、取引主任者がするが、専任取引主任者の必要なし。
登録移転申請とともに取引主任者証交付申請があった場合の主任者証交付は、現に有する主任者証と引換え。
主任者証の有効期間更新を受ける場合、交付申請前6カ月以内の登録知事指定講習受講。
取引主任者は、氏名・住所変更のとき、変更登録申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付申請。
宅20条の要旨:取引主任者登録者は、登録事項変更のとき、遅滞なく、変更登録申請。
法人である宅建業者が、不正免許取得を理由に免許取消処分を受けた場合、役員は免許基準抵触+取引主任者欠格。
営業許可を受けた未成年者は、自ら宅建業者or法人役員のときは、主として業務に従事する事務所等で、成年専任取引主任者とみなされる。
事務禁止期間中に本人申請で登録消除された者は、禁止期間中は、再度の登録申請不可。
不正登録を理由とする登録消除処分の聴聞公示日から処分決定日の間に、相当理由なく登録消除申請した者は、消除日から5年経過しなければ、登録不可。
懲役刑は執行猶予でも宅建業の免許欠格。
有効期間満了返納:宅建業免許証不要、取引主任者証必要。
建物等所有権の共有持分を表象する会員権は建物等に該当し、媒介業を行う場合、宅建業免許必要。
多数の知人・友人相手の売却行為は宅建「業」にあたる。
区32条の要旨:最初の建物専有部分全部所有者は、公正証書で、規約共用部分・規約敷地・敷地利用権分離処分・敷地利用権持分割合の規約設定可。
規約・議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示。
区42条3項の要旨:議事録が書面のとき、議長と出席区分所有者の二人が署名押印。
区37条の要旨:集会では通知事項のみ決議可。特別定数除き規約別段可。全員同意集会不適用。
区35条1項:集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
建替え決議賛成者等は、反対者等に、売渡し請求可。
区34条3項の要旨:各五分の一以上で、管理者に、会議目的示して、集会招集請求可(定数規約減可)。
小規模滅失(二分の一以下)なら、原則単独で共用部分復旧可。
大規模滅失(二分の一超)復旧は、各四分の三以上。
建替え決議は、各五分の四以上(別段の定め不可)。
相当額の交付で更新拒絶できる旨の特約は借地借家9条等で無効。
借29条1項:期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
借38条4項の要旨:定期建物賃貸借で、期間一年以上の場合、賃貸人は、期間満了の一年前から六月前までの間に賃借人に通知しなければ、終了を賃借人に対抗不可。ただし、賃貸人が通知期間経過後賃借人に通知した場合、通知日から六月経過でOK。
定期借家契約は、書面で締結。
借32条1項の要旨:建物借賃が、不相当となったとき、契約条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって借賃増減請求可。ただし、一定期間増額しない特約ある場合、それに従う。
借35条1項の要旨:借地上建物賃貸借で、借地権存続期間満了明渡のとき、建物賃借人が期間満了を一年前までに知らなかった場合、裁判所は建物賃借人の請求で、知った日から1年内の期限許与可。
建物賃貸借では、承諾に代わる裁判所許可制度はない。
借34条1項の要旨:建物転貸借の場合、建物賃貸借が期間満了又は解約申入れで終了するとき、建物賃貸人は、建物転借人にその旨通知しなければ、終了を建物転借人に対抗不可。
借33条2項の要旨:造作買取請求権規定は、賃貸人・転借人間に準用。
借26条3項の要旨:建物転借人の使用継続を建物賃借人の使用継続とみなし、建物の賃借人・賃貸人間で更新規定適用。
造作買取請求権排除の特約は有効。
借29条1項:期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
借27条1項:建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
建物譲渡特約付借地権の特約方式の決まりはない。
借24条2項の要旨:建物譲渡特約付借地権消滅の場合、建物使用継続者が請求したとき、建物賃貸借がされたとみなす。借賃は当事者の請求で、裁判所が定める。
借8条1項:契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
借地上建物登記があれば、借地権を対抗できるが、借地権者自身の名義必要。
借14条の要旨:第三者が土地附属物取得の場合、賃借権譲渡・転貸不承諾のときは、時価買取請求可。
借13条1項の要旨:借地権の存続期間満了の場合で、契約更新ないとき、借地権者は、建物その他附属物の時価買取請求可。
借12条1項の要旨:借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、建物上に先取特権を有する。
借34条の要旨:建物転貸借の場合、賃貸借が期間満了又は解約申入れで終了するとき、賃貸人は、転借人に通知しなければ、終了を転借人に対抗不可。賃貸人が通知したとき、転貸借は、通知から六月経過で終了。
不登64条1項の要旨:登記名義人表示変更・更正登記は、登記名義人単独申請可。
不登109条1項の要旨:所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上利害関係を有する第三者の承諾必要。
登記権利者の仮登記単独申請可:義務者の承諾、仮登記を命ずる処分、判決。
不登57条の要旨:建物滅失のときは、一月以内に、滅失登記申請。
分筆登記は、抵当権者の承諾不要。
表題部所有者or所有権登記名義人が異なる土地の合筆登記不可。
1号仮登記された権利の移転登記は仮登記でする。
民976条4項の要旨:死亡危急時遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家裁に請求して確認を得なければ、効力を生じない。
死亡危急時遺言の確認を受けた遺言書でも検認なければ執行不可。
一方単有の遺産分割協議がなされ、他方が協議書への押印拒否の場合、所有権確認判決書と協議書を添付して、相続による所有権移転登記可。
相続を原因として単有登記がなされた後、遺産分割を原因として、所有権移転登記不可。
相続人の一人が相続分を他の相続人に譲渡した後、譲渡者以外で遺産分割協議が成立したときは、相続を原因として、所有権移転登記可。
工場財団抵当権を設定したが、債務者が工場財団所有権保存登記しないときは、抵当権者は、債務者に代位して、保存登記申請可。
所有権移転請求権仮登記の名義人が死亡し、相続人が当該請求権放棄した場合も、仮登記抹消には、前提として相続による移転請求権移転登記申請。
抵当権抹消の前提として、設定者(所有者)の名変登記必要。
所有権移転抹消の前提として、前所有者の名変登記不可。
同一の建物・所有者で二重に表題・保存登記がなされ、後の登記が職権抹消された場合、抹消分の登録免許税は還付される。
再使用証明の印紙は、同時書面申請する数件分の登記の登録免許税として使用不可。
国の払下げた土地で、別名義の所有権移転登記嘱託がなされ、錯誤抹消しても、嘱託の際に納付した登録免許税は還付されない。
(根抵当権の税)設定:千分の4。移転:千分の2。相続・合併移転:千分の1。変更:個数×千円。
根抵当権一部譲渡の税:極度額÷譲渡後の共有者数×譲受人数×千分の2。
(税)千分の20:所有移転。千分の10:地上権等設定・転貸・移転、所有仮登記。千分の5・地上権等設定・転貸・移転仮登記。千分の4・所有保存、相続、合併、共有分割、所有信託。千分の2・地上権等相続・合併・共有分割、所有信託仮登記。千分の1・信託仮登記。
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録免許税は、賃借権・抵当権の件数1件につき金千円(計2千円以上)。
所有権登記名義人たる登記義務者の印鑑証明書・署名証明書は原本還付請求不可。
指定官庁・公署職員の嘱託登記は、職員の資格・権限情報書面の添付不要。
所有権仮登記の単独抹消の書面申請は、印証添付。
仮登記申請を、仮登記権利者が仮登記義務者の承諾書を添付して単独申請する場合、印証の原本還付請求不可。
破産管財人が、裁判所書記官作成印証を申請書に添付するときは、印証作成日不問。
賃借権の賃料増額変更登記では、転貸の登記名義人は登記上利害関係を有する第三者に該当しない。
共同相続登記後、他の相続人に相続分を無償譲渡したときは、農地法所定の許可情報不要。
相続人の1人への遺贈でも、農地法所定の許可情報を提供。
事前通知書が受取人不明で返送された場合、期間満了前に申請人から再発送の申出があったときは、応じてよい(申出期間は最初の通知書発送日から起算)。
登記識別情報証明請求が、識別情報記載書面を添付し、書面提出でなされた場合、審査終了後、登記官は、速やかに、識別情報記載書面を廃棄。
書面提出で登記識別情報の有効証明請求するときは、作成後3か月以内の印証添付。
登記識別情報失効申出人は、申出情報記載書面に押印した印鑑に関する作成後3か月以内の証明書を添付(印証の原本還付不可)。
法人が書面で登記識別情報失効申出する場合、資格証明書を添付(登記所が、法人登記の登記所と同一で、法務大臣指定登記所以外のときは、添付省略可)。
抹消登記の回復では、登記識別情報の通知なし。
登記識別情報は、登記で申請人自らが名義人となる場合に、通知される。
法定代理人申請のときは、法定代理人に登記識別情報を通知。
根抵当権者が競売手続開始を知り2週間で元本確定の場合、単独申請の登記原因証明情報として、催告を受けたことを証する情報を要する。
仮処分登記に後れる登記の抹消申請では、(同時申請のため)登記原因証明情報不要(通知を証する情報必要)。
被相続人の生前売却の場合、(資格者代理人は)相続人の本人確認情報を提供。
申請人の申請意思の有無は、(登記官の)本人確認調査の対象とならない。
所有権移転請求権仮登記を目的とする処分禁止仮処分は、仮登記に付記。
一部移転地上権の抵当権設定は、付記2号。
買戻しの更正は、付記1号の付記1号。
根抵当権の分割譲渡では、債務者の氏名・名称・住所を登記。
登記識別情報失効申出添付の印証は作成後3か月以内であることを要する。
登記完了証は、申請人が複数のときは、一人(共同申請では権利者・義務者の各一人)に交付で足りる。
司法書士が、登記識別情報の通知を受けるには、特別の委任を要する。
資格者代理人による登記識別情報提供登記申請の場合、識別情報失効が判明したときでも、当該資格者代理人作成本人確認情報の追完でOK。
非司法書士が司法書士業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、懲戒処分の対象外。
法務局または地方法務局の長は、司法書士または司法書士法人に対し懲戒処分をしたときは、遅滞なく、官報公告。
簡裁訴訟代理等関係業務を行う司法書士法人で、特定社員でない社員は、代表社員不可。
供託業務を行わない司法書士法人の設立不可。
司法書士名簿登録申請で、登録拒否された者は、法務大臣に行政不服審査法の審査請求可。
裁判所・検察庁提出書類作成は、司法書士の業務。
営業保証供託の還付・取戻しは、営業者破産で影響を受けず、供託根拠法令で行われる。
有価証券で営業保証供託する場合、供託根拠法令でその価額が定められている。
特殊型仮処分解放金の還付請求権は、本案判決確定後、仮処分債権者が詐害行為債務者への債務名義により還付請求権に対し強制執行するときに限り行使可。
一般型仮処分解放金供託の場合、本案勝訴判決確定のときは、仮処分債権者は、執行文を要せず、供託所に還付請求可。
請求者および払渡請求事由が同一のとき、一括払渡請求可。
供託事項閲覧申請書には、閲覧目的・申請年月日・供託所の表示などを記載。
供託物払渡請求権の消滅時効完成後、供託書類の閲覧をさせることは、時効利益放棄にあたるから、供託官は、特段事情ない限り、閲覧請求あっても、応じること不可。
破産管財人、遺言執行者、相続財産管理人などの財産管理人は、自身が供託者となる。
物の弁済供託の場合、債務履行地に指定供託所がないとき、弁済者は、債務履行地の裁判所に、供託所指定及び供託物保管者選任を求めること可。
債権者不確知供託の被供託者(の一人)は、真実の債権者と証明しなくても、供託受諾可。
営業保証供託で、営業により損害を受けた還付請求者は、供託金利息の還付不可。
供託金払渡請求権が譲渡された場合、特段意思ない限り、譲渡通知書の送達日前日までの利息は譲渡人、送達日以後は譲受人。
反対給付必要の場合、還付請求には、反対給付を供託者に履行したことを証する書面を添付。
供託金の払渡しを受ける場合、供託金払渡請求書1通を添付・提示書類とともに供託書に提出。
代理人によって供託する場合は代理権限証書を提示。
供託する者は、供託の種類に従い、供託規則に定める各書式・様式による供託書に定められた事項を記載して供託所に提出。
供託書には、供託者の氏名・住所、名称・主たる事務所、代表者or管理人の氏名を記載。
公務員が職務上供託するときは、供託書に、官公職・氏名・所属官公署名を記載。
代理人で供託する場合、供託書に代理人の氏名・住所を記載。
物の弁済供託で、債務履行地に金銭・有価証券以外を扱う供託所がない場合、弁済者の請求で、裁判所は供託所指定および供託物保管者選任。
管轄外の弁済供託が誤って受理された場合、被供託者の供託受諾・還付請求で管轄違背は治癒。
金銭債権に対し差押えと仮差押えが競合した場合義務供託。
滞納処分後強制執行で差押競合なら、全額権利供託で徴収職員等に事情届。
強制執行後滞納処分で差押競合なら、全額義務供託で執行裁判所に事情届。
仮差押えの執行供託の供託書には被供託者として仮差押債務者の氏名・住所を記載。
第三債務者の供託すべき供託所は第三債務者の債務履行地の供託所。
金銭債権に対し差押えおよび配当要求がされた場合、第三債務者は、差押え金額に相当する金銭を供託。
給与・預金等、債務履行の時期・場所が確定し、受領以外に債権者の協力を必要としないことが社会的に確立・慣行化している取立債務の場合、口頭の提供なく受領不能で供託可。
債権者である未成年者or成年被後見人に法定代理人がない場合、債務者は受領不能で供託可。
貸主死亡の場合、借主が賃料を相続人の1人に提供して拒否されても、賃料全額の弁済供託不可。
債権の二重譲渡で確定日付ある譲渡通知が同時到達の場合、債権者不確知供託不可。
自己の算定した扶養料を提供し、受領を拒否された場合、提供額で供託不可。
持参債務で、持参したが債権者がいないとき、不在が一時的と否とを問わず、再度弁済提供することなく、供託可。
裁判上の担保供託は、裁判所の立担保命令等で担保提供を命ぜられた当事者が供託者となるのが原則だが、第三者も供託可。
司書45条1項:司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。
司法書士は、報酬を受けたときは、領収証正副2通を作成し、正本は、記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は作成日から3年保存。
司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を除き、正当事由なければ依頼拒否不可。
供託受入の添付・提示書面:資格証明書、代理権限証書、供託通知書。
供託物取戻請求権消滅:被供託者の受諾。供託有効判決確定。質権・抵当権消滅。
民執155条1項の要旨:金銭債権の差押債権者は、債務者への差押命令送達日から一週間経過で、債権取立可。ただし、債権・執行費用額超不可。
民保43条2項:保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
民保50条1項の要旨:債権に対する仮差押えの執行は、裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済禁止命令を発する方法により行う。
特別事情による保全取消しは、仮処分命令用で、仮差押命令には不適用。
民保39条1項の要旨:仮処分命令で特別事情あるときは、発令or本案裁判所は、債務者の申立てで、立担保を条件として仮処分命令の取消可。
保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、2週間以上の一定期間内に、提起or係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
起訴命令の管轄裁判所は、保全命令の発令裁判所。
民保の即時抗告の申立て期間は原則1週間。
保全命令申立ての却下裁判は、告知日から2週間即時抗告可。
保全命令で立担保を命じられた場合、当事者が特別の契約をしたときはその契約により立担保可。
保全命令は、申立てにより、裁判所が行う。保全執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
民執54条1項の要旨:強制競売の取下げor取消のとき、書記官は、差押え登記抹消を嘱託。
執行文付与の申立ては、書面。
民執174条2項:債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
執行文不要:小額訴訟確定判決。仮執行宣言付小額訴訟判決。仮執行宣言付支払督促。
債務名義となる確定判決は、強制執行に適する給付判決のみ。
執行証書の対象:金銭の一定額の支払or代替物・有価証券の一定数量の給付を目的とする請求。
簡易裁判所は、当事者の異議の有無に関わらず、証人・当事者の尋問or鑑定人の意見陳述に代え、書面を提出させること可。
簡易裁判所の訴え提起では、請求原因に代えて、紛争の要点で足りる。
司法委員は、簡易裁判所のみ。
証人・鑑定人資格は、当事者・法定代理人以外の第三者。
民訴53条1項:当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
訴訟告知の被告知者は、訴訟参加の利害関係を有する第三者で、参加は補助参加に限らない。
人事訴訟の確定判決は、認容・棄却を問わず、一般第三者にも既判力を有する。
債権者が主債務者に貸金返還請求訴訟を提起した場合、保証人には既判力は及ばない。
上告審係属中債権を譲り受けた者は、事実審の口頭弁論終結後の承継人なので、確定判決の効力が及ぶ。
民訴243条2項:裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
民訴243条3項の要旨:一部判決は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合も可。
民訴256条1項:裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
民訴249条2項:裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
民訴228条4項:私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
私文書の印影が本人の印章で顕出されたときは、反証ない限り、本人の意思で顕出されたと事実上推定。
民訴224条1項:当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民訴321条1項:原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
就業場所への送達:住所等が知れないとき、住所等の送達に支障があるとき、就業場所送達受ける旨申述したとき。
手続開始時の当事者意見聴取:準備的口頭弁論は不要、弁論準備手続・書面による準備手続は必要。
書面による準備手続では、必ず準備書面提出または証拠申出をすべき期間を定める。
弁論準備手続は、文書・準文書の証拠調べ可。
一部請求不明示のときは、全部請求と解し、債権の同一性の範囲で全部に時効中断効を生じる。
遺贈に関する訴えは、相続開始時における被相続人の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起可。
民保50条1項の内容:債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
保全執行に請求異議の訴え不可。
民保43条2項:保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
民保43条3項:保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
保全抗告の裁判は再抗告不可。
保全異議・保全取消しの裁判に不服のある債権者・債務者は保全抗告可。
保全命令・保全異議の申立ては書面。
民保29条:裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
民保26条:保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
民保25条1項の要旨:裁判所は、保全権利が金銭支払で目的達成可のときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分執行の停止・取消のため債務者が供託すべき金銭額(仮処分解放金)を仮処分命令で定めること可。
裁判所が仮処分解放金を定めるに際しては、債権者の意見を聴くことを要する。
民保21条:仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
仮差押命令の被保全権利は金銭債権。
民事保全法に規定する裁判所の管轄は、専属。
金銭債権の不動産強制執行手続:申立て、開始決定、配当要求終期決定、売却基準価額決定、執行官の売却実施、売却許可決定、代金納付、配当等実施。
民執11条1項:執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
民執38条1項:強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
請求異議の訴えは、債務名義の執行力排除を求めるものだから、債務名義を要しない担保権実行の競売手続には提起不可。
民執26条1項:執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
訴訟費用もしくは和解の費用の負担額を定める裁判所書記官の処分は債務名義となる。
民執10条1項:民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
債務名義:強制執行によって実現される請求権の存在・範囲を証明する公の文書。
民訴規51条1項:訴訟手続の受継の申立ては、書面でしなければならない。
民訴53条3項:訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
小額訴訟の終局判決に対する異議の取下げは相手方の同意必要。
手形訴訟の終局判決に対する異議の申立ては書面。
小額訴訟で、裁判所は、当事者の申立てがなくても、判決言渡し日から3年内の分割払いの定め可。
抗告審の相手方は附帯抗告可。
地方裁判所の抗告審決定は再抗告可(高裁の抗告審決定は再抗告不可)。
抗告の提起は、抗告状を原裁判所に提出。
独立当事者参加後の審理は必要的共同訴訟の規定を準用。
共同訴訟的補助参加:判決効が及ぶが当事者適格を有しないため、共同訴訟参加できない第三者がする補助参加。
被参加人は、共同訴訟的補助参加人のした上訴の単独取下げ不可。
民訴規1条1項:申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
補助参加は上告審でも可。
民訴300条の要旨:控訴審において、反訴の提起・選定者のための請求追加は相手方の同意必要。異議なし弁論は、同意とみなす。
選定当事者の選定は、訴訟追行権を授権する単独訴訟行為。
訴訟承継があった場合、訴訟状態帰属効のため、承継人は、被承継人の自白に反する主張、被承継人の自白の撤回不可。
婚姻無効確認訴訟の原告が死亡した場合、裁判所は判決で訴訟終了を宣言。
株主代表訴訟で株主一部上訴の場合、上訴不提起の共同訴訟人は上訴人とならない。
主債務者と連帯保証人を共同被告とする訴えは合一確定の必要なし。
通常共同訴訟・類似必要的共同訴訟は各自が単独で訴えの取下げ可。
請求の変更は書面によることを要するが、請求の原因の変更は書面によることを要しない。
民訴114条2項:相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
判決は、言渡しで効力を生じ、調書判決も同様。
裁判所は、当事者の意見を聴いて、決定で、専門委員を手続に関与させることができる。
専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
当事者である未成年者の共同親権者である父母の一方が死亡した場合、訴訟手続は中断しない。
民訴193条:証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
人証の取調べで、主尋問、反対尋問、再主尋問が行われた場合、更に尋問するには、裁判長の許可が必要。
裁判所は、遠隔地に居住する証人の尋問をする場合には、当事者の意見を聴いて、テレビ会議システムで尋問可。
民訴180条1項:証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
当事者尋問における陳述は自白の対象とならない。
自白撤回可:相手方の同意あり。刑事上罰すべき行為に基づく。自白が真実に反し錯誤による。
電話会議の方法:弁論準備手続は当事者の一方の期日出頭必要、書面による準備手続は制約なし。
民訴168条:裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
準備書面は、期日前に、直送するとともに、裁判所に提出。
民訴147条の3・1項:裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
審理計画事項:争点・証拠の整理期間。証人・当事者本人の尋問期間。口頭弁論終結・判決言渡しの予定時期。
裁判所は、必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理計画変更可。
郵便に付する送達は発送時に送達とみなされ到達は効力に無関係。
刑事施設収容者への送達を住所で行い妻他同居者が受領しても無効。
民訴102条3項:刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
時機に後れた攻撃防御方法の却下等:申立てor職権で却下決定。
文書送付の嘱託は職権不可。
民訴213条:鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
各事件が手続原則を異にする訴訟の場合二重起訴の禁止に触れない。
当事者等のために請求目的物を所持する者は当事者と同視され、この者に重ねて訴え提起不可。
当事者が訴訟能力を欠く場合裁判所は期間を定めて補正を命じなければならない。
成年後見人は成年被後見人の単独訴訟行為の取消不可(なぜなら無効)。
当事者能力がないのを見過ごして本案判決がなされたときは、控訴、上告、上告受理事由となるが、再審事由にはあたらない。
手形訴訟不可を理由とする却下判決への控訴不可。
手形訴訟判決への異議の取下は相手方の同意必要。
手形訴訟の原告は口頭弁論終結まで通常訴訟移行申立可、被告は通常訴訟移行申立不可。
簡裁から地裁への移送申立ては被告の弁論・申述後でも可。例外:不動産。
不動産強制競売・担保実行の配当要求債権者:執行力ある債務名義正本を有する債権者。差押登記後の仮差押債権者。一般先取特権者。
不動産強制管理の配当要求債権者:執行力ある債務名義正本を有する債権者。
動産執行・担保実行の配当要求債権者:質権者。先取特権者。
債権執行・担保実行の配当要求債権者:執行力ある債務名義正本を有する債権者。先取特権者。
constraint:強制。束縛。窮屈。
abbreviation:省略。略語。
itinerary:旅行案内。旅行日程。旅路。
sincerely:心から。
eloquence:雄弁。流暢な談話。達意の文章。
disposition:配置。処理。性質。意向。
munificent:物おしみせぬ。
sagacity:明敏。
donate:寄贈(寄付)する。与える。提供する。
lexical:語彙の。辞書(編集)の。
garble:勝手に手を入れる。事実を曲げる。誤って伝える。
contract:契約。契約書。請負。婚約。
utter:全くの。完全な。絶対的の。
mutable:変りやすい。移り気の。
implement:実行(実施・実装)する。
iteration:繰り返し。反復。
iterate:繰り返す。繰り返して言う。
instruction:教育。指導。知識。指図。命令。使用法。
cliff:がけ。絶壁。
improvement:改善。上達。利用。改良工事。
improve:改善(改良・利用・増進)する。
mutable:変りやすい。移り気の。
solid:固体の。頑丈な。立方の。立体の。
injection:注入。注射。注射液。(宇宙船を)軌道にのせること。
aspect:ありさま。ようす。顔つき。表情。向き。
composition:組立て。組織。構成。混合物。作品。
vertical:垂直の。直立した。縦の。
contribute:寄付[寄贈]する。寄稿する。貢献[寄与]する。一因となる。
派遣先の使用者が、派遣元の使用者からの賃金を手渡すだけであれば、直接払原則に反しない。
使用者帰責休業の場合、ある日の所定労働時間が、たまたま短いor一部労働一部休業でも、平均賃金の100分の60支払う。
(労働者の同意を得て)小切手や郵便為替で支払できるのは、退職手当のみ。
使用者が災害補償を行う場合、事故発生日or疾病発生確定日が、平均賃金算定事由発生日。
労基22条2項の要旨:労働者が、解雇予告日から退職日の間に、解雇理由証明書を請求した場合、使用者は、遅滞なく交付。ただし、解雇予告日以後労働者が解雇以外の事由で退職した場合、退職日以後、交付不要。
退職・解雇証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働者派遣契約の解除は、労基法の解雇規制不適用。
労基18条2項の要旨:労働者の委託で貯蓄金を管理する場合、労使協定を締結し、協定を行政官庁に届出。
解雇予告不適用(労基21条):日日雇い入れられる者。二箇月以内使用される者。季節的業務に四箇月以内使用される者。試用期間中の者
有期労働契約の締結に際しては、契約期間満了後の更新の有無を明示。
30日前までに不更新予告:有期労働契約を3回以上更新or1年超継続勤務。
115条の要旨:労基法の賃金、災害補償その他の請求権は二年、退職手当請求権は五年で時効消滅。
労働契約期間:原則3年まで。5年可は、高度専門知識等労働者、60歳以上。
書面交付で明示すべき労働条件:契約期間。場所・業務。始業・終業、超過労働の有無、休憩・休日・休暇・交代。退職・臨時を除く賃金。退職。
派遣元の使用者は、自己が労基法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働条件を明示。
平均賃金算定から除外:療養。産前産後。使用者帰責。育児・介護。試用。
労基法(9条)の労働者:事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者。
労働者災害補償保険法の適用事業場でも、休業補償給付が行われない間は、使用者に休業補償義務。
通勤手当:平均賃金算定には含める、割増賃金算定には含めない。
労基4条:使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労基1条2項:この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
同居の親族は、事業主の指揮命令が明確、就労実態が他の労働者と同様で賃金もこれに応じた支払、の場合労基法上の労働者。
憲89条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
一会計年度の国の収入支出の実績を示す確定的計数書である決算は、予算と違い、法規範性なし。
憲90条1項:国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
憲78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
国会も裁判官の懲戒処分不可。
国務大臣は、在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。訴追は、公訴提起を意味し、身体拘束は含まない。
内閣は、自らが違憲と判断する法律についても、誠実な執行を義務付けられると一般に解されている。
憲74条:法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
憲62条:両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
筋ジストロフィー少年入学不許可事件:入学希望高校の全過程履修可能での、入学拒否は、学校長の裁量逸脱で処分違法。
堀木訴訟:障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は、憲法25条に違反しない。
小売市場距離制限事件:小売市場開設に地域的適正配置基準を許可条件とする適正配置規制は、弱い小売商の保護という積極的・政策的目的であり、憲法(営業の自由)に違反しない。
検閲:行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの。
刑197条2項:公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
名義人からクレジットカードの使用を許されていても、名義人になりすまし、購入する場合、詐欺罪成立。
キャッシュカードを窃取した者がATMから現金を引き出す行為は、機械に対する行為で、詐欺罪不成立(窃盗罪成立)。
弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取し隠匿する行為は、威力業務妨害罪。
偽計・威力の区別:業務妨害手段の公然性。
偽計:欺き、誘惑、無知・錯誤の利用。
虚偽の風説流布だけでは業務妨害罪不成立。
摘示事実が公知のものでも、村長の非行列挙文書の村会議場での配布は、名誉毀損罪。
保険金詐取目的で自宅に放火し、保険金を詐取した場合、放火罪と詐欺罪の併合罪。
同一人に6ヶ月で2回わいせつ図書を販売した場合、わいせつ物販売罪の包括一罪。
1通の書面で3名の虚偽告訴をした場合、観念的競合。
数人の間に順次共謀が行われた場合、これらの者すべての間に当該犯行の共謀が行われたと解するのが相当。
すでに特定犯罪の実行を決意している者に対し、知らずに、当該犯罪実行を働きかけた場合、教唆犯不成立。
ひき逃げの場合、負傷程度が軽く、救助可能性が高いなど、類型的生命危険ない限り、保護責任者遺棄罪の作為義務不発生。
2人暮しの母親が、死んでも構わないと思い、乳児を放置して家を出た場合、その時点で、殺人罪の実行着手。
土蔵のように財物しか存在しない建造物への侵入窃盗の場合、錠前や壁の損壊を開始した時点で実行着手。
根抵当権者が、競売手続開始または滞納処分差押えを知った時から2週間で根抵当権の元本確定。
根抵当権の元本は、債務者or根抵当権設定者が破産手続開始決定を受けたときに確定。
根抵当権の全部譲渡は、転抵当権者等の承諾不要。
392条1項:債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
借地権者が所有建物に1番抵当設定後、土地所有権を取得し、建物に2番抵当を設定した場合、法定地上権成立。
抵当権設定時、土地・建物が同一所有者なら、抵当権実行までの譲渡で、借地権設定されても、法定地上権成立。
更地抵当権設定後、建物建築+抵当権設定され、先に建物抵当権が実行された場合、法定地上権成立。ただ、土地抵当権に対抗できず、土地競売で消滅。
民378条:抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
抵当権設定登記後に物上代位の目的債権が譲渡され第三者対抗要件が備えられた場合も、抵当権者は目的債権を差し押さえて物上代位権行使可。
工場抵当法2条で工場の土地または建物とともに抵当目的とされた動産が、抵当権者の同意なく工場から搬出された場合、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、当該動産を元の備付工場に戻す請求可。
設定者の所有権取得を停止条件として、抵当権設定契約締結可。
土地所有権の一部を目的として抵当権設定不可。
民354条:動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
弁済期前の契約でも、設定者が債務弁済に代えて任意に質物所有権を質権者に取得させることができる旨を約することは有効。
民334条の要旨:先取特権と動産質権とが競合する場合、動産質権者は、第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
民330条2項の要旨:第一順位の先取特権者は、債権取得時に第二・第三順位の先取特権者を知っていたときは、これらの者に優先権行使不可。
運送人が荷物を債務者に引き渡した場合、運輸の先取特権行使不可。
民316条:賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
民333条:先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
一般先取特権については物上代位性は問題とならない(通説)。
区分地上権は、第三者が土地の使用又は収益をする権利を有する場合も、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾あるときは、設定可。
地上権が登記上存続期間満了の場合も区分地上権設定のときは地上権者の承諾を要する。
共有者の1人が、権限なく、自己の単独所有として売却した場合、自己持分は有効な処分、自己持分超は他人の権利の売買の法律関係を生じ、売買契約は有効に成立。
民244条:付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
付合の規定により、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する権利は以後その持分について存する。
占有の訴えの提起期間:保持は妨害の間or消滅後一年内。保全は妨害の危険の間。回収は奪われた時から一年内。保持・保全は工事着手から一年経過or工事完成で提起不可。
民200条2項:占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
占有の訴えに対し、防御方法として本権に基づく反訴提起可。
動産不法占拠者の仮差押債権者は非第三者(対抗要件不要)。
第一譲受人が土地未登記のまま立木を植栽し明認方法を施した後、譲渡人が立木を含め第二譲受人に譲渡し登記した場合、第一譲受人は立木所有権の対抗可。
無権限で樹木を植え付けた者は、平穏・公然・20年自主占有で、立木所有権の時効取得可
A・B・Cと売買で所有権移転登記がなされ、A・B間が錯誤無効の場合、Bは抹消登記請求権あり。
民177条の内容:不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗不可。
賃借権設定登記がなされている土地が譲渡された場合、新所有者(新賃貸人)が賃借人に賃料請求するには、(擬似的対抗関係として)登記必要。
不動産共有者の1人が持分譲渡した場合、持分譲受人にとって、他の共有者は民177条の第三者。
不動産の差押債権者は、民177条の第三者。
時効完成前の予約買主から、時効完成後に地位を譲受け、仮登記移転付記登記した譲受人に対し、時効取得者は登記なく対抗可。
法定地上権成立後、土地が第三者に譲渡された場合、建物所有者は登記を備えなければ、地上権の対抗不可。
死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者の差押登記より先でも、信義則上、限定承認者は対抗不可。
民545条1項但書(解除の遡及効制限)の第三者は、解除前に利害関係を有するに至った者で登記必要。
制限行為能力取消の場合、善意・悪意を問わず、取消前の第三者には登記なく対抗可、取消後の第三者には登記なく対抗不可。
不動産の二重売買で、第二買主が先に登記した場合、第一買主は(第二買主登記時でなく)不動産占有開始時を起算点として、取得時効主張可。
権利能力なき社団が法人格を取得した場合、一般的には包括承継と解され、占有承継が認められる。
廃除された推定相続人が、不動産に共同相続登記をし、持分を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は登記なくして、自己持分を第三者に対抗可。
動産先取特権の順位:第一・不動産賃貸、旅館宿泊、運輸。第二・動産保存。第三・動産売買、種苗・肥料の供給、農工業の労務。
動産先取特権においては、第一順位の先取特権者が、債権取得時に第二・第三順位の先取特権者を知っていたときは、これらの者に優先権を行使できない。
根抵当権の元本確定期日を定めた場合、その旨の登記をしなくても当事者間では効力が生じ、定められた期日到来により元本確定。
債務者・設定者(・第三取得者)の破産手続開始決定で根抵当権の元本確定。
元本確定期日がないときは根抵当権者はいつでも元本確定請求可。請求(到達)時に確定。
根抵当権の全部譲渡は、譲渡前と譲渡後の被担保債権の範囲が異なる場合も可。
一部の(登記)債権者に対してのみ抵当権消滅請求をしても、その請求は無効であり、この請求を受けた債権者に対しても何らの効力も生じない。
抵当目的物の第三者による損傷は残部の価格が十分なら抵当権者の損害賠償請求不可。
譲渡禁止特約付債権を目的とする債権質:原則・不可、例外・質権者善意なら成立。
民338条1項:不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
造作買取代金債権に基づく留置権の主張は不可。
仮登記担保の清算金支払請求権に基づく留置権の主張は可。
民283条:地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
地役権の消滅時効(291条):不継続地役権・最後の行使の時から起算、継続地役権・行使を妨げる事実が生じた時から起算。
民293条:地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
第三者が地役権の負担を伴うものとして承役地を占有したときは、第三者の取得する所有権も地役権の負担を伴うものとなり、地役権は消滅しない。
民397条:債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
民381条:抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
区分所有6条2項:区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
民269条1項:地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
占有改定の後に他の引渡しを受けたとしても、その時に悪意であれば即時取得は成立しない。
地上権の存続期間は制限がなく原則当事者は自由に設定可。
民366条1項:質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
民366条2項:債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
民366条4項:債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
建物+家財道具を目的とする抵当権は不可。抵当権の効力が一定の家財道具に及ぶことはあり得るが抵当権の目的とは別問題。
主債務が確定判決により、消滅時効期間10年とされたときは、保証人の債務の消滅時効期間も10年とされる。
(包括承継の場合も)占有承継人は、自己の占有のみを主張し、または前の占有者の占有を併せて主張可。
貸主が債権譲渡した場合も、取消し意思表示は、当初の貸主になす。
無権代理人は履行利益を含めて損害賠償責任を負う。
軽過失があれば、相手方は無権代理人の責任追及不可。
代理権授与表示の表見代理(民109条)は、本人に相手方の悪意・有過失の主張・立証責任あり。
土地賃借人が建物を仮装譲渡した場合の土地賃貸人は第三者に当たらないので、賃借権無断譲渡の契約解除不可。
仮装債権の善意の譲受人は、債権譲渡通知時点で悪意でもOK。
民864条の要旨:後見人は、営業or13条1項行為で、被後見人の代行・未成年者の同意をするには、後見監督人があるときは、同意必要。ただし、元本の領収以外。
成年後見人の利益相反行為は無権代理行為。
民98条の2:意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
制限行為能力者の相手方の催告は、受領能力を有する者に対してなされることを要する。
時効の援用権者:援用により直接に利益を受ける者。
後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない。
法定追認(民125条):履行。履行の請求。更改。担保の供与。取得した権利の譲渡。強制執行。
無権代理については法定追認の規定(民125条)の類推適用はない。
民104条:委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
復代理人を選任した任意代理人の責任(民105条):原則・選任及び監督責任、例外・本人の指名のときは不適任又は不誠実の通知・解任責任。
民106条の要旨:法定代理人は、自己の責任で復代理人選任可。この場合、やむを得ない事由があるときは、選任及び監督責任のみを負う。
復代理人が受領物を代理人に引き渡したときは、代理人・本人に対する受領物引渡義務がともに消滅。
民97条2項:隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民97条2項の例外:契約の申込で相手方が悪意の場合(525条)。
受領無能力者の側から意思表示の到達・効力を主張することは可能(通説)。
民484条:弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
相続人への贈与(特別受益)は、原則1年超でも、遺留分減殺の対象。
相続人が遺贈所有権移転登記抹消を求める場合、遺言執行者でなく、受遺者が被告。
遺言執行者がある場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為不可。但し、遺言が特定財産に関する場合、その財産のみ適用。
民1019条の要旨:正当事由あるとき、利害関係人は、遺言執行者の解任を家裁に請求可。遺言執行者は、正当事由あるとき、家裁の許可を得て、辞任可。
民966条:被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
民983条の要旨:特別方式遺言は、遺言者が普通方式遺言できるようになった時から六箇月間生存で無効。
民958条の2の要旨:期間内に権利主張がないときは、相続人・債権者・受遺者は、権利行使不可。
期間内申出せず失権した相続人は、特別縁故者への財産分与後に残余財産があっても、相続権主張不可。
債権を取り立て収受領得する行為は、相続財産処分。
法定単純承認事由:(保存行為・短期賃貸借でない)相続財産処分。熟慮期間内に限定承認・相続放棄なし。相続財産を隠匿・消費・目録不記載。
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りまたは確実に予想しながら相続財産を処分した場合でなければ単純承認とみなされない。
特別受益額は、客観的に定まるものであるため、共同相続人は家裁に定めることを請求できない。
民904条の2・3項:寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
被相続人が遺言で相続分の指定をしていても、協議で寄与分を定めること可。
扶養権利者が請求の意思表示をし遅滞に陥った過去の扶養料は、扶養義務者の相続人が支払義務を承継。
推定相続人の廃除は、被相続人の生前は被相続人のみ、遺言の場合は遺言執行者のみが家裁に請求可。
民894条1項:被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
廃除の取消しは家裁の審判等で効力を生じ、相続人に対し被相続人が廃除を取り消す旨の意思表示をしただけでは効力を生じない。
廃除後に養子縁組がされたときは、相続権を新たに取得。
事実上の父子関係があっても、未認知非嫡出子は、互いに扶養義務ない。
民842条:未成年後見人は、一人でなければならない。
民839条1項:未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
民843条1項:家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
民867条1項:未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
親権者の定めのないまま、誤って協議離婚届が受理された場合、親権者の指定がなされるまで共同親権。
民818条3項:親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
民817条の4の要旨:二十五歳未満は、(特別養子の)養親不可。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳未満でも、二十歳以上ならOK。
民794条の要旨:後見人が被後見人を(特別養子以外の)養子とするには、家裁の許可必要。後見人の任務終了後、管理の計算が終わらない間も、同様。
人訴14条1項:人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
民768条2項の要旨:財産分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議できないときは、当事者は、家裁に対し協議に代わる処分を請求可。ただし、離婚から二年経過したときは不可。
詐欺・強迫による婚姻・離婚の取消しを家裁に請求できるのは、婚姻・離婚の意思表示をした本人のみ。
不動産の登記名義が夫婦の共有名義でも、実質は一方が対価の全部を支払って取得した場合、共有財産とはならない。
民918条2項:家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
民926条1項:限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
一部の相続人の熟慮期間が満了しても他の相続人が期間内であれば限定承認できる。
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について法定単純承認事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
相続人が相続財産がないと信じ信ずるに相当理由ある場合の熟慮期間起算時は、相続財産の全部または一部を認識した時or通常認識できた時。
被相続人が遺言で5年内の一定期間遺産分割を禁止している場合共同相続人全員が合意しても遺産分割不可。
民911条:各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
民893条:被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民1010条:遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるために法形式を整える趣旨で有効な外形を作出する行為をしたときは相続欠格者には該当しない。
父または母と氏を異にするため氏の変更をした未成年の子は成年に達した時から1年以内に戸籍法の届出によって従前の氏に復することができる。
民790条1項:嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
父の死亡により母が婚姻前の氏に復した後に嫡出子が生まれた場合子は父の死亡の際の父母の氏を称する。
離婚復氏後3か月を徒過しても、やむを得ない事由がある場合には家裁の許可を得てその旨を届け出ることによって、離婚の際の氏を称することができる。
民877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
第三者の金銭債務につき、親権者自らが連帯保証するとともに、子の代理人として連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定することは利益相反行為に該当。
民784条:認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
準正の効力発生時期:婚姻準正・認知準正共に「婚姻の時」とするのが通説。
民748条1項:婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
父母の婚姻によって婚姻準正の効力が生じた後に、その婚姻が取り消された場合であっても、準正嫡出子の地位に影響はない。
民754条:夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民761条:夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民827条:親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
民1008条の内容:相続人他利害関係人は遺言執行者に相当期間内の就職承諾確答催告可。期間内確答ないときは承諾とみなす。
民995条:遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民1002条1項:負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
民1002条2項の内容:受遺者が負担付遺贈放棄のときは負担利益者が自ら受遺者になること可。ただし、遺言別段意思に従う。
売渡請求自己株式取得の要件:譲渡制限株式、定款、株会特別決議、一般承継知ってから1年内。
吸収分割による分割会社からの権利義務承継は、個別財産の対抗問題として処理され、吸収分割変更登記は、個別財産の対抗問題と直接の関係なし。
解任取締役だが辞任登記の場合、退任を善意の第三者に対抗可。
会908条1項の要旨:登記事項は、登記の後でなければ、善意の第三者に対抗不可。登記の後も、第三者が正当事由で知らなかったときは、同様。
新設型組織再編を行う株式会社は、6ヶ月の間、契約or計画の記載・記録を本店に備え置く。
新設合併で持分会社を設立する場合、総株主の同意必要。
新設合併・分割の設立会社は持分会社可。
株式移転の設立会社は持分会社不可。
新設型組織再編で株式会社設立の場合、定款に公証人の認証不要。
株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるとき:新株予約権付社債権者は子会社に異議可、親会社の債権者は親会社に異議可。
吸収分割会社は、承継資産が総資産の5分の1以下なら、株会決議不要。
吸収合併消滅会社or株式交換子会社の合併対価が持分のときは、総株主の同意必要。
外国会社を株式交換完全親会社とする株式交換不可。
吸収合併の合併対価全部が譲渡制限株で、消滅株式会社が公開+非種類株のときは、消滅会社は、必ず、株会決議の合併承認必要。
吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、合併の効力発生日に消滅。
吸収合併消滅株式会社の株主のうち、合併当事者には株式割当不可。
組織変更効力日の株主は、効力日から6ヶ月以内であれば、持分会社社員でなくなった後でも、組織変更無効の訴え提起可。
会781条1項:組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
組織変更する持分会社は、組織変更の旨、債権者が1ヶ月以上の一定期間異議可能な旨を官報公告。
組織変更する株式会社は、組織変更の旨、計算書類事項、債権者が1ヶ月以上の一定期間異議可能な旨を官報公告。
会711条3項の要旨:社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任可。
社債管理者は、社債原簿の備え置き不要。
会736条1項の要旨:社債権者集会決議で、当該種類社債総額の千分の一以上の社債権者の中から、代表社債権者を選任し、集会決議事項の決定委任可。
合同会社は、配当額が配当日の利益額を超える場合、配当不可。
株式会社が持分会社を消滅会社とする吸収合併をする場合、消滅会社は官報公告かつ各別催告。合同会社のみ時事掲載日刊新聞紙or電子公告で各別催告不要。
株式交換において、完全子会社は株式会社のみ。
会587条:持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
社員の氏名・名称・住所、無限・有限の別、出資の目的・価額・評価の標準は、持分会社の定款記載・記録事項。
株式交換・株式移転の規定は、清算株式会社には不適用。
委員会設置会社であった清算会社の法定清算人は、監査委員以外の取締役。
株式会社は、新設合併無効判決確定の場合でも、清算不要。
株式発行と同時に資本減少の場合、従前の資本金額以上なら、(株会決議でなく)取締役決定(or取会決議)で資本減少可。
会449条7項の要旨:株式会社は、資本金・準備金減少の効力発生日前は、いつでも当該日変更可。
資本金減少は原則株会特別決議。定時株会+欠損なら、普通決議。
違法配当で、会社債権者は、直接、株主に支払わせること可。
違法配当は有効で、株主等が支払義務を負うに過ぎない。
会計監査人は、外国公認会計士可。
監査役会の決議参加監査役で議事録に異議をとどめないものは、賛成と推定。
会391条:監査役会は、各監査役が招集する。
監査役会は、監査役作成の監査報告に基づき、監査報告作成。
取締役全員の書面等同意での取会決議擬制は定款必要。特別取締役の取会では不可。
補欠取締役の選任は、定款の定め不要。
特例有限会社の取締役任期は、定款の定めない場合、一定期間経過で満了しない。
会320条:取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
会282条:新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
設立時募集株式発行の割当決定は発起人の過半数。
株式分割は基準日必要。無償割当・株式併合は不要。
取会設置会社の株式無償割当は、定款例外を除き、取会決議で可。
株式無償割当は、剰余金の有無にかかわらず可。
株式会社は、株式併合の効力日の2週間前までに、株主・登録質権者に、株会特別決議で定めた併合事項をを通知or公告。
会128条1項:株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
会131条2項:株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
会103条2項の要旨:募集設立で、募集広告その他募集書面又は電磁的記録に氏名・名称・設立賛助の記載・記録を承諾した者は、発起人とみなし、発起人の責任規定適用。
会社不成立の設立行為責任・設立費用負担:発起人あり、取締役・監査役なし。
創立総会の議決権行使可能株主が1000人以上の場合、書面議決権行使可。
設立出資財産価額又はその最低額、発起人の氏名・名称・住所は定款の必要的記載事項。
非定款事項なら発起人全員の同意:発起人割当て株式数。その株式の引換え金銭額。資本金・資本準備金。
株式会社設立無効の提訴権者:株主、取締役、清算人、監査役、執行役。
発起人は、株主でなくなった場合、設立無効の訴え提起不可。
会51条2項の要旨:発起人は、会社成立後は、株式引受けの錯誤無効、詐欺・強迫取消不可。
種類株式発行会社の第三者割当で、募集が譲渡制限株式のとき、当該種類株会の決議必要。例外:定款、議決可能な種類株主なし。
支店所在地の登記事項:商号、本支店所在場所。
合資会社の登記事項:目的。商号。本支店場所。存続期間・解散事由。社員の名・住所。有限・無限の別。有限社員の出資目的・価額・既履行価額。代表社員の名。法人社員の職務者の氏名・住所。公告方法。
会計監査人が欠けた場合、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役(or監査役会or監査委員会)は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任。
会計限定があると監査役設置会社ではないが、監査役を置いた株式会社は会計限定の有無にかかわらず、監査役設置会社である旨・監査役氏名を登記。
監査役会or会計監査人設置会社を除き、非公開会社は監査範囲の会計限定可。
商521条:商人間に於て其双方の為めに商行為たる行為に因りて生じたる債権が弁済期に在るときは債権者は弁済を受くるまで其債務者との間に於ける商行為に因りて自己の占有に帰したる債務者所有の物又は有価証券を留置することを得但別段の意思表示ありたるときは此限に在らず。
商504条:商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
譲受人が譲渡人の商号を使用する場合、譲渡人の営業債権について譲受人にした弁済は、善意・無重過失で効力を有する。
譲受人が譲渡人の商号を使用し、譲渡人の債務弁済責任を負うとき、譲渡人の責任は営業譲渡日以後2年以内に請求or請求予告しない債権者には期間経過時に消滅。
商15条:商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
絶対的商行為:投機購買とその実行行為、投機売却とその実行行為、取引所取引、商業証券に関する行為。
営業的商行為:投機貸借とその実行行為、他人のための製造・加工、電気ガスの供給、運送、作業・労務の請負、出版・印刷・撮影、客来集目的の場屋取引、両替他銀行取引、保険、寄託引受、仲立・取次、商行為の代理引受、信託引受。
仲立ちor取次ぎは営業的商行為であり、仲立ちor取次ぎする行為は商行為に限られない。
株会録は出席取締役の署名or記名押印の必要なし。
株会録の備え置き:本店・10年、支店・書面のときは写しを5年。
株会決議取消しの訴えの提訴期間:株会決議日から3か月以内。
裁判所は被告申立てにより会社組織に関する訴えを提起した株主に相当担保を命ずること可。ただし、株主が取締役、監査役、執行役、清算人なら不可。
持分会社の設立取消の提訴期間:成立日から2年以内。
株式会社資本金減少無効の訴えの提訴権者:株主等、破産管財人、不承認債権者。
会社成立後の株式発行無効の訴えの提訴期間:公開会社は効力日から6ヶ月以内、非公開会社は効力日から1年以内。
株式会社設立無効の訴えの提訴権者:株主、取締役、清算人(、監査役、執行役)。
株式交換で公開子会社に譲渡制限株式交付の場合、種類株子会社を除き、株会決議は株主の半数以上で議決権の3分の2以上。
新設分割する場合、総株主同意・承認不要を除き、議決権行使できない株主は株式買取請求可。
吸収分割可:株式会社or合同会社。吸収分割承継会社は制限なし。
新設合併する場合設立会社が株式会社なら合併契約に設立時取締役の氏名を定める。
株式会社が新設合併する場合設立会社が持分会社なら消滅会社は合併契約に総株主の同意必要。
持分会社が組織変更する場合、効力発生日変更は新旧早い方の日の前日までに公告。
組織変更する株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画に総株主の同意必要。
社債管理者の辞任:原則・社債発行会社+社債権者集会の同意必要。例外・やむを得ないときは裁判所の許可。
任意清算の清算持分会社は清算人なし。
任意清算:合名・合資会社は定款or総社員同意で存続期間満了、解散事由発生、総社員同意で解散した場合の財産処分方法を定めること可。
持分会社は、存続期間満了、解散事由発生、総社員同意で解散した場合、清算結了まで社員の全部or一部の同意で継続可。
持分会社は、社員が欠けたことにより解散し、社員が1名となった場合でも解散しない。
持分会社の種類変更では債権者保護手続不要。
任意退社、法定退社、持分差押退社、会社継続退社の場合退社した時にその社員に係る定款廃止の定款変更とみなされる。
持分会社の定款変更は原則総社員の同意だが定款で別段の定め可。
持分会社の社員は出資払戻を請求可。合同会社では定款変更での出資価額減少。
合同会社は損失てん補、出資払戻、退社の持分払戻のため資本金減少可。
業務執行社員は原則持分会社を代表するが定款or定款の定めに基づく社員の互選で業務執行社員の中から代表社員を定めること可。
法人が業務執行社員である場合当該法人は職務を行うべき者を選任し氏名・住所を他の社員に通知。
会591条4項:業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
持分会社の定款:目的。商号。本店所在地。社員の氏名・名称・住所。無限・有限の別。出資の目的・価額・評価の標準。
清算株式会社は存否・額に争いある債務があっても弁済必要財産の留保で株主分配可。
監査役設置会社以外の清算人会設置会社の株主は清算人会招集請求可。
清算人会設置会社以外の株式会社は代表清算人を定める必要はなく定めない場合清算人全員が代表清算人。
解散命令・解散判決の清算株式会社は裁判所が選任した者が清算人。
清算株式会社は資本金・準備金の増減規定不適用。
清算株式会社は清算目的の範囲内で募集株式発行可。
公開会社or大会社であった清算株式会社は監査役必要。
清算株式会社:定款で清算人会・監査役・監査役会可。会計参与・会計監査人・委員会不可。
分配可能額超配当の業務執行取締役の責任:配当時分配可能額を限度として総株主の同意免除可。
全部取得条項付種類株式取得の(自己株式を除く)交付金銭等帳簿価格は効力日の分配可能額超不可。
株式会社は株会決議で額・効力日を定め「その他資本剰余金」を減少して資本金を増加できる。
剰余金配当の場合、株式会社は、原則配当剰余金の10分の1の額を資本準備金or利益準備金として計上。
準備金減少の債権者保護手続:官報公告かつ各別催告。各別催告は、時事掲載日刊新聞紙or電子公告で代用可。
株式会社は原則定時株会終結後遅滞なく貸借対照表を公告。例外:有価証券報告書提出会社は公告不要。
証券発行新株予約権付社債の新株予約権を行使する場合新株予約権者は新株予約権付社債券を株式会社に提示。この場合株式会社は新株予約権付社債券に新株予約権が消滅した旨を記載。
会288条:株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
新株予約権者は新株予約権行使日に株主となる。
募集新株予約権申込者は割当日に新株予約権者となる。
新株予約権の払込期日がない場合行使期間初日の前日までに新株予約権金額の全額払込。
新株予約権の交付株式数の端数切捨て:その旨を新株予約権の内容としなければならない。
何人も株券発行会社の営業時間内はいつでも(利害関係部分の)株券喪失登録簿の閲覧・謄写等請求可。
株券喪失登録株券は登録日の翌日から1年経過日に無効。
株主名簿管理人は株主名簿・株券喪失登録簿・新株予約権原簿の作成・備置き・その他の事務を行う。
(効力日1か月前までに)株券提出の公告かつ通知:譲渡制限、株式併合、全部取得条項付種類株式取得、取得条項付株式取得、組織変更、合併消滅、株式交換、株式移転。
会214条:株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
募集株式の現物出資財産価額が募集事項価額に著しく不足:職務を行った業務執行取締役、賛成取締役、議案提案取締役は原則連帯不足額支払。
出資の履行で募集株式の株主となる権利の譲渡は会社に対抗できないが当事者間有効。
募集株式が譲渡制限株式の場合割当の決定は株会(or取会)決議(定款に別段の定め可)。
公開会社は株主割当以外の場合払込・給付期日or期間の初日の2週間前までに株主に募集事項を通知(or公告)。例外:株主保護に欠けるおそれないと法務省令で定める場合。
取会設置会社以外は株主割当を除き株会決議で募集事項決定の取締役委任可。
単元未満株式買取・売渡請求:効力は代金支払時に生じる。
単元未満株式買取請求者は会社の承諾を得た場合に限り請求撤回可。
取会設置会社以外は取締役決定の定款変更で単元株式数減少・廃止可。
種類株式発行会社も現に2以上の種類株式を発行してない場合は株式分割に際し株会決議なしで発行可能株式総数増加の定款変更可。
取会設置会社以外の株式分割は株会決議。
全部取得条項付種類株式とする定款:種類株会特別決議。取得条項付種類株式とする定款:種類株主全員の同意。
取得請求権付株式取得の株式以外引換交付財産の帳簿価格は請求日の分配可能額超不可、超の場合は取得不可。
取会設置会社は市場取引等自己株式取得を取会決議で定める定款可。
取会設置会社が子会社の有する自己株式を有償取得する場合取会決議で一定事項を定めれば足りる。
株式譲渡等承認請求で会社・指定買取人の買取通知後は承認請求者は承諾を得た場合に限り請求撤回可。
株主名簿事項:株主の氏名・名称・住所。株式数。取得日。株券発行の場合株券番号。種類株式は種類・数。
種類株式を譲渡制限株式または全部取得条項付種類株式とする定款変更をする場合新株予約権買取請求可。
反対株主の株式買取請求の買取価格は原則協議、効力発生日から30日で協議不成立なら期間満了日後30日以内に裁判所に価格決定申立可。
反対株主の株式買取請求の対象行為をする場合行為の効力日の20日前までに通知または公告必要。
会115条の内容:公開会社の議決権制限株式が発行済総数の二分の一超に至ったときは直ちに二分の一以下にする措置が必要。
発行可能種類株式総数と発行可能株式総数の関係は規定なし。
会113条1項:株式会社は定款変更して発行可能株式総数の定めを廃止できない。
閉鎖会社は剰余金配当・残余財産分配・議決権で株主ごとに異なる取り扱いを行う定款可。
全部の株式の特別の定め:譲渡制限、取得請求、取得条項。
種類株式:剰余金配当、残余財産分配、議決権、譲渡制限、取得請求、取得条項、全部取得条項、拒否権、取締役・監査役選任。
取締役・監査役選任条項付株式:委員会設置会社・公開会社では不可。
発起人・設立時取締役の不足額填補責任:発起設立では過失責任、募集設立では無過失責任。
創立総会決議は議決権の過半数であって出席議決権の3分の2以上。
定款設立時取締役は出資履行完了時に選任。
変態設立事項:現物出資。財産引受。発起人の報酬・特別利益。設立費用。
定款認証手数料他損害のおそれないと法務省令が定めるものは変態設立事項でない。
定款事項:目的。商号。本店所在地。設立出資財産。発起人。
役員等の任務懈怠責任の責任免除:総株主の同意、株会による一部免除、取締役等による一部免除、責任限定契約。
最低責任限度額算定で乗ずる数:代表取締役・代表執行役:六。取締役・執行役:四。他(社外取締役含む):二。
取締役の自己取引の責任免除:総株主の同意のみ。
監査委員との訴訟:取会(or株会)が定める者が会社を代表。
委員会設置会社の取会は執行役の中から代表執行役を選定(選定の執行役委任は不可)。
執行役の任期:選任1年内の最終事業年度に関する定時株会終結後最初の取会終結時(定款短縮可)。
指名・報酬委員は執行役兼業可。
委員会の日から10年間議事録を本店に備え置く。
委員会の委員の過半数は社外取締役。
会計監査人の報酬等利益は監査役の過半数(or監査役会or監査委員会)の同意を得て取締役が定める。
会計監査人は職務に際して取締役の不正・違反の重大事実を発見したときは遅滞なく監査役(or監査役会or監査委員会)に報告。
会計監査人に選任された監査法人は職務を行うべき者を選定し会社に通知。
会計監査人が欠けた場合に遅滞なく選任されないときは監査役(or監査役会or監査委員会)が一時職務を行うべき者を選任。
監査役会の決議:出席監査役の数にかかわらず、監査役の過半数。
会計限定監査役:公開会社・監査役会設置会社・会計監査人設置会社では不可、監査報告作成必要、監査役選任議案提出請求可。
監査役は取締役の株会提出予定議案・書類・電磁的記録等の資料を調査しなければならない。
取締役の解任は原則普通決議、累積投票選任取締役の解任は特別決議、種類株会選任取締役の解任は種類株会特別決議。
監査役の解任は株会特別決議。
監査役会設置会社の監査役は3人以上で半数以上は社外監査役。
取会設置会社の会計参与(or職務を行うべき社員)は計算書類の承認をする取会に出席必要。
監査役が取締役・監査役全員に取会に報告すべき事項を通知したときは取会報告不要。
取会録が書面のときは出席取締役・監査役は署名or記名押印必要。
監査役設置会社・委員会設置会社を除く取会設置会社の株主は取締役の目的・法令・定款違反orそのおそれがあるときは取会招集請求可。
取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれある事実を発見したときは直ちに株主(or監査役or監査役会)に報告必要。
成年被後見人・被保佐人・外国法令上これらと同様の者は取締役不可。
書面・電磁的方法による株会招集通知が必要な場合:書面・電磁的方法による議決権行使できる場合、取会設置会社。
取会設置会社は監査役必要、閉鎖+会計参与設置なら不要。
大会社の監査役会:公開会社は原則必要、閉鎖会社は不要。
公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は取会必要。
委員会設置会社と大会社は会計監査人必要。
取会決議を必要とする事項でも株会で決議できる旨の定款は可。
事故後に別原因で被害者が死亡しても、原則就労可能期間の認定上考慮しない。
被害者が平均的体格ないし通常体質と異なる身体的特徴でも、疾患でない場合、原則賠償額を定めるに当たり考慮不可。
民650条3項:受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
転売の場合、再売買の予約完結権者は最初の相手方に権利行使。
転売の場合、買戻権者は転得者に権利行使。
民580条3項:買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
他人物売買の解除で、既に引渡しを受けていた買主は、原状回復義務として、解除までの使用利益返還。
民562条の要旨:他人物売買で、買主移転不可のとき、善意売主は解除可。買主悪意なら賠償不要。
書面によらない贈与の撤回権のみの時効消滅はない。
書面によらない停止条件付贈与の条件成就前であれば、引渡し済みでも、贈与撤回可。
民507条:相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
民480条:受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
債権者の代理人と称して債権行使する者に対しても478条適用。
指名債権の譲渡予約に確定日付ある通知or承諾がされても、譲受人は、予約の通知or承諾をもって、予約完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗不可。
指名債権の二重譲渡で、双方に確定日付ある通知がなされ、同時到達したときは、各譲受人は債務者に全額弁済を請求でき、債務者は同順位の譲受人を理由として弁済の責めを免れない。
民447条2項:保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
民423条2項の要旨:債権期限到来前は、裁判上の代位。ただし、保存行為は例外。
特定債権保全のため債権者代位権を行使する場合、債務者の無資力不要。
債権者が、債務者への金銭債権(100万円)を被保全債権として、債務者の第三債務者に対する金銭債権(200万円)を代位行使し得るのは、自己の債権額の範囲内に限られる。
民408条:債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
民410条(不能による選択債権の特定):債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
民478条:債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
不動産を代物弁済の目的とした場合、第三者対抗要件具備によって債務消滅。
指名債権の二重譲渡で第1譲渡の通知に確定日付がなく第2譲渡の承諾に確定日付があるときは第2譲受人が優先。
他人が有する債権の債権譲渡契約:譲渡人が債権を取得したときに特別の意思表示を要せず当然に譲受人に移転。
遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となり得る。
民412条2項:債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
民412条3項:債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民411条:選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
使用者に代わって事業を監督する者:客観的に観察して実際上現実に使用者に代わって事業を監督する地位にある者。
被用者と第三者の共同不法行為で第三者が負担部分を超えて賠償をなしたときは第三者は使用者に求償できる。
民648条3項:委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
民650条2項の要旨:受任者は委任事務処理必要債務を負担したときは委任者に弁済請求可。債務が弁済期にないときは相当担保を供させること可。
民551条1項:贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
民551条2項:負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
民596条の要旨:贈与者の担保責任規定は、使用貸借に準用。
民590条1項:利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
民590条2項(担保責任)の要旨:無利息消費貸借の借主は、瑕疵がある物の価額返還可。貸主悪意のときは利息付消費貸借の瑕疵規定準用。
民599条:使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
1つの申請情報で2以上の登記申請の場合、一部取下げは、取下げ部分のみに関する添付書類還付。
オンライン申請の補正は、オンラインによる。
補正期限内に補正情報と併せて提供された電子証明書が、失効している場合も、申請情報と併せて提供された電子証明書と同一なら、原則登記官は有効と扱うこと可。
オンライン申請で登録免許税額不足があり、補正のときは、登録免許税納付用紙に不足額相当の印紙を貼付して納付可。
同一管轄内不動産で、同一登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正は一括申請可。
相続による権利移転登記は、単独申請可(単独抹消規定なし)。
所有権保存登記の抹消は、名義人の単独申請可。
抵当権を何某持分の抵当権とする変更は、負担を免れる共有者が権利者、抵当権者が義務者。
登記した賃借権は、登記前の抵当権者すべてが同意し、同意登記がなされたときは、同意抵当権者に対抗可。
相続による所有権移転登記がなされたが、相続人の一人に欠格事由があった場合、代襲者を権利者、欠格者を義務者として、更正。
遺贈を原因として、単有名義とする所有権移転登記がなされた場合、共有者の1人は、自己の持分のみ更正可。
同一不動産を目的として同順位で複数の抵当権設定登記(同時申請)可。
採石権設定の登記事項:存続期間。採石料。支払時期。採石権の内容。
停止条件付抵当権設定仮登記に基づく本登記を申請する場合、仮登記後に登記された抵当権者の承諾不要。
農地法5条の許可を停止条件とする所有権移転仮登記後、地目を宅地とする変更登記をした場合、仮登記に基づく本登記には知事の許可を証する情報不要。
累積式根抵当権設定仮登記に基づき、本登記としての共同根抵当権設定登記は受理される。
存続期間満了の地上権抹消は単独申請不可。
株式移転完全親会社が取会設置会社の場合、取締役の過半数で代取選定(取会不可)。
吸収会社の登記では、合併・分割の旨、被吸収会社の商号・本店を登記。
株式移転完全親会社の定款は、公証人の認証不要。
合同会社が権利義務一部承継の吸収分割する場合、定款例外を除き、社員の過半数一致で決定。
吸収分割会社・承継会社の本店が同一管轄でないとき、分割会社の変更登記は承継会社の管轄登記所経由。
株式会社が組織変更する場合、時事掲載日刊新聞紙or電子公告で各別催告省略可。
株式会社が持分会社となる組織変更の場合、解散登記には、代理権限証書を含め、何ら書面添付不要。
組織変更する株式会社は、取締役決定or取会決議で、効力発生日の変更可。
外国会社が支配人選任のときは、日本のすべての営業所所在地で、登記必要。
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。
特例有限会社は、貸借対照表の公告不要。
特例有限会社では、株式譲渡等承認請求の承認機関について、定款例外登記可。
持分会社種類変更の登記事項:会社成立年月日、種類変更前の商号、種類変更の旨・年月日。
会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定めが登記事項。
持分会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項。
合資会社有限責任社員の出資目的・価額・既履行出資価額は登記事項(無限責任社員では不要)。
支店所在地では、支店所在地管轄登記所の管轄区域外の支店所在場所の登記不要。
本店移転の場合、新所在地の登記申請書には、代理権限証書を除き、他の書面の添付不要。
本店移転の場合、支配人を置いた営業所移転登記は、旧所在地で足り、新所在地では不要。
本店を他の登記所管轄区域内に移転し、移転先に支店登記あるときは、支店登記記録を閉鎖。
本店移転のとき、設立時役員等、旧所在地登記で就任年月日登記ないときは、就任年月日登記不要。
有価証券報告書提出会社となった場合、決算公告事項廃止変更登記には、当該会社該当を証する書面不要。
電子公告を公告方法とする株式会社は、決算公告ウェブページアドレスを電子公告ウェブページアドレスと別に登記可。
公告方法の定款の定めがない株式会社の公告方法は、官報とされ、その旨を登記。
特例有限会社が監査役を置いた場合、監査役の氏名・住所を登記すれば足り、監査役設置会社である旨の登記不可。
株会選定代取就任登記には、原則議長・出席取締役の株会録押印印鑑につき市区町村長作成証明書を添付。
代取選定取会に監査役出席の場合、監査役の取会録押印印鑑についても、市区町村長作成証明書を添付。
監査役会設置会社が委員会を置く旨の定款変更したときは、委員会設置会社の登記申請と同時に、監査役会設置会社・監査役設置会社の定めの廃止登記を申請。
株式会社が解散した場合、支配人の代理権消滅。
清算開始原因が生じた時公開会社or大会社であった清算株式会社は、監査役設置。
裁判所が清算人選任の場合、代表清算人も選任。
裁判所選任清算人に関する代表清算人変更登記には、変更事由を証する書面添付。
代表を定めた場合を除き、清算人は各自代表。
清算人会設置会社が、株会で清算人選任の場合、解散後最初の清算人登記には、定款例外を除き、清会録添付。
委員会廃止・代取就任は同時申請。
委員会を置く定款変更で、取締役任期満了。
株会選定代取は、一方的意思表示で辞任できず、辞任承認の株会決議必要。
募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な場合、特別決議の株会録添付。
新株予約権の譲渡承認の定めは、非登記事項。
募集新株予約権の総数引受契約の場合、申込み・割当て規定不適用(総数引受契約を証する書面を添付)。
新株予約権発行変更登記は、払込期日が割当日より前の場合、払込・給付・相殺を証する書面を添付(払込期日が割当日以後の場合不要)。
募集新株予約権と引換えに金銭払込みを要しない旨を募集事項としたときは、その旨を登記。
種類株会決議不要の定款可(登記必要)。
種類株式発行会社以外の株式会社は、発行する株式の内容が登記事項。
種類株式会社が非種類株式会社になった場合、発行株式内容登記をしたときは、登記官は、発行可能種類株式総数・発行各種類株式内容登記の抹消記号を記録。
株式併合で発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えるのはOK。
弁済期到来金銭債権現物出資の検査役調査省略の場合、申請書添付の会計帳簿記載から弁済期到来を確認できない場合も、弁済期到来書面不要。
募集株式の引受け申込み者に通知した払込取扱場所変更のときは、直ちに、その旨・変更事項を申込者に通知(裁判所許可不要)。
募集株式で現物出資の場合、検査役選任のときは検査役の調査報告書と附属書類を添付、検査役報告裁判のときは謄本添付。
設立登記申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面添付。ただし、出資財産が金銭のみの場合は不要。
発起設立の設立登記の払込み書面は、代取作成払込金証明書+払込取扱機関作成取引明細表等で可。
発起人の加入・脱退の場合、加入・脱退の趣旨を明らかにした定款作成+公証人認証。
支配人を置いた本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地では、支配人を置いた営業所の移転登記不要。
会社支配人選任:登記期間なし。
初めてする未成年者登記は未成年者の申請(法定代理人の申請不可)。
未成年者登記では、法定代理人の氏名・住所は非登記事項であり、後見人解任審判が効力を生じても、変更登記不要。
未成年被後見人が成年に達したことによる後見人消滅登記には、成年を証する書面添付。
未成年者の営業許可取消による消滅登記は、取消書面不要。
営業所移転で、新所在地の商号登記申請書には、旧所在地でした(営業所移転)登記を証する書面を添付。
登記したことに対する審査請求は、登記官が職権で処分しうる範囲(職権更正・抹消できる場合)に限られる。
会社支配人の選任+代理権消滅の登録免許税は、選任分3万円、消滅分3万円、計6万円。
支店所在地の変更登記の登録免許税は、1件9千円。
持分会社の種類変更による合資会社設立登記の登録免許税は、1件6万円。
申請取下げは、原則書面。オンライン申請の場合、オンライン取下げも可。
却下の場合、添付書還付請求可、申請書還付不可。
取下げの場合、原則申請書・添付書還付。
登記申請の取下げ・却下の場合、受領証返還不要。
登記申請代理人の不備補正取下げは取下げ委任状不要。
登記に錯誤・遺漏ある場合、登記官の過誤のときは、遅滞なく、法務局長の許可を得て、登記更正。
登記官は、管轄外登記発見のときは、登記した者に1か月内の期間に書面異議ないときは登記抹消の旨通知。
登記の錯誤・遺漏が登記官の過誤のときは、登記した者に通知不要。
登記簿上存続期間満了の株式会社の代取は、印証交付を受けること不可。
後見人である法人代表者が印鑑を提出する場合、印鑑届書に押印する印鑑は登記所に提出した印鑑。
代表清算人と解散時代取が、同一人・同一印鑑でも、印鑑届書に市区町村長作成証明書を添付。
印鑑届書添付の市区町村長作成印鑑証明書も原本還付可。
会社代表者が外国人の印鑑提出の場合、市区町村長作成印鑑証明書に代えて、署名を証する本国官憲の証明書添付で足りる。
吸収分割無効は訴えでのみ主張可(認容判決の場合、嘱託登記)。
清算結了登記がなされた場合でも、会社債務残存の場合、清算結了は無効(清算結了登記抹消は当事者申請)。
募集設立で非種類株式会社を設立するときは、変態設立事項定款変更の場合を除き、創立総会終結から2週間以内に、本店所在地で設立登記。
合同会社の設立登記の登記期間は定められていない。
合名会社が組織変更したときは、債権者保護手続未終了・組織変更中止を除き、組織変更計画で定めた効力発生日から2週間以内に、合名会社解散登記・株式会社設立登記必要。
書面登記申請の補正は書面。
申請書添付の登記事項証明書・登記所作成印鑑証明書は、作成後3か月以内に限られるが、市区町村長作成印鑑証明書はは3か月以内を要しない。
印鑑届書添付の市区町村長作成印鑑証明書は、作成後3か月以内必要。
合名会社を代表する法人社員の職務を行うべき者の退任による変更登記申請書には退任を証する書面を添付。
定款解散事由発生による合名会社の解散登記申請書には事由発生を証する書面を添付。定款添付は不要。
合名会社法人社員の商号変更登記は原則登記事項証明書添付。
会社成立後の本店管轄外支店の登記事項:商号・本支店の所在場所のほか、会社成立年月日、支店設置の旨・年月日。
存続期間満了解散の登記申請書には期間満了を証する書面不要。
清算結了したときは、本支店で清算結了登記申請。
清算人1名の場合、代表清算人を定めなくても、清算人登記のほか、代表清算人登記申請。
会計参与の登記事項:設置会社の旨、氏名・名称、計算書類等の備置場所。非登記事項:住所・主たる事務所。
会計参与就任変更登記には就任承諾書添付。
権利義務取締役は解任不可、解任決議があった場合も退任登記不可。
株主割当以外で譲渡制限株式発行の場合、申込者中から割当者を定めたときは、割当決定書添付。
非公開株式会社の募集事項決定は原則株会特別決議。
募集設立の場合、設立登記申請書に払込取扱機関作成の払込金保管証明書添付。
創立総会の招集地制限なし。
会社が支店支配人を選任した場合でも本店所在地において登記。
商法22条:商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
後見人登記した者は、営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地で営業所移転登記、新所在地で後見人登記を申請。
後見人登記申請書は、後見監督人がないときはその旨を証する書面、後見監督人があるときは同意書を添付。
後見人登記は必ず営業の種類を登記。
商登41条1項:後見人の登記は、後見人の申請によってする。
未成年の営業を許可した場合、未成年後見監督人がないとき、未成年者登記申請書に未成年後見監督人がない旨を証する書面添付。
未成年者死亡による消滅登記申請書には未成年者が死亡したことを証する書面添付。
商号譲渡の変更登記は譲渡人の承諾書を添付して譲受人が申請。
登記官の過誤による錯誤・遺漏:遅滞なく監督法務局長の許可を得て登記更正。
登記官が抹消事由を発見:書面通知し、異議ないor異議却下のとき登記抹消。
登記に錯誤があるとは、登記と真実の実体関係が合致しないことをいい、故意・過失を問わない。
代取数人:1名が印鑑提出すれば足りる。
取締役互選による代取就任承諾書は印証不要。
合名会社の設立登記の登記期間はないが、設立と同時に支店設置した場合は本店所在地で設立登記した後2週間内に支店所在地で登記申請。
外国会社登記の登記事項が外国で生じたとき登記期間は通知が日本代表者に到達した日から起算。
社外監査役の登記必要:監査役会、責任限定契約。
grep:文字列検索コマンド。
catコマンド:ファイルを連結して出力。ファイルの内容を標準出力に表示。
ショートカットキー:Windows+D(デスクトップを表示)。Windows+E(マイコンピュータを開く)。Windows+F(検索)。
コンストラクタ(構築子):オブジェクト指向プログラミング言語で新たなオブジェクトを生成する際に呼び出されて内容の初期化などを行なう関数、メソッド。
バッファ:複数の機器やソフトウェアの間でデータをやり取りするときに、処理速度や転送速度の差を補うためにデータを一時的に保存しておく記憶装置や記憶領域。
CPUの命令サイクル:命令取出し。命令解読。オペランドのアドレス計算。オペランドの取出し。命令の実行。演算結果の格納
記憶階層のピラミッド:レジスタ。キャッシュメモリ。主記憶装置。ディスクキャッシュ。補助記憶装置
ジョブ管理:マスタスケジューラとジョブスケジューラ。ジョブスケジューラは、リーダ(読込み)、イニシエータ(開始)、ターミネータ(終了)、ライタ(書出し)
プログラムの性質:再帰的(リカーシブ、自分呼出可)。再使用可能(リユーザブル、リロード不要)。再入可能(リエントラント、同時実行可)。再配置可能(リロケータブル、メモリ任意位置実行可)。
論理演算:交換法則は、A*B=B*AとA+B=B+A。同一法則は、A*A=AとA+A=A。補元法則は、A*notA=0とA+notA=1。
数式の記述:中置表記(通常表記)。前置表記(ポーランド表記)。後置表記(逆ポーランド表記)。
モジュール強度:機能・情報・連絡・手順・時間・論理・暗号
モジュール間結合:データ・スタンプ・制御・外部・共通・内容
コンパイルの仕組み:字句解析。構文解析。意味解析。コード最適化。コード生成
伝送方式:直流伝送方式と交流伝送方式。交流伝送方式(帯域伝送方式・ブロードバンド方式)は、振幅変調方式(AM)、周波数変調方式(FM)、位相変調方式(PM)
パルス符号変調の手順:標本化。量子化。符号化。
多重化方式:周波数分割多重化方式(FDM、アナログ伝送路で使用)と時分割多重化方式(TDM、ディジタル伝送路で使用)
同期方式:ビット同期方式とブロック同期方式。ビット同期方式は、連続同期方式、調歩同期方式。ブロック同期方式は、調歩同期方式、キャラクタ同期方式、フラグ同期方式。
各ブロック同期方式の特徴:調歩同期方式は、スタートビット・ストップビット。キャラクタ同期方式は、SYN符号。フラグ同期方式は、フラグ。
誤り制御:垂直パリティチェック方式。水平パリティチェック方式。群計数チェック方式。CRC。ハミングコード。
伝送制御手順:無手順、ベーシック手順、HDLC手順。ベーシック手順は、コンテンション方式とポーリング/セレクティング方式。
HDLCのフレーム構成:フラグ、アドレス、制御、情報、誤り制御、フラグ
代表的な整列アルゴリズム:選択法。交換法。挿入法。ヒープソート。クイックソート。シェルソート。マージソート。
クイックソート:整列する要素の中から基準値(ピボット)を選び、基準値より小さい値と大きい値に分けながら整列を行うアルゴリズム。
ハードディスクのアクセス時間:位置決め時間(シーク時間)+回転待ち時間(サーチ時間)+データ転送時間。
ディスプレイの解像度:640*480(VGA)。800*600(SVGA)。1024*768(XGA)。
三原色:光の三原色(RGB)は、赤・緑・青。色の三原色(CMY)は、シアン・マゼンタ・黄。
ファイル形式:静止画は、BMP、PICT、GIF、JPEG、PNG。音声は、PCM、MIDI、MP3。PCMは、WAVE、AIFF、AU、Real Audio。動画は、MPEG、Quick Time、AVI。
論理式:論理積1・1=1、他0。論理和0+0=0、他1。
OSI参照モデル:1・物理。2・データリンク。3・ネットワーク。4・トランスポート。5・セション。6・プレゼンテーション。7・アプリケーション。
LAN:主なトポロジ(配線形態)は、バス型、リング型、スター型。代表的なアクセス制御方式は、イーサネット型、トークンリング型、FDDI。接続種類は、クライアントサーバ型、ピアツーピア型。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T:最大ケーブル長(セグメント長)・100m。ケーブルの種類・ツイストペアケーブル。コネクタ・モジュラコネクタ。
伝送媒体のコネクタ:10BASE2は、BNCコネクタ。10BASE5は、AUIコネクタ。10BASE-Fは、MICなど。1000BASE-SX、1000BASE-LXは、MIC。
3層クライアントサーバシステム:プレゼンテーション層。ファンクション層。データ層。
TCP/IP:ネットワークインタフェース層。インターネット層。トランスポート層。アプリケーション層。
ポート番号:21・FTP。23・TELNET。25・SMTP。80・HTTP。110・POP。
エラーメッセージ:401・認証失敗。403・非表示。404・NotFound。500・サーバー内部エラー。503・サーバービジー。
稼働率:平均故障間隔/全運転時間。全運転時間=平均故障間隔(MTBF)+平均修理時間(MTTR)。
システム開発の流れ:基本計画。外部設計。内部設計。プログラム設計。プログラミング。テスト。運用・保守。
テストの分類と手順:単体、結合、システム、承認、運用。システム(総合)テストは、機能、性能、例外処理、負荷。
業務の流れ:製造業は、購買・生産・販売。販売流通業は、注文受付・在庫引受・出荷指示・ピッキング・積載・配送。
QC七つ道具:特性要因図。パレート図。ヒストグラム。散布図。チェックシート。層別。管理図。
新QC七つ道具:連関図法。親和図法。系統図法。マトリックス図法。マトリックスデータ解析法。PDPC法。アローダイアグラム法。
知的財産権:産業財産権、著作権、回路配置権など。産業財産権(工業所有権)は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権。著作権は、著作者人格権、著作者財産権。著作者財産権は、複製権、放送権、貸与権など。
データフローダイアグラム(DFD):データ源泉/吸収・長方形。プロセス・円。データフロー・矢印。ファイル(データストア)・二本線。
ブレーンストーミングの心構え:批判禁止。質より量。自由奔放。結合便乗。
バズセッションの運用方法:6人程度のグループに分ける。リーダと記録係を決めさせる。テーマについて自由に10分ほど討議させる。テーマについての見解をまとめさせる。リーダにグループの見解を発表させる。
KJ法:言語データの収集とカード化。グルーピング。表札作り。カードの配置。図解。文書化。
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